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きむら としはる
木村 俊春弁護士
桜みなと法律事務所
関内駅
神奈川県横浜市中区住吉町2-21-1 フレックスタワー横浜関内204
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

法テラスは離婚事件のみ取扱い可となります。

相続・遺言の事例紹介 | 木村 俊春弁護士 桜みなと法律事務所

取扱事例1
  • 遺産分割
【遺産分割】【協議】不動産を含む遺産に関する遺産分割において、他の相続人の意向も踏まえて協議にて遺産分割が成立した事例

依頼者:50代(女性)

【相談内容】
父が亡くなられたことをきっかけに相続が生じたところ、他の相続人との間で遺産分割協議が整わず、交渉を依頼したいということでご依頼を受けました。

【対応方針/結果】
被相続人の方は多数の不動産を所有しており、不動産の評価額、誰がどの不動産を相続するかどうかについて強い争いがあり、交渉が難航しました。
本件では、当職の方でも複数の不動産会社の査定を依頼しつつ、他の相続人の方にも不動産の査定書を提出していただき、査定書の平均を取って金額については納得していただきました。
続いて、誰が不動産を取得するか、流動資産を取得するかも争いとなりました。
不動産の取得を希望する相続人の方はそれで良かったのですが、最後は、不動産の押し付け合いになり、協議がやや難航しました。紛争の長期化は当事者全員にとって好ましいものではないため、取得しない分については、売却に出して現金化しました。
最終的には、遺産の一覧表をもとに、相続人全員の納得のいく遺産分割協議が成立し、無事に依頼者の方も相続をすることができました。

一般に相続の場合は、各々の重点を置くポイントが異なることはままあります。
権利を主張するのは当然ではありますが、実現しない権利の主張を続けても紛争が解決しないため、他の相続人の方の意向も探るようにしました。
遺産分割の場合、どのような代替案を検討するか/提案するかで解決に至る場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。
取扱事例2
  • 遺産分割
【遺産分割】【調停】交渉が難航した遺産分割協議について、調停の申し立てをすることにより遺産分割が成立した事例

依頼者:50代(男性)

【相談内容】
相続人間で遺産分割協議をしていたものの、話がまとまることができないということで相談を受け、遺産分割の調停を申し立てることにしました。

【対応方針/結果】
本件は、既に依頼者の方において、遺産の調査、遺産分割協議をある程度進めていた事件でした。
他の相続人の依頼者の方に対する反発が強く、一切相続させないということで話が平行線となっていました。
当職が代理人となって、遺産分割の調停を申し立て、代理人からの説明、調停や審判制度の説明を調停委員からしていただくことにより、早期の解決を図ることができました。
遺産分割については、本件のように、当初は相続人間で話し合いをされるケースが殆どだと思います。
遺産分割は、話し合いが上手くいかず、家庭裁判所に調停の申し立てをしてもうまくいかなければ、審判によって結論が出ます。当事者間で悩み続けるよりも、弁護士に依頼して、調停/審判の申し立てによって早期の解決を図ることが可能です。

なお、本件では、遠方の地の家庭裁判所でしたので、当職の依頼者は、一度も遠方の裁判所に出席することなく、遺産分割が成立しました。裁判を起こしたからといって必ず遠方の裁判所に出席しなければならないものではなく、現在は電話会議を実施していますし、今後はオンラインでの調停の実現も準備されているところですので、安心して裁判手続を利用することができることになろうかと思います。
取扱事例3
  • 遺産分割
【遺産分割】【事理弁識能力】【成年後見の申し立て】病院に入院中の発語ができない相続人が存在する場合に、成年後見の申し立てをして遺産分割の調停を成立させた事例

依頼者:70代(女性)

【相談内容】
兄弟の一人が死亡して相続が発生したところ、相続人の一人が精神上の障害により事理弁識能力が相当怪しいということで、このまま遺産分割の話が進められないとのことでご相談がありました。

【対応方針/結果】
法律上、事理弁識能力がなければ遺産分割協議をしても無効となるおそれがあります。確実に遺産分割を成立させるためには、当該相続人の方の利益のために、後見人などになっていただく方を立てる必要があります。
そこで、当職が遺産分割の事件を受けつつも、事理弁識能力が欠けると思われる相続人の方について、親族の代理人として成年後見の申し立てをすることとしました。
その結果、成年後見人として弁護士の先生が就いてくださり、調停においても柔軟な解決を図ることができ、依頼者の方も安心して相続をすることができました。

高齢化社会となっている今日では、他の相続人において、判断能力が怪しくなる場面がそう珍しくありません。
遺産分割のために成年後見の申し立てをすることもままあります。
本件のように、他の相続人の方の状態を詳細に説明してくださったことにより、取るべき対応をとることができ、満足いかれる結果につながったと考えられます。
取扱事例4
  • 遺産分割
【遺産分割】【寄与分】被相続人所有の不動産について、被相続人が取得した経緯に鑑みて、寄与分として遺産全額が認められた事例

依頼者:50代(男性)

【相談内容】
父の相続が発生したところ、他の相続人から遺産分割を求められ対応を困っているとの相談を受け、遺産分割等の対応のために依頼を受けることになりました。

【対応方針/結果】
被相続人である父の資産状況を確認すると、流動資産が存在せず、固定資産としての不動産のみでした。
しかも、その不動産は依頼者の方の方が、独立した後に贈与したものであることが判明しました。
遺産分割の調停では、他の相続人の方から相続分があるとの主張を固執されましたが、こちらとしては寄与分の申し立てを行い、被相続人の遺産は、当職の依頼者の方が提供したものであるとの主張を行いました。
結果として、審判に移行した後に、こちらの主張がすべて認められ、依頼者の方が被相続人の遺産たる不動産を取得することができました。
遺産分割においては、寄与分の主張もよくなされます。寄与分の類型はいくつかあり、療養介護や財産の提供等があります。

本件では、遺産となった資産そのものを提供した事案であることから、寄与分として遺産全額が認められた事案です。
適切な主張と立証をすることによって解決に至ったものであり、相続人間での交渉が難しい場合には、弁護士に相談の上、対応を検討していただければと思います
取扱事例5
  • 相続や放棄の手続き
【相続人不存在】【特別縁故者による相続財産分与】相続人がいない方が亡くなったところ、従前から面倒を見てきた方が特別縁故者による相続財産分与の申し立て等をしたことによって遺産を取得した事例

依頼者:80代(女性)

【相談内容】
従前から面倒を見てきて我が子同然のように育ててきた方が亡くなったところ、相続財産の分与を受けることができないかとの相談を受けました。

【対応方針/結果】
被相続人には相続人がいなかったことから、まず、相続財産管理人の選任申し立てを行い、その後に特別縁故者による財産分与の申し立てをすることにしました。
なお、相続財産管理人の選任申し立てにおいては、通常、裁判所から予納金として100万円程度は用意するよう指示を受けます。
本件では、依頼者の方が被相続人の財産管理も行っており、相当額の金融資産が手元にあったことから、100万円の予納金は命じられることなく、手元の被相続人の資産の中で賄っていただくことになりました。
相続財産管理人の選任後の流れにおいては、相続債権者の捜索や相続債権者に対する弁済があります。
当初は、特別縁故者による相続財産分与の申し立てをご希望されていましたが、相続債権者としても、被相続人に多額の貸付等を行っていたことから、裏付け資料を用意したうえで、相続財産管理人から弁済を受けることができました。
結果として、特別縁故者による相続財産分与の申し立てをせずとも、遺産の大半を取得することができ、依頼者の方の満足につながりました。

特別縁故者による相続財産分与の申し立ての場合、実際の手続に入るまでしばらくの期間待機することになりますし、「特別縁故者」といえるかどうかは厳しく判断されます。
目的は遺産の取得にありましたので、債権者として何か主張/立証できないかという視点で、依頼者の方の目的の達成を目指し、何とか結果につながりました。ご相談いただくことによってさまざまな方法を知ることもできますので、少しでも悩まれたらお気軽にご相談ください。
取扱事例6
  • 遺留分侵害額請求
【遺留分侵害額請求】【交渉】一部の相続人に遺産のすべてを相続させる旨の遺言書がある場合に、一定額の遺留分侵害額請求が認められた事例

依頼者:20代(男性)

【相談内容】
相続が発生したものの、遺言書の中に、他の相続人に遺産のすべてを相続させるとの記載があり、他の相続人から遺産を取得させてもらえないとのことで相談を受けました。

【対応方針/結果】
遺産のすべてを相続させる旨の遺言がある場合、相続を受けられないとする相続人の方には遺留分が侵害された状態となっています。
そこで、遺留分の時効をとめた上で、他の相続人との間で遺留分額について交渉することとなりました。
本件では、ご依頼者の方が金額に大きなこだわりを持っているわけではなかったこと、争いが長引くことが精神的な負担となっていること、遺産の存否ないし金額が不明なところであったことから、具体的な遺留分の計算に困難が伴う事案でした。
そのなかでも、被相続人の生前の生活ぶりからすれば、どの程度の資産を有していたと思うかを依頼者から聴き取り、それに基づいて1000万円の解決金を受けられるのであれば和解する旨の交渉をして無事解決しました。

相続の場合には、まず遺産の範囲ないし金額が重要となってきます。
これが不明な場合、どの程度取得できるかも不明となるためです。
本件では、依頼者の方の意向もあり、一定額での和解とはなりました。
遺産の範囲が難しい事案でも決してあきらめる必要がないものでもあります。
取扱事例7
  • 遺留分侵害額請求
【遺留分侵害額請求】【訴訟】一部の相続人に遺産のすべてを相続させる旨の遺言書がある場合に、調停を経て訴訟提起の上、遺留分侵害額請求が認められた事例

依頼者:50代(男性)

【相談内容】
父が死亡して相続が発生したものの、相談者に対してのみ遺産を相続させない旨の遺言書が存在したことから相談があり、他の相続人に対する遺留分減殺額請求の依頼を受けることになりました。

【対応方針/結果】
話し合いでの解決ができれば早期解決となるため、まず遺留分減殺額請求の調停の申し立てをしました。
調停では、父の意思を尊重したいとの他の相続人の意向により不成立で終了しました。
そこで訴訟提起をしたところ、裁判官もこちらの請求に理由がある旨の心証を開示し、他の相続人から遺留分額の金銭について遺産分割する旨の和解が成立することになり、無事解決となりました。

遺留分減殺額請求には1年の時効があるものの、依頼者の方も早期に相談していただいたことから、余裕を持った対策を取ることができました。何事も早めの相談が重要であろうと感じています。
取扱事例8
  • 公正証書遺言の作成
【遺言書作成】特定の相続人に遺産を相続させる旨の公正証書を作成した事例

依頼者:80代(女性)

【相談内容】
遺産がある程度あるものの、子の中の息子にのみ相続させたいとのご相談があり、遺言書の作成の依頼を受けることになりました。

【対応方針/結果】
依頼者の方の要望を詳細に確認させていただきました。
資産の内容、どうして息子に相続させたいのか、息子にのみ相続させた場合のリスク等を説明したうえで、当職がご要望に沿った内容の遺言書を作成し、公証役場にて公正証書遺言にして、無事に解決に至りました。

本件は相続人のうちの一部の方に相続させる旨の遺言の作成でしたが、相続人の以外の方に相続させたいという場合もあります。
また、遺産を誰かに取得させたいというお気持ちについて、相手方が受領するかどうかを別にすれば、制限もありません。
単に遺言書の作成とはいっても、法律家による説明やメリット/デメリットを知ったうえで作成するのが、理想的な遺言書作成となるでしょう。
取扱事例9
  • 公正証書遺言の作成
【遺言書作成】【遺言執行者】遺産を贈与する旨の遺言書を作成し、その後、遺言執行者として御依頼者の要望を実現した事例

依頼者:90代(女性)

【相談内容】
多数の不動産を所有されている方で、相続人以外の方に遺産を渡したいという相談を受け、遺言書の作成の依頼を受けることになりました。

【対応方針/結果】
本件でも依頼者の方の要望を細かく聴き取り、資産の内容、贈与の相手方、死亡後の手続等を説明したうえで、不動産の移転に登記手続や預金等の解約も関わることなどから、当職を遺言執行者として遺言書の内容を実現させて欲しいとのご要望がありました。
その旨の公正証書遺言を作成し、お亡くなりになられた後に、当職が遺言執行者として、依頼者の方の意志を実現させました。

本件のように、遺言書は、生前の要望を記載した書面であり、死後の手続がどのようになるのか不安になる場合もあろうかと思います。利益相反がなければ、法律家が代理人となるのに適切であれば、遺言の執行者として遺言の内容を実現させることもできます。どのような方法があるか、お気軽に御相談いただければと思います。
取扱事例10
  • 相続放棄
【相続放棄】【熟慮期間経過後】3ヶ月の熟慮期間経過後の相続放棄の申述が受理された事例

依頼者:50代

【相談内容】
父の相続が発生して、遺産がないと思って何も手続をしないでいたところ、1年経過後に借入金の返済を金融機関から求められたことから、相続放棄ができないかとの相談があり、依頼を受けることになりました。

【対応方針/結果】
金融機関からの通知書面が存在したこと、当該書面から3ヶ月以内であること、相続発生当時に相続財産がまったく存在しないと信じていたことから、これらを説明する書面を添付のうえ、家庭裁判所に相続放棄の申述をしました。
家庭裁判所から何も指摘はなく受理され、その後、金融機関に対しても、特に異議も出ず、負債を相続せずにすみました。
本件のような相続放棄の場合、家庭裁判所は、実体要件を判断しているわけではないため、概ね受理してくださる傾向があります。
問題なのは、相続放棄の申述は受理されたものの、債権者の側から、相続放棄が無効であることを理由に支払いを求めてくることがあるということです。

本件では、金融機関は異議も述べず解決しましたが、仮に争われた場合には、相続放棄が有効であることを証明する証拠も残しておく必要があります。
いずれにせよ、3ヶ月の熟慮期間が過ぎたからといって何もしないのは悪手となりうるため、困ったらお気軽にご相談ください。
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