木村 俊春弁護士のアイコン画像
きむら としはる
木村 俊春弁護士
桜みなと法律事務所
関内駅
神奈川県横浜市中区住吉町2-21-1 フレックスタワー横浜関内204
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

法テラスは離婚事件のみ取扱い可となります。

企業法務の事例紹介 | 木村 俊春弁護士 桜みなと法律事務所

取扱事例1
  • 正当な解雇・退職勧奨
【労働問題】【整理解雇】コロナ禍の影響により整理解雇せざるを得ない状況下での助言/対応事例

依頼者:飲食店経営 (男性)

【相談内容】
コロナ禍により売上が激減し、一部の店舗を閉鎖せざるを得なくなったため、従業員の退職について相談を受けました。

【対応方針/結果】
当職からは、会社の経営状況を聴き取り、雇用を維持できないのか、別の業務にあたっていただくことができないのか等を確認したものの、会社全体の状況が悪化しており、従業員に辞めていただくしかないという状況でした。
そこで、まずは従業員の方の任意の退職を促す方法を助言し、それでも退職していただけない場合には、整理解雇をせざるを得ないと説明し、その手順等を説明しました。
大半の従業員の方は会社からの説明に納得して退職していただきましたが、退職に納得のできない従業員の方においては、当職も立ち会いのもと、判例を踏まえた今回の整理解雇の経緯を説明したうえで、最終的には合意の上で退職していただくことになりました。

昨今のコロナ禍で経営状況が激変した企業は多いと思います。
会社を維持するためにやむを得ずに従業員の整理をせざるを得ない状況もありますが、従業員の方々とは良好な関係を保つことが好ましいので、どのような方法が取れるかお気軽にご相談ください。
取扱事例2
  • 不祥事対応・内部統制
【セクハラ対応】従業員が他の従業員に継続してセクハラ行為をしていた場合の対応事例

依頼者:運輸関係企業 (男性)

【相談内容】
従業員が他の従業員に対して継続してセクシャルハラスメントが行われていたとのことで、どのような対応をすべきかについて相談を受けました。

【対応方針/結果】
そもそも、セクシャルハラスメントが行われていたかどうかを特定する必要がある一方で、被害に遭われた従業員の方の安全を確保するための環境を整えるために、配置転換や自宅待機が可能かを検討するよう助言をしました。
そのうえで、被害者の方、目撃者等から事実関係を確認し、加害者と言われている方の認識を踏まえて、セクシャルハラスメントが行われていたかを検討すべきとアドバイスをしました。
結果として、セクシャルハラスメントを行ったことは素直に認められました。
会社として今後取り得る対応は、雇用を継続するか、継続するならどのような書面を交わしておくか、それとも退職ないし解雇の方向にするか等が考えられ、当職も相談を受けていたところ、加害者本人から自主退職の申し出があり、無事に解決しました。

本件のように、社内の労務環境については、会社自身も安全配慮義務違反により損害賠償責任を負い得るところであります。
一度でも社内で経験すればどのような対応を取るべきか分かるものの、初めての場合に悩むことも多いと思います。
下手に動いて失敗する前に、お気軽にご相談ください。
取扱事例3
  • 不動産・建設業界
【役員に対する損害賠償請求】会社の名目的取締役となっていたところ、当該会社の取引に関する第三者からの損害賠償請求を排斥した事例

依頼者:建設業(男性)

【相談内容】
某建設業の名目的取締役となられていた方で、第三者から、当該会社の取引に関して5000万円を超える損害賠償請求を求められているとのことで、対応について依頼を受けました。

【対応方針/結果】
相手方からの損害賠償請求を求める書面の内容を精査しました。
不明な点は問い合わせをして事実関係を確認すると、相手方の損害と、(仮に監視義務違反があったとしても)監視義務違反との間に因果関係が認めがたい状況となっていました。
そのような状況を改めてこちらからも説明し、こちらに請求をし、訴訟をしても責任が認められないことに理解していただき、支払いをせずに解決することができました。

本件は、偶々事実関係からして、損害賠償請求の要件を満たさない状況ではありました。
通常は、名目的取締役であっても第三者に対して損害賠償責任を負うことがあります。
安易に名義を貸すことがないよう注意していただきたいですし、仮に名義を貸してしまったとしても、弁護士の助言の元、取るべき対応を検討することをおすすめします。
取扱事例4
  • 契約作成・リーガルチェック
【契約書チェック】業務委託を受ける場合の契約書のチェックをした事例

依頼者:美容関係(男性)

【相談内容】
エステやマツエク等の美容関係を目的とする個人事業主の方から、新たに業務委託を受けることになった場合の契約書のチェック/修正をしてほしい旨の依頼を受けることになりました。

【対応方針/結果】
相談者の方の業務内容及び委託を受ける業務内容を確認しつつ、全般的な業務の流れを確認しました。
そのなかで、どのような点でトラブルが生じうるのか具体的に検討し、相手方が用意した書面に手を加えることにしました。
相手方との円滑な取引もあるところですので、絶対に譲歩してはならない点は契約書に明示的に定め、今後の交渉の余地がある点は、ある程度幅のある条項にとどまるなどして調整し、相手方とも内容について合意の上、業務をスタートできたようです。

本件のように、新しく契約関係に入るときには慎重になって、どのような契約条項であれば安心か意識が向いたことは良かったところです。
他方で、継続して契約している取引先や、トラブルがない状態の場合、いざトラブルが起きた際に、当該トラブルについて定めた条項がなく困る場面が少なくありません。
普段の業務においても、一度は法律家のチェックを受けたうえで、安心/安全な取り引きを継続していただくのが望ましいと思います。
取扱事例5
  • 不動産・建設業界
【債権回収】請負代金が未払いの状況で、訴訟を経て、注文者の預金を差し押さえたことにより300万円を超える請負代金を回収した事例

依頼者:建設業(男性)

【相談内容】
建設工事を完成したものの、注文者から請負代金の支払いを受けていないということで対応の依頼を受けました。

【対応方針/結果】
そもそも、工事が注文通りに完成していることが前提となりますので、設計図面などを用意していただいて、確かに注文通りの工事が行われたことを確認しました。
そのうえで、注文者に請求したもののまったく応じなかったため、訴訟を提起し、全額認容の判決を獲りました。
ここからが大変なところで、注文者の預金口座等を知らなかったため、注文者の資産の特定ができず、強制執行しようにも難しい状況でした。
依頼者の方と協議を重ねた結果、一先ず、注文者の本店の近辺の金融機関を対象に預金の差押えをしたところ、見事に預金が入っている口座を特定し、300万円を超える請負代金全額の回収ができました。
本件は、直近の民事執行法の改正前の事案でした。
当時は、債権者の側で債務者の資産を特定しなければならず、特定方法の実効性も高くないものでした。

本件のように、とりあえず近隣の金融機関を差し押さえるという方法もあるものの、勘のいい債務者であれば、そのうち狙われると考えて資産を移動するのもままあります。
現在では、第三者からの情報取得手続(民事執行法204条~)が新たに設けられ、秘密裏に情報を取得する方法が存在するところです。
日本の執行制度はまだまだ十分とは言い難いところではありますが、どのような方法を採るべきかについて、早めの相談をお願いいたします。
取扱事例6
  • 不動産・建設業界
【請負代金請求】【支払いを拒否された場合】自動車の整備等を業とする会社が自動車の塗装を行って代金請求をしたことに対して、仕事内容に異議が入ったものの、一定額の和解に至った事例

依頼者:自動車整備業(男性)

【相談内容】
マンションの修繕工事をしている最中に塗装が多数の自動車にかかったことを原因として、数十台の自動車の塗装等の請負を受けたものの、注文者から請負代金の支払いを受けられないということで相談を受けました。

【対応方針/結果】
相手方が仕事の内容に不満を持っているとのことでしたので、そもそもどのような依頼を受けたのか、当該依頼のもとにどのような仕事を行ったのかを確認しました。
そのうえで、相手方が不満に思っているところを交渉して聴き取り、先方が満足いっていない点を確認しました。
その結果、先方は金額の根拠が不明であることが主たる不満点でしたので、どうして今回の請負代金となったのかを、業務内容や明細などを明示して金額の請求をすることとなりました。
結果としては、先方が請負代金額に強い不満を持っていたものの、今後の訴訟等の法的対応の負担を考えて、1割減の金額で和解をすることができました。

本件のトラブルの発端は、どのような依頼をして、費用の見積もりがどの程度までいくのかの契約書がなかったこと、費用の見積もりを十分に説明していなかった点にありました。この点でも、契約書の重要性を感じます。
もっとも、工事自体をしたことは間違いない一方で、こちらにも十分な説明がなかったという点もあったため、双方の譲歩の上での和解に至ることができました。
契約書を交わさなければ請求ができないというものではありませんが、トラブルになる前に、普段から法律家の助言を受けられる状態にしておくのが望ましいといえます。
取扱事例7
  • 運送・物流業界
【コンサルタント報酬】【減額】某通販サイトを運営する個人事業主の方が、サイト運営に関するコンサルタント契約を締結して高額の報酬請求を受けたものの、大幅な減額をした事例

依頼者:通販サイト運営者(女性)

【相談内容】
通販サイトを運営する方から、当該サイトの運営についてコンサルタントに依頼していたところ、高額の報酬支払請求を受けているため対応を願いしたいとのことで依頼を受けました。

【対応方針/結果】
コンサルタントと交わした契約書を確認しつつ、契約に至るまでのやり取りがどのようなものなのか、当該やり取りを裏付ける証拠が残っているかを確認しました。
すると、相手方のコンサルタントが請求してきている金額は、従前のやり取りのなかで請求しないとされていたものであることが判明しました。
そこで、従前のやり取りを踏まえた当事者間の合意内容を明示させて、相手方の請求満額を払う理由はない旨の交渉を行いました。
依頼者の方は、あくまで通販サイトの売上の中からコンサルタント料を払う旨の認識を有しており、コンサルタントの行った業務内容を鑑みると、売上の何%と定めるのが適切であると主張して、結果として売り上げの10%をコンサルタント料として支払いをする旨の合意をして無事に解決しました。

本件のようなコンサルタントなどは、どのような業務を行ったのか目に見えず不安になる一方で、意外に高額の支払いを受けることもあろうかと思います。
確かに、契約書で定めたことは守るべきという側面はあるものの、一番の肝は当事者間での合意内容がどのようなものであったかになります。
契約書は、それを示す一資料に過ぎないものです。
本件では、契約書を交わすまでのメール/LINEのやり取りが残っていたので合意内容が把握しやすいものでした。
高額の支払いを受けたとしても、鵜吞みにせずに、法律家の助言を受けていただければと思います。
取扱事例8
  • 不動産・建設業界
【建物明渡請求】不動産賃貸を行っている会社から、家賃滞納を続けている借主に対してマンションの明渡しを求めた事例

依頼者:不動産賃貸業(男性)

【相談内容】
不動産賃貸を行っていたところ、借主が賃料を滞納し続けているため、退去のための手続をお願いしたいということで依頼を受けました。

【対応方針/結果】
賃貸借契約書上2ヶ月以上の滞納で解約できる旨の条項があるため、借主の方には、解除通知書を送付しました。その上で退去を求めたところ、音沙汰がありませんでした。
依頼者の方とも打合せのもと、今後、訴訟及び強制執行も方法としてはあるものの、費用も時間もかかることから、ひとまず借主の自宅に直接伺って事情を聞くことにしました。
借主の方は、転居費用の捻出に困って、すぐに退去できないとのことで連絡をしなかったとのことですが、当職から今後の裁判等の手続を説明し、訴訟になるより、現時点で退去した方が経済的にも合理的である旨の説明をしました。最終的には、借主の方にも納得いただき、早期に退去していただいて、無事に解決しました。

建物明渡請求の場合には、法的手段を尽くそうと思えば、時間も費用もかなりかかってしまいます。
オーナーの意向は新たな借主に入っていただくことにありますので、なかなか難しい判断を迫られることもあろうかと思います。
近年は、個人で不動産賃貸を行われている方も多くなってきていますので、お困りの際には早期のご相談をおすすめします。
取扱事例9
  • 運送・物流業界
【交通事故】【業務中の事故】荷物の配達中に起きた事故について、相手方企業からの不当な請求を排斥した事例

依頼者:サービス業(男性)

【相談内容】
荷物の配達をしている業務中に、建設会社の自動車と交通事故を起こし、相手方から休業損害の請求を受けているとの相談を受け、対応について依頼を受けることになりました。

【対応方針/結果】
こちらにも過失があるため、当然に払うべきものは払うように助言をしました。
他方で、相手方が主張する休業損害に関しては、一人親方でもあったため、本当に当該休業損害が発生しているのかハッキリしないところがありました。
先方が提出する書類は手書きの書面であり、客観的には信用性に欠けるものでした。
当職から、通帳等の会社の入金履歴が分かる資料等の送付を依頼したものの、客観的な資料はまったく出なかったことから、休業損害については支払いができない旨の対応をしました。
最終的には、物損については過失割合に応じた弁償を行い、その他の請求については裏付資料がないことから、0とする和解で解決しました。

本件のように業務中の交通事故も決して少なくないと思います。
また、会社の保険に入っていることから、保険会社に対応を依頼することもあると思います。
任意保険のなかに弁護士特約も付けていれば、新たな費用負担がほとんどなく、弁護士に対応を依頼できる場合も多いですので、困った場合には、気兼ねなくご相談ください。
取扱事例10
  • 企業再生・清算
【事業譲渡】会社の不採算部門について、事業を譲渡することによって会社の存続に繋がった事例

依頼者:土産店舗(男性)

【相談内容】
某有名アミューズメントパークに所在する土産店等を経営する方からの相談で、売上が減少して事業を継続していくことができないことから、不採算となっている事業を譲渡したい旨の相談を受けました。

【対応方針/結果】
不採算部門を整理して会社を立て直すことができるのであれば、事業を譲渡するのが望ましい場合もあり、依頼者の方もその方向性を望まれたため、まずは当該土産店の事業価値を把握することにしました。
従前の売上状況や、在庫状況などを踏まえて、公認会計士にもチェックをしてもらい、大凡の事業価値を把握しました。
そのうえで、土産店をそのまま引き継ぐ業者を探していただいたところ、従前の取引先の一社が引き継ぐ意向を示したため、事業譲渡契約書を交わし、引継が完了して、事業を立て直すことができました。

本件のように、当初想定していた事業がさまざまな影響を受け、売上が伸びなくなっていき、最終的には継続できなくなるケースもままあります。
赤字のまま事業を継続してもマイナスが増えていくため、時には事業を畳むなり、事業譲渡することが望ましいです。
本件では、ある程度早めにご相談いただき、引継先も早期に見つかったため円滑な譲渡となりました。
どうにもならなくなる前に、早めのご相談をおすすめします。
電話で面談予約
050-7587-1744
定休日

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。