木村 俊春弁護士のアイコン画像
きむら としはる
木村 俊春弁護士
桜みなと法律事務所
関内駅
神奈川県横浜市中区住吉町2-21-1 フレックスタワー横浜関内204
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

法テラスは離婚事件のみ取扱い可となります。

離婚・男女問題の事例紹介 | 木村 俊春弁護士 桜みなと法律事務所

取扱事例1
  • 離婚の慰謝料
【離婚原因】【直接証拠なし】離婚原因に争いがあり、直接証拠がない場合でも離婚の成立/高額の慰謝料請求が認められた事例

依頼者:30代(女性)

【相談内容】
夫に対して、離婚、慰謝料、財産分与等を求めていたものの、夫が離婚について全く応じないため、ご依頼いただくことになりました。

【対応方針/結果】
夫の不貞などの離婚原因に関する直接証拠がない事案でしたので、依頼者の記憶をもとにした陳述書の作成、及び陳述書の内容に合致する証拠を精査して、依頼者の陳述書の信用性が高いことを示しつつ、離婚訴訟で説得的な主張を続けました。
最終的には、こちらの主張にほぼ近い金額の和解で終結することができ、依頼者の満足につながりました。
証拠の有無、内容は、結論に影響するところではありますが、だからといって、一概に請求をあきらめる必要はなく、粘り強い訴訟対応が結果に結びつきました。
取扱事例2
  • DV・暴力
【DV】【保護命令】【離婚訴訟】夫の激しい暴力を受けている場合に、行政とも連携しつつ、円滑に離婚することができた事例

依頼者:30代(女性)

【相談内容】
夫から暴力を振るわれている方からの相談があり、離婚をしたいということで依頼を受けることになりました。

【対応方針/結果】
まず、依頼者の方の生活の安全もあるため、行政とも連携してシェルターに避難した上で、当職が代理人として矢面に立つことにより、依頼者の安全を確保しました。
次に、夫の暴力が依頼者の親族にも及ぶことを回避するために、夫に対して、保護命令の申し立てを行い、依頼者に対してはもちろん、依頼者の親族に対しても接近禁止を求める対応をすることにしました。
保護命令の申し立てでは、夫側の審尋もあるところ、依頼者が録音した反訳文、夫側が暴力の事実を認めたため、保護命令が発令されました。
夫は調停においても訴訟においても、離婚自体を争ってきたものの、当初の保護命令の審尋で暴力を振るっていたことも証拠として認められ、比較的早期に離婚の判決を得て離婚をすることができました。
本件のようなDVが絡む場合、依頼者の方のみならず、その親族を介して、依頼者の所在を探ろうとする夫もおられます。

本件では、最終的には保護命令の申し立てが、親族の安全、そして離婚訴訟の証拠にもなったものの、すべての事件で保護命令の申し立てをするかは、火に油を注ぐことにもなりかねず悩ましいところです。
事件の内容によって取るべき方針は変わりうるところですので、依頼者の方の保護を念頭に置きつつ、満足のいく結果につなげていきたいところです。
取扱事例3
  • 婚姻費用(別居中の生活費など)
【婚姻費用】【増額】【潜在的稼働能力】婚姻費用の金額に争いがあったものの、相手方の主張を排斥した事例

依頼者:50代(女性)

【相談内容】
夫からDVを受けたことから別居したことから、離婚等の請求と共に、婚姻費用の請求もしたいということでご依頼がありました。

【対応方針/結果】
婚姻費用が必要であるところ、現在の裁判実務は、裁判所に婚姻費用の調停の申し立てをした月から請求ができるとなっていることから、相談時から詳細に事実関係の確認、必要書類の収集を依頼し、早期の婚姻費用の申し立てをすることにしました。
依頼者の方は、子の養育や持病などにより、長時間勤務することが難しい方でしたので、収入が殆どない前提で請求をしたものの、夫側からは潜在的にある程度の収入を得る潜在的稼働能力があると強く主張されました。
これに対しては、依頼者の方の生活状況、子の状況、依頼者の方の診断書や通院歴が分かる証拠を提出し、潜在的稼働能力はないとして争っていきました。
最終的には、婚姻費用の審判書において、こちらに有利な認定がなされ、相手方の主張を排斥し、依頼者の要望に近い金額での婚姻費用の支払いが命じられて、依頼者の方の満足のいく結果をえることができました。
本件のような婚姻費用の調停などでは、夫側から、妻には潜在的稼働能力があるとの主張がされます。
このような抽象的な反論に対して、地に足のついた具体的な事実関係と、当該具体的事実関係を裏付ける書証の提出により、裁判官の説得が奏功したものと思われます。
取扱事例4
  • DV・暴力
【DV】【監護権者指定】【子の引き渡し】【強制執行】早期の保全処分の申し立て、強制執行の実施により、子の取戻しが実現した事例

依頼者:40代(女性)

【相談内容】
従前から子を監護養育していた方が、夫に子どもを連れ去られて別居されたことから、子どもを取り戻したいということでご依頼を受けました。

【対応方針/結果】
子を取り戻すために、ご依頼後すぐに子の引き渡し、監護権者の指定、及びこれらの保全処分の申し立てをすることにしました。
調停ないし審判においては、家庭裁判所調査官の面談にも当職が同席し、必要な助言もしました。
また、従前の監護状況の説明や監護に関する陳述書も提出し、依頼者の方のもとで生活することが子の利益に適うことを主張し、先に保全処分の申し立てが認められました。
そこで、すぐさま子の引渡しの直接強制の強制執行の申し立てをして、夫から子を取り戻すことができました。
本件では、保全処分を先行させたことにより、申し立てから早期に子の引渡しが命じられ、子の引き渡しの発令直後に強制執行の申し立てをすることにより、早期に子を取り戻すことができました。
ご自身で悩むよりも、どのような方法が可能か、当該方法に実現可能性があるかの検討をするなどの早期の相談が、結果に結びついたものと思われます。
取扱事例5
  • 不倫・浮気
【不貞】【慰謝料請求】【ラブホテルの証拠】ホテル入出の証拠をもとに、不貞相手に対する慰謝料請求が交渉により認められた事例

依頼者:30代(女性)

【相談内容】
夫が第三者と不貞をしていることを理由に、不貞相手に対して慰謝料請求をしたいということでご依頼を受けました。

【対応方針/結果】
不貞慰謝料請求をするには証拠が必要となるため、証拠の有無を確認したところ、依頼者の方は探偵に依頼して得たラブホテル入出の写真があるとのことでした。
そこで不貞相手に請求をしたところ、不貞相手に代理人が就き、交渉が始まることになりました。
慰謝料の金額について、当初、不貞相手側は支払いを拒んでいました。
これに対し、当職の方から不貞の証拠が存在すること、依頼者の方の婚姻歴、子の人数、不貞相手と夫との関係を踏まえた裁判例を複数提示し、訴訟をした場合には具体的に200万円はくだらないなどと、証拠に基づいた請求を続けました。
相手方に代理人が就いていたこともあってか、訴訟をしても同様の結論に至るとも考えられるため、最終的にはこちらが求めた金額に近い金額での和解で解決できました。
本件のように、相手方に代理人が就くということは、まったく構える必要はないものであります。
もちろん、相手方の代理人によっては柔軟な解決が図れなくなる場合もありますが、話の分かる代理人の場合、訴訟をしても相手方の依頼者の利益にならないということで和解に柔軟に応じる場合もあります。
その場合に、どのような証拠があるのかが決め手になることもあります。
もちろん、戦略的にこちらの証拠を敢えて一切提出しない場合もあります。

本件ではこちらの提案、証拠関係から相手方の代理人も納得して対応されて、満足のいく結果につながったものと思われます。
取扱事例6
  • 離婚の慰謝料
【不貞慰謝料】【減額】【法外な請求】配偶者から法外な不貞慰謝料請求を受けたものの、大幅な減額により解決ができた事例

依頼者:30代(男性)

【相談内容】
既婚者の方と不貞関係にあった相談者の方で、交際相手の配偶者から500万円という高額の慰謝料請求を受けたことから対応を依頼したいとのことで受任することになりました。

【対応方針/結果】
まずは、どのような事実関係があったかを確認しつつ、当該事実関係のもとで訴訟を起こされた場合、どのくらいの慰謝料となるのかを検討しました。
本件は、夫婦間の婚姻期間が短く、子もおらず、夫婦間で一緒に過ごす時間も短いこと、相談を受けた時点で離婚に至っておらず、本来の責任を負うべき主体は不貞配偶者であるから、訴訟を受けたとしても50万円以下の金額になるのではないかと考え、このような事実関係をもとに、相手方の代理人と交渉をしました。
最終的には数十万円の金額で和解に至り、依頼者の方が法外な慰謝料を払うことなく解決を図ることができました。
本件のような慰謝料請求のような場合、相手方は感情的に高額な請求をされる場合があります。
これは相場があるようでないと言われることに由来するのかもしれません。
他方で、複数の事案を検討したうえで共通項を探すと、どのような要素が主たる要素として慰謝料増額事由となり、どのような要素が副次的な要素なのかが分かります。

本件では『不貞をした』という一側面にだけ注目するのではなく、夫婦間の関係などの具体的な事実関係を検討したことにより、依頼者が法外な請求に屈することなく解決が図れたものと思われます。
取扱事例7
  • 財産分与
【財産分与】【退職金】【減額】離婚に伴う財産分与に高額の退職金が含まれる場合に、退職金の支給が将来的なものであることから、減額交渉が奏功した事例

依頼者:40代(男性)

【相談内容】
妻から財産分与を求められているということで、ご依頼を受けました。

【対応方針/結果】
妻側の財産分与の請求に対応するために、依頼者の方に、現在把握しうるすべての資産を確認していただき、具体的な支払金額について検討することにしました。
そのなかで、何千万円にも及ぶ多額の退職金があるものの、預金等の流動資産が乏しい状況でした。
妻側は当然、一括で総資産の1/2を分与せよとの主張に固執しました。
もっとも、退職金は企業が存続することによって得られるものであり、依頼者の方の勤務状況によっては退職金不支給もあり、確実なものとは言い難い側面もあります。
このような事情も提案して、最終的には、総資産の1/2からさらに一定額を減じた額を一時金として支払うことで妻側の代理人の納得も得られ解決を図れました。

本件のように、財産分与では1/2ルールが強く支配し、資産の半分は他方配偶者の貢献によって得られたものとなります。
審判や判決では一概に命令が出る一方で、妻側からしたら命令が出ても取得できなければ一円にもなりません。
当職は夫側の代理人ではある者の、妻側の事情も配慮しつつ、依頼者の方の資産も保護する調和した解決案を提案して、柔軟な解決が図れたものと思います。
取扱事例8
  • 婚姻費用(別居中の生活費など)
【婚姻費用】【高額請求】【排斥】妻側から高額の婚姻費用の請求を受けたものの、具体的な証拠に基づいて、法外な請求を排斥した事例

依頼者:30代(男性)

【相談内容】
妻が別居したところ、別居した妻から毎月60万円以上の婚姻費用の請求を受けたことから対応をお願いしたいということでご依頼を受けました。

【対応方針/結果】
まず、当事者の収入状況や子の監護状況から、具体的にどのくらいの金額になるのかを検討しました。
その内容を精査すると、妻側の主張は、裁判実務とはかけ離れたものであり、調停/審判に至っても、到底妻側の主張が通らないであろうということが判明しました。
次に検討結果を踏まえつつも、依頼者の最大限の利益のために減額につながる事実関係を主張/立証し、妻側の請求金額の1/10以下の金額で合意に至ることができました。
本件のような婚姻費用の請求を受けた場合、妻側の主張に合理性があるのか、審判で認定される可能性があるのかを検討する必要があります。
先を見据えた方針を軸にして毅然とした対応を取ることにより、満足のいく結果につながったものと思われます。
取扱事例9
  • 親権
【親権】【面会交流】【第三者機関】親権、面会交流に争いがある場合においても、調停において当事者双方の納得のいく解決が図れた事例

依頼者:20代(女性)

【相談内容】
夫のモラハラ等により別居を余儀なくされ、離婚、親権、慰謝料、財産分与などの請求を求めたいということで、ご依頼がありました。

【対応方針/結果】
本件は、親権をどちらがとるか、夫側から子との面会交流を強く求められた事件でした。
そもそも、依頼者の精神的安定を守ることが第一でしたので、面会交流については、当事者が直接やり取りをしないで実施するFPICなどの第三者機関を介しての実施をすることを提案し、夫側の重視する点も考慮したうえでの調停条項案を作成し、解決が図れました。
親権についても当初争いがあり、従前の監護状況等を詳細に記載した主張書面を提出して、依頼者に親権者としての適格があるとの主張を続けていました。
最終的には、面会交流の合意まで取れたことをきっかけとして、親権については依頼者に認めることとして解決ができました。
当事者双方とも、どこに重点を置いているかは人それぞれです。
特に事件の相手方となると、その真意を確認しにくくなることがあります。
依頼者の代理人ではあるものの、依頼者の満足のいく解決につなげるために、相手方が真に求めるポイントがどこにあるのかを見極めて調停で交渉していくことが、事件の解決につながったものと思われます。
取扱事例10
  • 財産分与
【財産分与】【財産隠し】【別居前のご相談】【調査嘱託】相手方が財産を開示しない場合に、調査嘱託の申し立てにより、多数の多額の財産を発見して解決が図れた事例

依頼者:50代(女性)

【相談内容】
夫から暴力を振るわれたDVにより離婚を決意した方から、別居前に相談があり、離婚などの調停/訴訟をしたいとのご依頼を受けました。

【対応方針/結果】
本件は、別居前からご相談でしたので、別居前に夫の資産などをすべてチェックして控えておくように指示をしていました。
夫は、調停段階から離婚することを強く争ってきたため、調停を不成立にして離婚訴訟において離婚を求めることになりました。
夫側は財産について一切ないとの主張をするばかりでしたので、こちらは別居前からチェックしていた夫の資産の存在を根拠に、裁判所を通じて、各金融機関、保険会社などの把握しているすべての企業に調査嘱託をかけました。
その結果、当初は財産分与がなかったと思われる状況のなか、5,000万円程の資産が判明し、最終的には当該資産の1/2を財産分与として受領することができました。
財産分与が絡む事案では、夫側は資産隠しをしがちです。
そして、現在の日本の司法制度のもとでは、請求する側である程度の資産が分かっていないと、裁判で財産分与を命じてもらうのが難しい現状があります。

本件は、別居前からご相談いただいたことにより、離婚のための準備を周到に進めることができ、結果として、依頼者の方の満足につながったものと思われます。
電話で面談予約
050-7587-1744
受付中

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。