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ささき しんすけ

佐々木 晋輔弁護士

佐々木・北野法律事務所

扇町駅

大阪府大阪市北区太融寺町2-22 梅田八千代ビル9階C号室

対応体制

  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 夜間面談可
  • WEB面談可

注意補足

初回面談30分は無料です。30分を超える場合は5500円(税込)の相談料をお願いいたします。

相続・遺言

取扱事例1

  • 遺留分侵害額請求

遺留分侵害請求の事例

依頼者:40代 男性

◇相談
配偶者が病に倒れ、療養のために実家に戻っていましたが、病状が悪化して亡くなりました。
配偶者は亡くなる直前に遺言書を作っていましたが、その遺言には全ての財産を実家で暮らす親族に贈与すると記載されていました。
相談者は遺言書が本当に配偶者の意向なのか疑問があったため、今後の対応について当事務所に相談に来られ、ご依頼いただきました。

◇受任後
私が代理人として親族の代理人弁護士と交渉しましたが、感情的な対立もあり、納得できる回答はではありませんでした。
私は、依頼者様と何度も協議した結果、裁判所の手続をとることとし、「遺留分」という権利に基づいて民事訴訟を提起しました。
民事訴訟の期日を経てお互いの言い分を法律的な主張に当てはめてやりとりを重ねたところ、ご依頼者様の納得できる条件を引き出すことができたため、裁判上の和解をしました。

◇本件のポイント
依頼者様には「遺留分」という権利を有していました。
遺留分とは、亡くなった人の意思に関わらず、主張すれば一定の財産を取得することができるというものです。

このケースにおいて遺留分を主張して訴訟を提起し、一定の財産を取得しました。

取扱事例2

  • 協議

不動産の遺産分割協議

依頼者:60代 男性

◇相談
相談者は、親の遺産分割について相続人である兄弟間での話し合いを求めましたが、話し合いに応じてくれない兄弟がいました。
また、遺産の中には土地建物があり、これをどのように取り扱えばいいのか分からなかったため、相談に来られました。

◇受任後
私がご依頼を受けて、兄弟に遺産分割協議を申し入れたところ、兄弟も弁護士に依頼されました。
弁護士間で協議をすすめましたが、遺産の中には複数の土地建物があり、誰がどの土地建物を取得するのか、その土地建物をいくらで評価するのかが問題となりました。
固定資産評価、路線価、不動産業者の査定などを参考にして土地建物の評価額を確定し、また、土地建物の取得する者も確定しました。
そして、取得する土地建物の評価額の差額については預貯金を分配することで調整し、遺産分割協議を成立させることができました。

◇本件のポイント
土地建物の評価は、固定資産評価、路線価、不動産業者の査定など様々な算定方法があります。
相続税の申告の場合と違って、いくらで評価するのか確定的な方法が決まっていないため問題になることがあります。
本件では、土地建物の取得を希望する者、預貯金などその他の遺産がどの程度あるのか、不動産の価格を合意できない場合には売却することでもいいのか等、様々な事情を考慮した上で決めました。

取扱事例3

  • 相続財産の調査・鑑定

相続財産調査により遺産を取得した事案

◇相談
相談者の弟が亡くなりました。
弟には妻子がいなかったため、相談者が唯一の相続人でした。
相談者は、弟の財産状況を把握しておらず、弟の自宅には消費者金融から督促状が届いていたので、相続放棄を考えていました。

◇受任後
相続放棄するかどうかは相続開始から3か月間の期間内に決めなければならないのが原則です。
もっとも、家庭裁判所にこの期間を伸長してもらうよう申し立てることが出来ます。そこで、3か月間の期間伸長を申し立てて、その間に弟の財産を調査することにしました。
調査の結果、消費者金融との取引は全て、法律で定める利息以上の返済を続けていたため、過払いとなっていました。そのため、借金を返済する必要はなく、逆に、100万円を超える過払金の返還を求めることができました。

また、他にも財産があることが分かったため、相談者は相続をすることにしました。

◇本件のポイント
兄弟など一緒に生活していない親族の財産状況がわからないことは珍しくありません。
安易に相続放棄と決めずに、財産状況の調査を行った上で判断すべきです。

取扱事例4

  • 調停

相続人が多数の事案

依頼者:40代 女性

◇相談
父親の相続について、相続人である子が多数おり、相続人間での話し合いがまとまらず対立していました。
相談者と兄弟数人が、他の兄弟を相手方として家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。
代理人弁護士をたてていなかったのですが、ある相続人は父親から贈与を受けた、ある相続人は父親の財産を増加させたなどの主張をし、また、感情的な主張がなされるなどまとまらない状況でした。

◇受任後
相談者はこのまま本人同士では解決できないと考え、当事務所に依頼されました。
相談者の要望を十分に聴き取り、また、どのような証拠があるのかを検討しました。また、調停でまとまらずに審判となった場合のデメリットなど手続的な点も踏まえて協議しました。
そのうえで、当方の要望を整理し、他方、相手方の要求についても当方が譲歩すべき点を整理しました。
そして、主張を整理した内容の書面を作成し、また、遺産目録も新たに作り直して、これらの書面を家庭裁判所に提出しました。
相談者との協議を重ねながら調停の期日をすすめていき、当方と相手方の双方が折り合える内容の遺産分割を提案することができました。
そして、遺産分割の調停を成立させることができました。

◇本件のポイント
遺産分割は親族間の問題であるため、本人同士の話し合いでは感情的になり主張がまとまらなくなってしまうことがあります。
家庭裁判所の調停は双方の話合いにより、要望に応じた柔軟な解決ができます。
しかし、調停がまとまらずに審判となれば、裁判所が判断することになります。そのため、要望に応じた判断がなされるものではありません。その結果によっては、さらに、地方裁判所に訴訟を提起しなければ終局的な解決とならないこともあります。
調停でまとめることができなかった場合のデメリットなども考えた上ですすめて行く必要があります。
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