もとえ よしまさ
本江 嘉将弁護士
弁護士法人本江法律事務所
天神駅
福岡県福岡市中央区天神2-8-41 福岡朝日会館7階
相続・遺言の事例紹介 | 本江 嘉将弁護士 弁護士法人本江法律事務所
取扱事例1
- 遺産分割
他の相続人(弟)が他界した両親から多額の贈与を受けていた事例
依頼者:50代 男性
相談前
相談者は他界した両親と同居していた長男の方です。両親が他界してから何年もたって、自分にも相続分があるはずだと、次男が遺産の開示などを求めてきました。兄弟間の関係は崩壊しており、長男は無視していましたが、しばらくして遺産分割調停を申し立てられました。
相談後
確認したところ、ご両親から次男への多額の贈与を示す資料がいくつもあるとのことで、それを調停に出しましたが、次男からの説明はあいまいなものばかりでした。
そこで調停委員会は、実際にかなりの贈与があったことを前提に、遺産の総額と対比しても、次男が受け取れるだけの財産があるとはいえないという考えで、極めて低額な解決金の支払いで調停が成立するに至りました。
コメント
特別受益に関しては、持ち戻しの免除が黙示に認められるケースも多々あり、代理人としては最初に裁判所がどんな心証を抱くか、神経を使うものです。
このケースでは、保管していた資料のおかげで、特別受益が存在することが前提となり、持ち戻し免除という話にもならないまま、調停を成立させることができました。
相談者は他界した両親と同居していた長男の方です。両親が他界してから何年もたって、自分にも相続分があるはずだと、次男が遺産の開示などを求めてきました。兄弟間の関係は崩壊しており、長男は無視していましたが、しばらくして遺産分割調停を申し立てられました。
相談後
確認したところ、ご両親から次男への多額の贈与を示す資料がいくつもあるとのことで、それを調停に出しましたが、次男からの説明はあいまいなものばかりでした。
そこで調停委員会は、実際にかなりの贈与があったことを前提に、遺産の総額と対比しても、次男が受け取れるだけの財産があるとはいえないという考えで、極めて低額な解決金の支払いで調停が成立するに至りました。
コメント
特別受益に関しては、持ち戻しの免除が黙示に認められるケースも多々あり、代理人としては最初に裁判所がどんな心証を抱くか、神経を使うものです。
このケースでは、保管していた資料のおかげで、特別受益が存在することが前提となり、持ち戻し免除という話にもならないまま、調停を成立させることができました。