"夫の友人による家庭内トラブルに関する法的措置について"
法的には無理でしょう。 夫に反省してもらわないと。 いまは、楽しい時期なのでしょう。 いずれ、その友人と交際を続けることで、お金の損失や夫婦関係リスクが高いことに 気づいたり、あるいは、飽きると思いますけどね。
法的には無理でしょう。 夫に反省してもらわないと。 いまは、楽しい時期なのでしょう。 いずれ、その友人と交際を続けることで、お金の損失や夫婦関係リスクが高いことに 気づいたり、あるいは、飽きると思いますけどね。
東京には、一時的に無料で宿泊できる施設がいくつもありますから、 しばらくはそのようなところにいるでしょう。 いつまでもいれませんから、連絡が来るのを待つしかないですね。
可能と思います。 永住権があり、帰国を予定してますから。 また、社会保険料や住民税は納付しておく必要があるでしょう。 帰国した時に、保険証が必要になるでしょうから。
>仮に従姉妹がショックで精神疾患を負ったとしたら、国際民事訴訟もあり得ますか? 海外というのがどこなのか分かりませんが、可能性がゼロと断言できない以上、あり得るかと。
一般に、犯罪行為について国籍にかかわらず日本の法律や条例が適用されることになります。例えば、刑法は、「この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。」(刑法1条)と定めています。
一応確認ですが、更新申請はしていますよね。まさかギリギリに戻ってそれから申請するということではないとは思いますが。 申請しているなら、結果が出るか、在留期間が満了した後2ヶ月間のいずれか早い日までは在留資格ありますので少々遅れても大...
離婚してから4年が経過したということでしょうか。 その間、ビザの更新はなかったのでしょうか。離婚しているのに、配偶者ビザの更新を申請したのなら虚偽申請なので今後不利に扱われる危険があります。 そうではなくて、今後離婚して初めて変更...
結婚でもなく、今は仕事もないということなら、知人訪問のための短期滞在のビザを取得することになると思います。 必要書類全部ここには書けませんが、短期滞在 呼び寄せ ビザなどの用語で検索するとあなたが日本で用意する物と本人が自分で用意す...
氏の変更が認められるためには,「やむを得ない事情」が必要となります。 「やむを得ない事情」とは,氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。 中国の苗字のために今後偏見や差別を受ける可能性が...
行政がロックは難しいと言うなら、それはあきらめて、住民票を 異動しない方法が考えられるか、あるいは住民票を異動したのち の出来事に対して、弁護士にガードしてもらうかですね。 両親と離別する覚悟も必要になりますね。
相手が外国にいる場合、基本的にその国(韓国)で裁判をするしかなく、しかも裁判に勝っても相手方が任意に応じない場合には強制執行もその国でやるしかないので、韓国で弁護士を雇う必要が出てきそうです。 それより、事情を説明してパスポートの再...
ご結婚相手は、正規の在留資格を有しているということでよろしいですね。日本人の配偶者等への在留資格変更を申請することになります。費用分割でも承ることは可能です。
私見ですが、回答できる弁護士はめったにいないでしょう。 現地日本大使館か現地の弁護士に相談することになるでしょう。
給付の内容が具体的でないので難しいでしょう。 調停で家裁と調整して審判に持って行くのがいいでしょう。
1、生前贈与がいいでしょう。 2、養子縁組しなければ、ありません。 3、兄弟であるあなたがたにいきますね。 中国人妻にはいきませんね。
離婚が成立してるかどうか、大使館経由でわかりませんかね。 まだ離婚していないとしたら、離婚する方法を教えてくれませんかね。 離婚が成立していないとしたら、重婚になりますね。