福祉事業で業者に書類整理を依頼し、不備指摘のみで手伝ってもらえなかったため解約を伝えたら22万円
内容が不相当ならば、争う余地はもちろんあります。 コンサルでしょうから、金額についてはどうしても幅があるものですし、契約での拘束内容にもよります。 もっとも不合理に高額で、相場から離れていれば無効ということもありえます。 契約書と、業...
内容が不相当ならば、争う余地はもちろんあります。 コンサルでしょうから、金額についてはどうしても幅があるものですし、契約での拘束内容にもよります。 もっとも不合理に高額で、相場から離れていれば無効ということもありえます。 契約書と、業...
無料求人広告をうたい、自動更新されることを秘して申込させるケースがあとを絶ちません(Googleで「求人広告詐欺」で検索してみてください。)」。 電話でどのような勧誘を受けたか分かりませんが、「無料でのせませんか、費用は一切かかりませ...
本来、イベント参加の予約、参加したか否かや、参加しなかった理由にかかわらず、料金の支払い義務が発生します。 本件は相談者側の原因によるキャンセルなので、支払い義務は免れません。
遺失物横領の罪で警察に被害届を出すことは刑事事件の話です。しっかり捜査してもらう必要があります。 他方、お金が戻ってくるかどうかは民事の問題であり、刑事事件とは区別されます。
代わりに落札してもらったということで手間賃などが含まれているのかもしれませんが、金額の適否を判断するにあたり、購入した車・引き渡した車の車種や年式などをお聞きする必要がありますので、直接弁護士に相談に行かれた方がよいかもしれません。
①消費者を騙してぼったくるのは訴えることはできますか? 詐欺罪に該当するおそれがあると考えられます。 ②薬機法違反になりませんか? 景品表示法違反や薬機法違反のおそれがあると考えられます。
最終打ち合わせまでいったのであれば、それまでに相手方も相当な費用をかけているかと思います。 今回はこちらの一方的な事情による契約の解除にあたりますので、相手に発生した費用等は支払う必要があります。
平成26年改正保険業法により保険会社の意向確認(把握)義務が強化されました。 意向確認書類、重要事項説明書などといった、 「これはどういうリスクに対応する商品か」 ということが書いてある書面をチェックされたほうが いいかと思います。...
詐欺については、お金をだまし取った時点で成立していますので、その後に返金されていても罪になります。 返金された事実は量刑などの場面で考慮されます。 警察の対応については警察次第ですので分かりませんが、金額や内容によって「返って来たん...
卒業式を終えたからといって高校生でなくなるわけではありません。あくまでも3月31日までは高校生です(学校教育法施行規則104条1項、59条)。 結論として、不当利得は成立しないと思います。 【参照条文】 小学校の学年は、4月1日に始...
消費者契約法に基づき、不当な勧誘による契約の取消し等を主張できる可能性が、あります。 ご自身での対応が困難な場合、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることもご検討下さい(弁護士会や法テラス等で消費者問題に関する専門相談が設けら...
お返事遅くなりまして失礼いたしました。 具体的な経緯についてご教示いただきありがとうございます。 製品についてはほぼ飲んでしまっているということですが、消費者契約法上の取消権に基づいて返金をしていく場合には大きな障害となる可能性は高く...
弁護士と相談だけして、請求額を決めることは、あり得ることです。その場合、弁護士が「代理」するわけではないので、弁護士からよねくろ様に連絡が行くことはありません。 示談金額の提示(請求額)の根拠はあってないようなものなので、納得できれば...
あなたが、罪に問われることはないので、警察に行って、詐欺被害を 申告してください。 警察が捜査に入れば、チケット自体が戻るかどうかは、わかりませんが 実損と慰謝料請求は可能になります。
訴訟を提起して代金の返還か目的物の引き渡しを求めることになります。 費用を考えると現実的には難しいでしょう。
法的に代金の返還を求めるには、訴訟を提起することになりますが、費用は返金額と同等またはそれ以上になる可能性があります。 現実的には、通販サイトの対応を待つことが最善の方法でしょう。
ハードルは高いですが、先日も新宿管内で、相次ぎ、ぼったくりが摘発されたので、 まずは相談に行くことでしょう。
弁護士費用がかかっていないにもかかわらず、かかったと嘘をついて弁護士費用を受け取った場合、詐欺罪に該当する可能性があります。 また、民事上でも損害賠償請求ができる場合があります。 具体的にどのような請求ができ、どのように進めていくか...
誰からバス代の請求をされたのか分かりませんが、貸切のバスなどではなく、特に予約もとっていなかったのであれば、請求はバス会社側のミスかもしれません。
これは、実は民法に規定があります。 電話で、通話中のやりとりは、「対話者」間でのやりとりとなり、対話継続中はいつでも、申込を撤回できます(民法525条2項)。 つまり、1本の電話で対話が継続している最中に、申込~撤回となった場合は、撤...
ケースバイケースということになりますが、特価での販売時間の方が長いような場合には二重価格に当たる可能性が高いです。 売買サイトの機能として、時間が経過すれば自動的に通常価格に戻るようなシステムになっているのであれば、出品してすぐに特価...
あとは消費者問題に詳しい弁護士をさがして相談することです。
電話代行業者が報酬を受け取って交渉することは非弁行為として法に触れます。そのような業者に依頼することはお勧めできません。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 今回のケースで刑事責任を追及し得るとすれば、相手方が相談者様に対して無理矢理に契約を迫った行為の具体的な態様次第ではありますが、特定商取引法違反での告訴というところでしょう。 警察...
確認なのですが、Aさんが手間賃をとっているのがおかしいということなのでしょうか?
>警察に相談、被害届を出そうとした場合対応してもらえるのでしょうか? >高い勉強代と思って泣き寝入りするしかないのでしょうか? 泣き寝入りする可能性を考えているのであれば、まず、警察に相談すべきでしょう。 その結果、対応してくれなけ...
当該弁護士の所属弁護士会に紛議調停という手続があります。 弁護士会に手続の確認をしていただければと存じます。
契約書ややりとりの内容を直接弁護士に見せた方がいい事案です。 ご面倒だとは思いますが、きちんと予約を取ってお近くの弁護士事務所に行かれるようにしてください。
開催日の何日前までに発表されるとされていたのでしょうか? 法的に可能かどうかは別として、何かしら対応というのは、どのような対応を想定しているのでしょうか?
特定商法取引法に違反しているので、契約を取り消しできると思われます。 書面作成は、費用の点から、行政書士がいいかと思います。 特定商取引法に知識の有る行政書士は、かなりいると思います。 問い合わせされるといいでしょう。 今後の支払いは...