付与品回収の適切な金額と不適切な場合の対応方法
見積書がないというのは、そもそも見積りをとっていないということなのでしょうか、それとも、見積りはとったけれども見積書がないということなのでしょうか?
見積書がないというのは、そもそも見積りをとっていないということなのでしょうか、それとも、見積りはとったけれども見積書がないということなのでしょうか?
①契約上どのようなサービスを受けられることになっていて、 ②実際にはどのようなサービスがあったから、 ③それが契約違反かどうか というところを検討する必要があります。 店舗側としてはきちんとサービスを提供したといっている以上、上記の内...
専門というのは気になさらず、早めに相談してください。 基本的に弁護士に「専門」というもの自体がありません。
業者でなく、代理人弁護士の事務所に電話して確認するのです。それも無理なら、放置するしか思いつきません。
式場側の不手際がありますね。 打合せ事項に反した債務不履行がありますね。 おっしゃるとうり、少額になるでしょうが、慰謝料請求は可能でしょう。
書かれている内容だけでは状況がよくわかりませんので、一度弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
手持ちの資料とかいろいろ持って、弁護士か消費生活センターに直接面談したほうがいいと思います。 例えばクーリングオフは、業者が法定書面を交付するまでは何年たってもできるんですが、業者が渡した紙が法定書面の要件を満たすかなどは、実際見せて...
事業者向けのセミナーであれば返金は難しいかもしれませんが、そうでなければ、消費者契約法という法律に基づき、返金不可という条項が無効であるとして、返金を求めることができる可能性はあります。
「無料求人広告」、「詐欺」などでネットを検索するとこのような手法をとっている詐欺的案件に関する相談が多数出てきます。民法という法律の錯誤取消し、詐欺取消し、公序良俗違反による無効、債務不履行解除などを主張して代金支払いを拒否できる可能...
申し込みサイトを、すべて、スクリーンショットして、保全してください。 その中に、答えがあるのが普通です。 あなたの解約は有効と思います。 念のため、解約の意思表示を証拠に残すために、内容証明で解約通知を出す 事も必要です。 相手によっ...
修正申告する必要があるかどうか、他の税理士に事情を話して、見てもらうこと になりますね。 申告期限は4月15日まで延ばせますから、他の税理士の様子次第ですね。 依頼した税理士に、債務不履行があるかどうかは、紛議調停を申し立てないと明確...
残高を0にするといいでしょう。 クレジット会社によっては、業者に確認するなど、 時間がかかることがありますね。
メールやLINEなどでの相手方とのやり取り、送金元・送金先口座の明細などが考えられるでしょう。 【回答終了】
相手方男性の行為が結婚詐欺とまでいえるかは,ご教示いただきました内容のみでは判然としませんが,結婚詐欺かどうかはともかく,自動車の件も,リフォーム代等の件も,相手方男性へ複数回お金を貸した件も,法的には返還請求が可能かと存じますので,...
弁護士に依頼して銀行口座について弁護士照会をかける又は財産開示手続申立をすることが通常ですね。 仮執行宣言のついた判決や支払督促があるのであれば銀行も開示に応じます。手がかりがない場合、住所などから推測して手当次第行います。
>詐欺にあってしまった場合は、泣き寝入りするしかないのでしょうか? 何を「詐欺」と言っているのか詳細が不明ですが、回収ができない場合も想定されますので、心配されていますとおり、弁護士に支払った費用分がまるまるマイナスになる可能性もあ...
怪我をさせられた指の部位の証拠写真や,病院での治療内容(診断書)などを準備して,相手方(ネイルサロン)に対して,相当額の損害賠償請求をするのがよいのではないでしょうか。 正式に弁護士に依頼して,相手方に送付するためのきちんとした書面と...
契約した以上、減額させるのは難しいですが、交渉や民事調停で減額させられる可能性はあると思います。友だちに対する慰謝料請求は無理でしょう。
契約書自体には更新のことや料金が書かれていることが多く、 完全に嘘をついたケースは少ないですが、無料で勧誘して高額な更新料をとる悪質な手口であることは確かです。 ひとまず支払を拒否してください。 契約の無効を主張する書面を送っておく...
まず、解決の見込みを判断するための相談です。 ですから相談自体は早めにしてください。遅れるほど解決可能性も下がっていきます。 書類やそのサイト、会社名等から具体的に返金可能性を探ることになります。
お困りのことと存じます。 事実関係が明らかでない部分がありますので,あくまで一般論になりますが, 当時,相手がお金を出した際,相談者様としては,自分が負担すべきお金を相手が出してくれた=お金をもらった という認識だったのでしょうか? ...
今後の費用を払わないために解約するんですね。 一度弁護士に直接相談するといいでしょう。 消費者相談センターもありますが。
立ち会いだけなのに高額と思ったのですが、これ程の費用がかかるものなのでしょうか。 >>いくらかかるかについて相場はありません。管理会社としても通常必要となる立ち会いではありませんから費用を請求するのは当然かと思います。 あなたのために...
相手から、言われたことと実際に食い違いがあれば、 返金請求できますね。 その場合、中途解約禁止は無効になります。 完全に自己都合だと難しい。
前提として、支払う前にお子さんから、 いついくら借りたのか、確認した方がいいと思います。 その上で、お金を返す前に、具体的な文言については弁護士に相談するのが無難です。
通常、ご友人やご家族に渡す分を持っていくことは店舗側としても許しているように思います。 一方、転売目的で持っていくことはお店としても許しているとは考えられません。 目的や、量にもよりますが、度が過ぎたものは窃盗罪となっても仕方有り...
どーしたら良いでしょうか? ・・・まずは 弁護士に直接相談して 経緯・証拠を見せてください。速やかに対処すれば返金請求ができる可能性があるはずです。
金額も大きいようですし、弁護士に入ってもらって対応してもらうことは考えられますね。 弁護士であれば、相手の住所が調べられる可能性もあります。
契約書等みないと断言できませんが、詐欺の恐れがあります。 なるべくお早目に弁護士に直接面談するか、最寄りの消費生活センターに相談されることをお勧めします。
法律上の話になる場合、相手方の対応が相手方会社の規約等で定められている通りの対応であれば、 むしろこちらが契約違反を強要しているとも取れる状況になりかねません。 原則としては、契約内容に従う、というのが原則です。 「他のギフトショッ...