ブランドの偽物の服を販売している人がいますがどうしたらよいでしょうか?
基本的には、被害者はブランド会社です。 ブランド会社への商標権侵害、不正競争防止法違反になるので、ブランド会社への連絡となるでしょう。
基本的には、被害者はブランド会社です。 ブランド会社への商標権侵害、不正競争防止法違反になるので、ブランド会社への連絡となるでしょう。
警察と銀行の動きは別です。 それぞれ目的が違います。 連絡が来たら対応すればいいですよ。 おわります。
過去の裁判例を参考にすれば、被害者からあなたに対する民事上一定の損害賠償請求は認められる可能性がある事案です。 もっとも、被害額全額の請求が認められるケースは少なく、一部に限られます。早期解決の意味合いも含め、一部の弁済をして解決とす...
わナンバーなら、刑事ではないですね。 終ります。
具体的な事情が不明なため、一般的な回答となってしまいますが、特殊詐欺に関してはご相談者様もご存知の通り、厳罰化の傾向にありますので、前科無しの初犯の状態であっても実刑判決が出る可能性もあり得ます。 情状証人として出ることはもちろん必...
別件の詐欺等に巻き込まれている形ですが、あなたが逮捕される可能性は高くありません(すべての犯罪において逮捕が必ずあるわけではありません)。 警察や、別件詐欺の被害者の弁護士から連絡があった場合は対応する必要がありますので、ご自身で対...
口座が犯罪に使われた場合、その口座の名義人に、損害の賠償が認められるケースもありますので、訴訟を起こされている状況となると、依頼をするかどうかはともかくとして一度個別に弁護士に相談をされた方が良いかと思われます。
口座を売ったことについては処罰の対象となります。これとは別に、その口座が詐欺に使われたことで生じた損害については賠償責任が認められている事例もあります。 一定の弁償は覚悟する必要がありますが、それを前提として秘密の守られる法律事務所で...
公開相談の場のため、 どうしても抽象的なお話にならざるを得なかったのだと思います。 ただ、解決策を検討するためには、本件は具体的な事情をお伺いする必要があると考えます。 個別にご相談をご検討なさってみてください。
1 オンカジを判決前の数ヶ月前までしていた為、判決後、急に警察に呼び出されて賭博罪で実刑にされたりする可能性はあるでしょうか? →執行猶予付き判決確定前に行われた余罪について、執行猶予を付すことは可能ですので必ずしも実刑となるわけでは...
訴訟は制度上は本人でもできますが、弁護士を訴訟代理人に立てたほうが減額などの和解協議がスムーズに進みます。 早急にお近くの法律事務所にご相談されることをお勧めします。
期日対応の準備としては時間の余裕はまだあるかと思われますが、ご自身が依頼した弁護士に不安感、人不信感を拭えないようであれば、弁護士を変えることを検討されることも可能です。 そのため、もう少し様子を見てみるか、弁護士を変えるかどうかを...
>弁護士を依頼しているのに訴状がこちらの自宅に届くのが普通なんでしょうか? 訴状は裁判所の送達という事務の結果届くものですので、原則はそのようにご自宅に届きます。 あらかじめ加害者と被害者の弁護士の間でいつ訴状が提出されるか確認がさ...
事件が起こった場所や、被疑者の住所等から当たりをつけて問い合わせていただくほかありません。 警察署によっては答えてくれないこともあります。 単に居場所を知りたい、というだけでは弁護士にご依頼をいただくことは難しいように思いますが、交...
被害弁償、被害回復をされていないのであれば、不起訴や起訴猶予になるとは思われません。 期間等については統計的なものはござませんので捜査機関次第です。
口座の売買、口座を他者に利用できる状態にした場合、その口座は凍結をされ、他の口座についても同名義であれば凍結されるケースも多いです。また、同名義で新規の口座を作成することも難しくなってくるリスクもあるでしょう。
犯罪に関わっていると判断される等緊急性の高い場合には連絡なく口座凍結がなされるケースもあり得ます。
記事の記載の仕方等によっては,権利侵害性が認められ削除申請が認められるケースもあるかと思われますが,任意の削除となるとそのページの管理者の意向次第となりますので,どのような経緯で削除に至ったのかについては不明です。 ただ,示談をした...
不同意わいせつ罪とBさんは不同意性交罪と脅迫罪が成立するように思います。 かりに刑事が進まないなら、民事で慰謝料請求ができるでしょう。
今までしっかりと対応されていたのであれば、仮にその1日に警察から電話が来ていて連絡がつかなかったとしても、それだけで逃亡の恐れありとして身体拘束される可能性は低いかと思われます。
あたるか当たらないかと言われれば、当たり得ると思います。 ただ、暴力団員のようにすぐに警察やら労働基準監督署やらが動いて立件する可能性は低いです。 もちろんケースバイケース、業務の悪質性や中学生の犯行態様などにもよりますが。 そもそ...
回答させていただきます。 質問者様は、発注者が詐欺的な行為を行なっている業者だとは知らずに募集されていた業務に着手し、サンプルデータを納品されたとのことでした。その後、業者が怪しいことに気付き、応募を取り下げられました。 質問者様...
口座の譲渡については、その口座が犯罪に使われた場合その被害額について口座の名義人にも賠償義務が認められるため、返済の必要はでてくるでしょう。 また、犯罪収益移転防止法違反にもなるため、刑事事件化のリスクもあり得ます。 返済により刑...
詳細な事情が不明ではあるのですが、預けたお金を返してくれない(着服された)ということであれば、横領罪の問題ということになると考えられます。 関連証拠は必要とはなりますが、被害届・告訴自体は可能だと考えられます。
割賦販売法(包括信用購入あつせん業者に対する抗弁) 第三十条の四 購入者又は役務の提供を受ける者は、第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入した商品若しくは指定権利又は受領する役務に係る第三十...
一般論として回答しますと、被害届を受理した警察署(多くは被害者が居住する地を管轄する警察署)が捜査し、その警察署において勾留されます。在宅事件となった場合、被疑者の方から被害届を受理した警察署に出向く必要が生じることが多いです。加害者...
不正利用の期間、回数、被害金額、示談の有無、被害者の処罰感情の強さが、 検事の判断に影響します。 検事が、起訴猶予かあるいは、罰金で臨むか、いまのところ、判然としませんね。
【質問1】 預貯金通帳等を他人に売却等した場合、犯罪収益移転防止法28条違反の罪が成立し、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を科される可能性があります。 また、売却する目的を秘して銀行で新規口座を開設した場合には、銀行に対す...
そもそも借り入れの段階で嘘の事実を告げて借り入れをしたのであれば、詐欺罪となる可能性はあるでしょう。 具体的に借り入れの際に話した事情がどのようなものかによって変わってくるかと思われます。
基本的に全額の返済義務が認められてしまうでしょう。 交渉によって相手が応じてくれれば減額の余地はあるかと思われますが、裁判となった場合には全額の責任が認められてしまう可能性が高いかと思われます。