児童ポルノを投稿してしまったかもしれない
児童ポルノ公然陳列罪は、重い罪(最高懲役5年)ですので、 児童であれば、捜査を受ける可能性はあるでしょう。
児童ポルノ公然陳列罪は、重い罪(最高懲役5年)ですので、 児童であれば、捜査を受ける可能性はあるでしょう。
証拠が集まるかどうか、 いつ集まるか というのは、警察が調べてみないとわからないことで、集まらないこともよくあるので、 一般的な期間というのは誰にもわからないでしょう。 新聞記事を検索して 犯行日と逮捕日を抽出すれば、ある程度わかる...
率を出すには 分母= 発覚した事件+発覚しない事件 分子= 発覚した事件 という割り算をする必要がありますが 発覚しない事件の件数は誰にもわかりませんので、 算出不能です。
LINEやインスタの運営会社がどの程度の期間ログ等を保存しているかは不明です。 しかし、あなたの性的な写真を相手方が持っている点は不安でしょうし、おそらくあなた以外にも被害者の方はいる可能性が高いと思います。 もし可能であれば、一度警...
①インスタのログ保存期間が過ぎていても、DMに残っているpaypayのURLを辿れば、特定は可能なのでしょうか? ②もしpaypayのアカウントを彼が消していた場合、特定は不可能なんでしょうか? →少なくとも弁護士には困難でしょう。...
少年法61条の推知報道の禁止の規定ですが、違反しても罰則があるわけではなく、マスコミの自主規定的なところがあります。これまでの対応例を見る限り、殺人などの凶悪事件を除くと犯行時少年として実名を明かさない報道になっているようです。
児童ポルノの購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われますが、 単純所持罪はそれだけでは逮捕されません。 捜索差押を受ける可能性はあります。
被害者からの被害届の提出を受けてライン・インスタグラム等のアプリ内のアカウントを辿るケースや、職務質問・別件での端末押収から画像が見つかるケースなど経路は様々です。なお、警察は捜査関係事項照会によって事業者に発信者情報開示を求めること...
仮に、強要罪と児童ポルノ製造罪がいずれも成り立つ場合で証拠が十分である場合、警察の対応はかなり速いのが通常だと思います。 感覚としては被害届の提出から1~2週間以内に動きがあることが多いと思われます。
捜査というのは、証拠があるかないかわからないのに証拠を集める作業ですので、 捜査の期間については、まったくわかりません。警察に聞いてもわかりません。
具体的な基準があるわけではないので、どの程度の態様で検挙される可能性が高まるかは申し上げられません。
画像がわいせつ(刑法175条)であれば、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われる行為です。 警察に知られると、個人的な行為でも、逮捕されることがあります。刑事処分は起訴猶予ないし30万円程度の罰金です。 公訴時効は、最後の頒布から3年です。
具体的な金額は、もう少し詳細をお聞きして、何をどこまで弁護士に依頼するか(示談交渉までか、調停又は訴訟か)によりますし、弁護士ごとに自由に費用が決めれますので、一概には言えません。 ただ、着手金10〜30万円+報酬金10万円〜30万円...
このサイトは公開されますし、警察もみることができるので、捜査の端緒にはなり得るでしょうね。管理者には守秘義務もないですし。 犯罪捜査規範 (端緒の把握の努力) 第59条 警察官は、新聞紙その他の出版物の記事、インターネットを利用して...
泣き寝入りする人=警察が事件を認知しない暗数、ということになりますので、どのくらいの割合かという正確な資料は存在しないでしょう。 他人がどうであれ、あなたはどうしたいのかが問題ですよ。 女性が被害者になる性犯罪は警察でもなるべく女性...
警察の捜査が始まってから逮捕まで3カ月以上かかることもあり得ます。 犯人の特定や証拠収集に時間がかかることも珍しくありませんので。 SNS上の脅迫では犯人の特定に時間がかかるかと思います。
女子に顔つきの胸写真を見せてもらいました。 というのは、児童ポルノ要求とか製造とか所持罪が疑われます。 腹が立ったので「もっと見せないとこの写真を晒す」とチャットを送ってしまいました。 という点は、強要未遂とか強制わいせつ未遂になる...
刑事面では、強要未遂の疑いがあるので、警察に相談して、媒体を押収してもらう 民事面では、性行為画像の消去を認める裁判例があるので、弁護士に相談してそういう請求を検討する。 などが考えられます。
ご相談内容の写真であれば、そもそも児童ポルノにあたらない可能性もありますし、18歳未満か見分けがつかないような写真でありご相談者様もそのように認識されていたのであれば、特に問題はないと思われます。通報されその通報が警察に届いているとも...
違います。そもそも通報自体がされていないと考えております。
実際逮捕されるかは別として、逮捕時期は事案によりますので何とも言えません。 犯人特定や証拠集めに数カ月かかることも珍しくないと思います。
少しでも、相談者様のお力になったのであれば幸いです。 弁護士の私がいうのもなんですが、弁護士とかかわらない人生の方がよいのは間違いありません。 ただ、もし、今後何かありましたら、お気軽に、私やお近くの先生にお問い合わせください。
要求行為というのは青少年条例で規制されている地域があります。 この条例の違反行為をした者が青少年であるときは、この条例の罰則の規定は、その青少年に対しては適用しない。 というのは判例があって、犯罪は成立するが処罰しないというふう...
条例の要求行為については、 形式的には、双方の青少年条例が適用されますが、 実際には、青少年側から捜査が始まるので、青少年側の条例を確認してください。 犯罪の嫌疑があるので、必ず弁護士に直接相談して結論を出して下さい。 行為者...
私はえっちな写真を送ってくれたら送ると言いました。 というのは、地域によって要求行為(青少年条例)を疑われることがあります。 条例がある地域無い地域がありますし、相手方の条例が適用されることが多いので、弁護士に直接相談して、適用され...
弁護士の寺岡と申します。 脅迫罪・強要罪に該当する話ですし、まずは警察に話をするのがいいと思います。 もっとも、必ずしも警察がしっかりとした対応してくれるとも限らないのでその際は弁護士のところに相談行かれるといいでしょう。 撮った側...
・親に連絡は行くのか 捜索に入る場合には、連絡というより、家族が居るときに執行されることがあります。 ・学校に連絡は行くのか 削除されている場合、被疑事実が立たないので、そこまでは行かないでしょう。
わいせつ的な画像であれば 刑法のわいせつ画像であれば、わいせつ電磁的記録公然陳列 流出について 撮影された人の承諾がない場合は 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(公表罪) 名誉毀損罪 が検討されます。 逮捕されるこ...
児童ポルノの単純所持罪とか、提供罪を疑われる行為です。 捜査を受ける可能性はありますが、 児童と知らなかったという弁解が通れば刑事処分はないでしょう。
するとオーナーから家に弁護士から手紙を送ると言われました どうしたらいいですか →弁護士の通知内容にもよりますので、通知が届きましたらお近くの法律事務所でご相談ください。