"インターネット上での動画流出問題についての法的責任といいねの影響について"
数日前、 X(旧Twitter)にてある女性の動画が流出されていたことについてなのですが、X内の全く知らない方がその動画を載せ拡散させていました。
数多くある中で私は一つの動画が載っているポストをいいねしてしまったような気がしています。なぜ曖昧なのかというと、その動画の女性は所属する事務所や警察と連携し、ポストした本人へのポスト削除と訴えるとの事なのでポストは削除されており現在確認できていません。さらに、ポストした本人以外にも拡散した人達には発信者開示請求を求めるとのことです。
最近ではインターネット上での規制も厳しいと思うのですが、その動画が載ってるポストを見ましたし、女性本人のこともXでどのような活動しているか見ました。その中で、動画が載っているいくつかのポストの内一つをいいねしていた場合開示請求は行われるのでしょうか。
不本意ではありますがいいねを押していた場合、拡散の手助けをしてしまった事になるのでしょうか。
その中で、動画が載っているいくつかのポストの内一つをいいねしていた場合開示請求は行われるのでしょうか。
不本意ではありますがいいねを押していた場合、拡散の手助けをしてしまった事になるのでしょうか。
→それだけでは、拡散したとして開示が認められる可能性は低いでしょう。確かに、いいねについて権利侵害を認めた裁判例もありますが、それは非常に特殊な状況における例外的なものです。
回答ありがとうございます。
わたしも例外の裁判例を見ましたが、自分が該当に値するレベルまではしてないと思います。自分が迷惑をかけてしまったと考える日々だったので助かりました。