アイコラの販売が犯罪になるケースとならないケースについて
1,2とも、アイドルの顔をはめこむ素材として既存のAV写真を用いる場合、著作権侵害に該当しますので、著作権侵害罪も考えられると思います。
1,2とも、アイドルの顔をはめこむ素材として既存のAV写真を用いる場合、著作権侵害に該当しますので、著作権侵害罪も考えられると思います。
一般論としては警察の捜査が及び逮捕などされる可能性は必ずしも高くないように思います。今回は忘れていただいて良いように思いますが、今後は同様の行為を繰り返さないようくれぐれもお気をつけください。
刑事事件になり警察の捜査を受ける可能性は必ずしも高くありません。特にいま何かできることもありませんので、気にしないでおいてください。また、念のため今後は同じようなトラブルに遭わないようにくれぐれも気をつけてください。
自首するとしてもご両親に知られずにというわけにはいきませんので、まずはご両親に相談してください。
話の成り行きでお互いの陰部を数秒見せ合いました。相手が未成年の場合 は、検討される罪名は 公然わいせつ罪 わいせつ電磁的記録頒布 児童ポルノ製造 青少年条例違反(わいせつ行為) 要求行為(青少年条例) などでしょう。事実関係...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 真相は分かりかねますが、仮に旦那様が犯行に及んだとして、わいせつ画像一枚のアップロードで初犯とのことであれば、しっかり反省を示すことで罰金になるとしても20万〜30万程度で済む可能...
16歳と名乗る女子高校生から自身の猥褻画像を購入しないかと持ちかけられて、恥ずかしながらつい1枚購入してしまいました。画像は胸の部分だけが写っているものです。 →児童ポルノ要求行為・児童ポルノ単純所持罪を疑われる行為です。これだけなら...
他の被害を受けたお子さんの保護者との連名で、スイミングスクールを経営する会社に抗議文を送ってはいかがでしょうか。このままでは、そのコーチは、これからも同じように子どもたちを性欲のはけ口にしかねません。被害者が増えていくばかりです。 複...
担当の警察官に連絡をして、現状を聞くべきでしょうか。 >>お尋ねされてもよいかと思います。併せて、仕事が多忙になることなど今後のご予定についても伝えておいてください。その際に検察官送致が済んでいるのかどうかもお尋ねいただけばよいかと思...
その動画はSNS や一部サイトで出回っております。警察は「18歳未満の疑いがある」場合でも捜査等は行うのでしょうか?それとも「18歳未満と確認」が取れ次第捜査が始まるのでしょうか? → 18歳未満かどうかを確認するのも捜査なので、 「...
①. このような背景から、私が捜査・逮捕されてしまう可能性はありますでしょうか。 相手方が18歳未満であれば、児童ポルノ製造罪や青少年条例違反(わいせつ行為)で検挙される可能性があります。 児童ポルノ罪は、児童と知らなかったという...
客観的に、被写体が18歳未満であれば、児童ポルノ単純所持罪を疑われます。販売者側が捜査を受けるなどすれば、捜索差押などの捜査を受ける可能性が出てきます。 削除しておけば刑事処分はないし、普通は逮捕されません 削除したとしても単純所...
無修正画像の購入については、 画像の被写体が18歳以上であれば、 購入者が罪に問われることはありません
児童ポルノであれば、単純所持罪(7条1項)になるので、捜索等の捜査を受けるおそれがあります。 画像を削除してあると、自首としては受理されないことが多いと思います。 家宅捜索を避けたいということになると、いろいろ警察と相談することに...
>密室での犯行ですしカメラもないと思いますが、起訴できるのでしょうか? ネット上ではっきりしたことは言えませんが、 例えばDNA採取や、スマホのデータ等証拠があれば、起訴は考えられます。 >現在は娘の心のケアの為、親は仕事をお休み...
一般のサイトに公開された写真ということですので、児童ポルノにあたるのか判断しかねるような写真だったかと思われます。 また、児童ポルノを販売するような違法業者から取得したわけではないので、違法業者が摘発されることで、購入者も摘発されると...
つま先から太ももの写真 は、日本刑法でいうわいせつ物・わいせつ電磁的記録には該当しないので 日本の刑法で処罰されることはありません。 画像の話なので 確答が欲しい場合には弁護士に画像を見せて回答をもらって下さい
15歳の未成年に、もともとはTwitterにあった服は着ているが、襟元から胸元の膨らみが見えている写真(乳首は見えていない) が児童ポルノに該当するかについては、弁護士にその画像を見せて回答をもらって下さい。 この種の質問は、画像...
基本的には児童ポルノを撮影して送信すると、提供目的製造罪+提供罪になります。 大人に頼まれた場合は大人だけを製造罪で処罰することもありますが、力関係で断れないことを考慮した運用です。 児童自身の撮影送信の場合は、警察にバレると、家...
文字の描写は、 児童ポルノにはなりません。 刑法175条のわいせつ物頒布の関係では、最近では検挙されません。
相手方に対してなにか積極的に対応をしたいというご希望がないのであれば、こちらから動く必要まではありません。 一人目については、少年事件となり家庭裁判所で少年審判を受けることになりそうです。前歴次第ですが、いきなり少年院ということはなさ...
刑事・民事両面で責任追及を受ける可能性があります。 今後は、同様の行為を行われないようにくれぐれも気をつけてください。
もしこの動画に出演している女性が未成年だった場合 ①私がなんらかの罪を問われる可能性があるか。 →疑われるのは単純所持罪(7条1項)でしょう。 ダウンロードしていなければ、成立しませんが、 ダウンロードソフトで保管する人も多いので...
18歳の女子高生が13歳の中学男子と性行為した場合、18歳が主体的に性交したとすると、5歳以上離れていれば、不同意性交罪に問われることがあります。 青少年条例違反に問われることもあります。 ただ、少年法が適用されます。 第百七...
真実の年齢が18歳未満であれば、青少年条例違反(わいせつ行為)として検挙される恐れがあります。どちらが誘ったかは犯罪の成否に関係ありません。 年齢確認を尽くさず青少年と知らなかった場合も処罰される地域が多いので注意して下さい。
送らせる製造罪の場合は、3号ポルノに限定されますので、 その範囲で児童ポルノを求めて、児童ポルノが送られてきたのであれば、 児童ポルノ製造の故意に欠けることはないと思います。
画像のわいせつ性が判断出来ません。 スケッチするとか再現するとかして、 弁護士に画像を見せて回答をもらって下さい。
18歳未満の女性でTシャツにGパンのような服装 については、全部着衣なので、児童ポルノに該当しません。 残りは、具体的な画像しだいだと思います 最寄りの弁護士に画像を見せて回答をもらって下さい
未成年者がファミレスを利用しても違法では有りませんので、誰も処罰されません。何か別のことと勘違いされているのでしょうか。
7年前だと公訴時効にかかっていますので、刑事処罰の対象として捜査がされる可能性は無いと考えていいと思います。