アダルト動画購入と削除後の法的リスクについての相談 児童ポルノ PayPay X Twitter
証拠隠滅の方法は教えられません。
証拠隠滅の方法は教えられません。
遺書に書かれていた場合、自殺関与罪(教唆か幇助)には該当するかもしれません。ただ、同意無しに局部の動画をInstagramのdmに送信したからといって自殺の意思が生じるとは一般的に言いにくいでしょうから「教唆」には該当しないでしょう。
未成年の性的なシーン、(性行為あり)の小説を書いて、投稿した場合罪になりますか?? →日本には小説について処罰する法律はありませんので、罪になりません。
示談となれば刑務所に行かず済むのでしょうか?⇒示談が成立しているのであれば、検察官もわざわざ前科者を作る必要がなくなるので、不起訴処分となる可能性は高まります。 また、こういう案件で示談というものは取れるものなのでしょうか?⇒それは未...
状況がわからないので断言はできませんが、それだけでは、ただちに問題ないでしょう。 今後は気を付けられるとよいかと思います。
犯行時に13歳なのですから問題ありません。
少し前に児童ポルノをDiscordで販売していました。 複数人に送りました。 というのは、児童ポルノ提供罪とか提供目的所持罪を疑われるので逮捕される危険があります 管理者は規約違反等独自の見地で利用停止にしていますが、知らなかったとい...
情報不足なので、事件の推移や各罪が成立するかは回答出来ません 弁護士に直接相談してください。
実際に見せ合いすると、 児童ポルノ提供とか提供目的製造とか 公然わいせつとか が検討されることがあるので それを呼びかけると、非行助長行為(青少年条例)で検挙される危険があると思います
出会い系サイト規制法は正式には下記の法律です。 異性紹介 事業だけを規制しています。 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、...
>僕が15才くらいの時に、13才未満の方(中学1年生)とインスタで卑猥なやり取りなどをしたものです。 という行為は強制わいせつ罪(176条後段)とか青少年条例違反を疑われる行為で、逮捕危険があります。 「自首」は逮捕回避の選択肢です...
2~3年前に13歳未満と思われる方(中学1年生)と同意の元インスタで自分の自慰行為を見せるなどの卑猥なやり取り というのは、当時の強制わいせつ罪(176条後段)とか青少年条例違反(わいせつ行為)に当たる恐れがある行為です。強制わいせつ...
逮捕される可能性を問われますと、「ゼロ」と回答するわけにはいかないですが、ほぼ「ゼロ」に近いといえるのではないでしょうか。捜査当局はすべての事件を立件することは不可能です。
児童ポルノが送られて来ると 所持罪 製造罪 を疑われて捜査を受けることがあります。 求めていないなどの弁解を用意して置いて下さい
実際に児童ポルノが製造されて提供されているので 容疑としては 要求行為 製造罪 所持罪 などが疑われるでしょう 上記の弁解が通れば、最終的には、これらの罪で起訴されることはないと思われます。 よく似た事例で、児童側の供述...
単純所持罪(7条1項)での逮捕は稀です。 完全に削除してあれば起訴されません。 もっとも大量所持の場合に、提供目的所持罪で逮捕された人がいます。
未成年者と成人の1:1のチャットやDMでお互いの同意を得た上で成人側がわいせつな画像を未成年者に送信した場合 には、 わいせつ電磁的記録頒布 不同意わいせつ 青少年条例違反(わいせつ行為) が検討される罪名です。 青少年条例違...
一応1対1のライブチャットで陰部露出した事例で、公然わいせつ罪での検挙事例があります。 サービス名はわかりません。 逮捕報道では「摘発対象となったのは、男女が1対1で利用するサービスだが・・・」とされた公然わいせつ事件もあります。
ご自身の画像が含まれているのであれば、画像が保存されている経緯についての確認等を含め話を聞かれる可能性はあるでしょう。 事情聴取の予定があるか否かについては問い合わせをしても回答してもらえないでしょう。
児童ポルノだとすると、ダウンロードは、単純所持罪を疑われます。 警察にバレれば捜索等の捜査を受けることになります。 処分しておけば、起訴されることはありません。 消し方が甘く復元されて罰金になった人がいますので注意してください。
誹謗中傷で罰金刑の前科がついた状態で、児童ポルノの少数・特定への提供で前科がつく時、その罪では再び略式起訴・罰金刑で済む可能性 については、法律を守る意識が乏しい。反省していない印象を与えますので、起訴猶予の可能性は下がるでしょう。 ...
基本的には提供行為の終了時点から進行することになります。 実際には、罪名や起算点は事案によって調整されることがあるので、個別判断になります。 刑事訴訟法第二五三条[時効期間の起算点] 時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。
ご投稿内容の事情が事実だとすれば、性犯罪にあたる行為と言えます。 ただ、お嬢様の6歳という年齢からしますと、慎重な対応を要するかと思います。お住まいの地域の警察署に相談していただくことが考えられます(児童が犯罪被害に遭っている場合、...
成人男性が小学生に裸の画像を送信させた場合 の罪名としては 映像送信要求罪 不同意わいせつ罪 児童ポルノ製造罪 性的姿態撮影罪 の4罪が検討されますが、各罪によって成立要件が異なるので、事実関係によっては、罪名の組合せ...
旭川地裁稚内支部r05.11.10は欺して裸を生中継させた事案(準強制わいせつ罪)です
外国サーバーに児童ポルノを保管すると、外国警察から日本警察に連絡されて 単純保管罪(7条1項後段) 単純所持罪(7条1項) を疑われて、捜査を受けることがあります。検挙事例があります。逮捕されることは稀です。 送った人は提供罪で逮捕...
>インスタに移動してビデオ通話で僕の自慰行為を見せるなどの卑猥なやり取りをしました という行為が、公然わいせつ罪を疑われることがあります。 相手方が青少年の場合は、青少年条例違反(わいせつ行為)が加わる可能性があります。
サイトから保存したことは「わいせつな電磁的記録の保管」にあたるでしょうが、現実問題として、そのようなサイトの利用者の一人一人に対して捜査が開始されることは考えにくいと思います。 自首してもあまり積極的な捜査には繋がらないように思います...
児童ポルノであれば、単純所持罪(7条1項)か単純保管罪(7条1項後段)を疑われて 捜査を受ける可能性はありますが まちがって保存したという弁解が通れば、処罰されることはないでしょう。
すでに3年ほど経過していることを踏まえますと、この期に及んで警察が介入することはほぼないと思います。十分反省されているようなので、今後はご自身の行動にお気を付けください。