時効援用が適用するか相談してみたい
裁判所を通しての破産ですかね。 事実上の破産ですかね。 連帯保証人に対する請求はありますかね。 時効にかかっている可能性が高いので 弁護士をたずねるといいでしょう。
裁判所を通しての破産ですかね。 事実上の破産ですかね。 連帯保証人に対する請求はありますかね。 時効にかかっている可能性が高いので 弁護士をたずねるといいでしょう。
連帯保証人になっていないのだから、払ってはいけませんね。 あなたが返済する方法は取らないでください。 たとえ、生活費として使っていたとしても。 うるさいようなら、弁護士に相談下さい。 弁護士が連絡を取ってくれますね。
言うことに特に目的がなく、ただ言いたいだけなら、メリットは何もなく、先程お話ししたデメリットしかないと思われます。
気持ちはわかりますが、ひとに知られたくない事柄 なので、プライバシー侵害になって、慰謝料請求対象 になってしまうでしょう。 本人が同意すればかまいませんが。
学費は,学校に在籍し,講義を受けることができるという状態に対して支払うものです。 停学になっていない人が講義をサボって受けなかったとしても,学費の支払義務は生じます。 停学は,講義を受けさせないという制裁(ペナルティー)です。 停学中...
残念ながら、親御さんはあなたの状況を知らないので 、不法行為性はないですね。損害賠償請求はできない ですね。 営業妨害も故意犯なので、犯罪にはならないですね。
法律上、「その内容で和解を受ける」との意思表示は、書面を出した時に効力を発生するとされています。 ご相談のケースでは、すでに署名押印して発送済みとのことですので、法律上は、和解が成立している可能性があります。 ただ、異議条項があるの...
法的な効力はあります。 しかし、その合意は公序良俗に反するものなので 無効と思います。 払うべきではありません。
1、提出できますよ。 2、当事者尋問があるでしょう。また、 判決言い渡し期日告知の前に、和解の打診があるでしょう。
返済期限は来てるので一方的に送っていいですよ。
からだの提供しなくていいですよ。 相手がお金を貸すかわりにからだを求めてきたんですかね。 そして貸したお金も返せと言ってるんですかね。 いずれにせよ、弁護士を立てて下さい。 費用は後回しにしてもらって。
公正証書等でなくても,誓約書は有効です。 ただし,きちんとした内容になっているかどうかは,確認しておいたほうが良いでしょう。 具体的には 1 弁護士に相談して,誓約書を見てもらう。 2 誓約書の内容がきちんとしていなければ,相手方に...
・請求自体の妥当性 →事実関係が不明なので,請求が妥当かどうかはわかりません。 でも仮に請求権があったとしても,消滅時効にかかってますよね。 ・請求を法的に実行する、そうすればAのクレジットカードが止まると言っている主張の実現性 ...
先方の言い分はおかしくあなたにも理があるようなので、 それについては争うこととして、明け渡しとカギの返却は 済ませるといいですね。。 事情を書いて弁護士に送り、あなたには落ち度がない ことを伝えるといいでしょう。
プライバシーの侵害にはなりますね。 後者は、程度によりますが、職場に 来ること自体は違法ではないですね。