実刑になるか執行猶予になるか知りたいです。
再度の執行猶予については、下記の要件ですから、今回の刑期が1年以下であれば可能性があるでしょう。 刑法第二五条 2前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情...
再度の執行猶予については、下記の要件ですから、今回の刑期が1年以下であれば可能性があるでしょう。 刑法第二五条 2前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情...
信憑性というのは仰る通りで、具体的な日時や場所の記載があるかどうかという点です。 事件内容は何とも言えませんが、詐欺や強盗事件、窃盗なども可能性がないとはいえないでしょう。 会社が任意に応じることもあれば、任意の開示に応じなければ裁判...
住所を教えろと言われました。教えないといけないのでしょうか? いいえ。そのような義務はありません。
具体的な状況によって異なりますが、暴行罪、強制わいせつ罪又は、いわゆる迷惑防止条例違反などに該当するかもしれません。 謝罪して示談にして貰う方向での解決も検討されると良いと思います。
故意ではないので痴漢にはならないと考えます。 また、単にぶつかっただけで胸や股間に触れていないのであれば、わいせつ行為にもあたらないと考えられます。 ご参考になれば幸いです。
レイプを争われる可能性もあるので、レイプを認めさせたうえで、 示談金で解決したほうが、現実的かも知れませんね。
相手が特定できるかはわかりませんが、警察に速やかに被害届を提出された方がいいかと思います。 防犯カメラ映像などから犯人が特定できる可能性もありますので。
どのような訴えを想定してるのか分かりませんので何とも言えませんが、請求が認められるかどうかという点を考える必要がなければ、訴えること自体はできるかと思います。
故意でないのであれば犯罪は成立しないので、1回だけ間違って女子トイレ使って出ただけなのであれば、特にそれ以上のことはしなくていいように思います。 トイレ使っただけなら、被害届を出すとしたらサービスエリアの施設管理者ですが、特に実害が発...
公然とは「不特定または多数の人が認識することのできる状態」ですので、学校の教室でも要件を満たします。
>本当に取り寄せしてるのでしょうか?確認しているのでしょうか? 申し訳ありませんがネットでご質問いただいても正直わからないので、 直接警察に問い合わせるのが一番だと思います。 >どのくらい時間かかるのでしょうか? ・取り寄せ ...
少年事件の青少年条例違反では、罰金とその前科にはならないでしょう。
まず被害者が警察に被害申告をするかどうかで決断に迷う場合があります。 被害申告がされた場合も、いきなり事情聴取するのではなく、周辺事情の捜査をしてから、被疑者の呼び出しをすることもあります。 そのため、事件から一月経ったというくらいで...
男性の行為は、児童ポルノ禁止法違反に該当する疑いが強いです。 また、今後妹様が写真・動画をネットで拡散されたり、写真・動画を元に脅迫され、性行為や売春を強要されたりと いう事態も想定されます。 妹様とともに、直ちに警察へ相談されるのが...
余計なお世話かもしれませんが、相手に結構なお金を払うくらいなら、 早めの段階で弁護士に依頼した方が、不安も少なくなるし支払額も下がる可能性が高いですので、 同じような状況になったら検討してみてください。
それ以前のやり取りにもよりますが、会話の中で脅迫的なやり取りをしていなければ罪には問われないと思われます。
強制わいせつ罪ですね。 刑事は7年、民事は3年が時効です。 証拠がないので、弁護士を通じて請求してみて、相手の出方を見る 方法もあるでしょう。 認めてくれるかもしれないので。
当時の状況が分かりませんので何とも言えません。
本件については警察や検察官の判断によるところが大きいと思います。抵抗があるのかもしれませんが、被害届を出す被害相談をするしかないと思います。また、私の加害者側の経験では、被害者側に迷いがある場合に、カウンセラーに相談されて被害の届け出...
事件性が感じられないので、事件にはなりません。 同意の範囲です。 被害届ということもなく、受理されることもありません。
無理やり触っていないのでしたら、問題ありません。 下記の規定はありますが、ご記載だと暴行脅迫はないでしょう。 (強制わいせつ) 第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役...
クリアファイルが本人のものであれば上記の罪ですが、渡した人のクリアファイルであった場合は、渡したことが不法な有形力の行使として暴行罪となる可能性はあります。ただ成立するかはケースバイケースです。
警察は被害届を受理しなくてはならないため、仮に女性から被害届が出された場合、警察は受理します。その後捜査が開始されます。最終的に起訴するかは捜査結果をふまえ検察官が決めるため、起訴されるかは捜査の結果によります。 一般的には被害状況、...
年齢確認を尽くさず過失で18歳未満と知らなかった場合には青少年条例違反(深夜同伴罪)に問われる可能性があります。 条例の話なので、地元の弁護士に相談して下さい
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 DMにおける1対1のやり取りであれば、通常は公然性がないと解され犯罪は成立しません(ただしそのようなDMの送付を複数人に繰り返すとか、不特定多数に伝達される可能性があるとみなされる...
捜索差押の現場では、そう詳しい被疑事実は告げられず、罪名程度だと思います。同居の人にも伝わる可能性はあります。
勝手に送られてきたのであれば、なんらの犯罪にもなりません。 送られてきた画像は削除してかまいません。 (むしろ削除してください。) 警察から捜査を受けることもないと思います。
青少年条例違反(淫行)が疑われます。 なお、淫行については 「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交...
抱きつく行為は、強制わいせつ罪や暴行罪にあたりうる行為ですので疑われる可能性は0とは言えません。ただ、仮に何らかの捜査がされるとしても交際相手の方が許しているのであれば、それ以上捜査が進むことはないと思います。
1. 請求額の上限はありませんが、おのずと認められる額の限度はあります。 単に条例違反の事実だけだと、判決で認められるのは数十万円程度です。 2. 刑事事件で処罰された事実を前提に手続を進めるなら本人の関与なく裁判することも可能で...