18歳未満の未成年だと知らなかった場合の児童ポルノ
私は相手の方が成人していると思い込み、性的な写真や動画を要求し送信してもらいました。 もし仮に相手が未成年だった場合 考えられる罪名は、 児童ポルノ製造罪・所持罪(法律) 児童ポルノ要求行為(青少年条例) です。 法律についてが...
私は相手の方が成人していると思い込み、性的な写真や動画を要求し送信してもらいました。 もし仮に相手が未成年だった場合 考えられる罪名は、 児童ポルノ製造罪・所持罪(法律) 児童ポルノ要求行為(青少年条例) です。 法律についてが...
車内防犯カメラがないとしますと、なかなか被疑者の特定は難しいですね。痴漢行為のほとんどの事案は現行犯逮捕の事案なので、あまり無理はなさらない方がいいかもしれません。
事案によりますので犯人を特定してから逮捕までの一般的な期間などは回答できません。 捜査状況も分かりませんので待つほかないかと思います。
会社とも相談の上、 通話を録音し、警察へのご相談をご検討なさってください。 ホームページへの記載に関しても、修正・変更を検討なさってください。
「可能性」を問われれば「ゼロ」と回答することはできませんが、本件の場合、人違いだったことはすぐに理解されたように思います。ご質問者様としてはしばらく静観するほかないでしょう。
不同意わいせつ罪・不同意性交等罪における不同意とは、以下の①~⑧のいずれかを原因として、 同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態にさせること、あるいは、相手がそのような状態にあることに乗じることを言うとされています。 ...
線引きが難しいのはご指摘のとおりです。同意があると思ったのに後日不同意だったといった主張は最近多いです。
明らかにトイレで用を足している人に対して、公然わいせつ等で通報することはないと思います。ご安心ください。
公然陳列=不特定又は多数の者に閲覧可能にする行為で リツイートとか、urlの陳列とかの検挙事例は珍しくありません。 閲覧可能になったが、誰も閲覧してない状態での検挙事例もあります。
児童ポルノの所持は、単純所持でも処罰される可能性があります。1年以下、100万円以下の罰金などの定めもあります。 ウイルス感染で端末に記録されたものなどは対象外ですが、自分で選んで保存していたら処罰対象です。ラインでやり取りしているの...
被害届が出ているかどうかを事前に知る方法はありません。 なにもしてないということであれば敢えて出頭する必要もないように思われます。 どうしても不安だということであればお近くの法律事務所に直接ご相談いただきアドバイスを受けてください。
やり取りの詳細は不明ですが、直ちに何かしらの犯罪行為に該当するようなものではない気がします。かりに通報されたとして、いきなり逮捕されることはないでしょう。
被害届が提出されているかは、捜査情報ですので、基本的には、警察に尋ねても教えてもらえず、確認することはむずかしいことが多いです。 もし被害届が提出され捜査が進み、相談者様が呼び出されることがあれば至急弁護人をつけるべきです。 呼出など...
その画像が「わいせつ」(刑法175条)に該当するものであれば 見ず知らずの人に送ると、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われることがあります。 特定少数への送信だったという弁解が通れば処罰されません。
「今後何かの形で警察がこのやり取りを見たら」との設定ですが、見られる可能性はほぼないでしょう。百歩譲って見られたとしても逮捕や呼出はありません。 今後はご自身の行動にお気を付けください。
盗撮画像の販売は、性的映像提供罪を疑われて結構重い罪です 画像があると疑われれば、関係先も捜査を受ける可能性があります。 (性的影像記録提供等) 第三条 性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成さ...
被害者が不同意性交等罪を主張している場合、売春であったことを主張したとしても、同意があったことの裏付けにはならないのではないでしょうか。 あまり得策ではないと思います(もちろん、当職の個人的感想ですが)。
被害者がそのような供述をしているのであれば、事件化する可能性が出てくると思います。
それなりにはありそうです。
現時点でこのような書き込みをされているのですから、警察の捜査は行われていないと考えるのが素直ではないでしょうか。今後はご自身の行動にお気を付けください。
刑事訴訟法第199条1項は「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる」と規定しています。 したがって、裁判所は、...
被疑者の身柄は現在どこにあるのでしょうか。おそらく逮捕はされなかったのではないかと思われます。そうしますと、在宅の事件になりますので、身柄事件とは異なり、示談交渉も少し緩やかな流れになります(時間の制約がないから)。
高校2年生、女子中学生とプロフに書いてある人(実際未成年かは不明)にpaypayで猥褻動画を買ってしまいました。 ということだと、真実18歳未満の画像であれば、児童ポルノ単純所持罪(7条1項)を疑われるおそれがあります・
そういう経緯の金銭要求は恐喝のことが多いので払わないことです。 自分の陰部画像を送信した行為は、わいせつ電磁的記録頒布を疑われることがあるので、警察相談の前に、まず、弁護士に確認してください
投稿者が16才未満であるとして、警察に被害届を出したら、16才未満の投稿者は警察の少年課に補導され家庭裁判所送りになります。 また、本当に示談をするとしたら、未成年者本人とではなく、未成年者の法定代理人である親としなければなりません。...
当番弁護士 都道府県 で検索して、当番弁護士に行ってもらってください。 福岡県の場合 https://www.fben.jp/whats/
PTSDは、口外禁止条項の範囲に含まれないので、積極的に診察を 受けてください。 示談に含まれていないので、新たな損害の請求も可能です。
時効は、原則3年です。 ここ3年以内にPTSDを発症するなどの診断書が必要になるでしょう。 あとは時効前提で、道義的な解決を図るなかで、行為を認めさせ時効 を中断させることでしょう。
はじめまして。 ご相談内容を拝見いたしました。 相手方が40万円しか出せないと話している理由が、経済的な理由に基づくものであった場合、民事訴訟において損害賠償請求をしたとしても、現状と同じく資力の壁にぶつかってしまう可能性があります...
はじめまして。 ご相談内容を拝見いたしました。 ご状況が具体的に分からないため断言はできかねますが、お伺いする限りでお答えすると、相手方の行為は暴行に該当するとまでは言えず、法的な対応は難しいように思えます。 また、そもそも相手方が...