オンラインショッピング詐欺に遭った時の対処法について

相談者さんが被害届を出したいのか、金銭の返還を求めたいのかによって対応が異なります。 金銭の返還を求める場合、弁護士に依頼し訴訟提起などを行ってもらうことになります。 被害届を出す場合は、弁護士に告訴状の作成を依頼します。本人が作成...

捜査状況についてでふ

発生した個人間での金銭トラブルの内容が分かりませんので何とも言えません。 気になるようであれば、弁護士に直接相談してみてください。

遠方の友人への貸し借り

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 お伺いした事情ですと、騙し取られた可能性も相応にあるかと思います。いずれにせよ、貸付の証拠があり、かつ相手方の連絡先も一定程度把握しているということですので、回収のためにやれること...

Twitter個人売詐欺

電話番号が携帯電話番号であれば、弁護士会照会という手続を使って持主を特定し返金を求めることはできると思います。ただ、その手の話では、詐欺目的で他人名義の携帯電話を使っていたりプリペイド携帯を使っていたりする可能性が高く、調べた契約者情...

口座凍結。口座売買関与

一度、口座の売買をすると、銀行の方で情報を共有しますので、たぶん他の銀行口座も凍結されると思います。しばらくの間、使えなくなる可能性がありますので気をつけてください。

【緊急】至急お返事頂きたいです。

匿名A先生が記載の可能性のほか、振込詐欺防止法に基づく口座凍結要請をかけた可能性があります。 業者側が口座凍結を解除してもらいたいと考え、返金を自主的に申し出てくるのを待つという戦略であれば、まだ、1週間(しかも正月休みをはさんでいる...

家族に大金を騙し取られた

弁護士であれば、住民票等は職務上請求で取り寄せ、訴訟等を提起することは可能です。実家は誰の所有なのか書かれていませんが、姉のものでなければ取られることはありません。ただ、親が亡くなって相続手続未了の場合は問題が起きますので、早めに対応...

被害届について質問、

警察署によって対応が異なりますが、親権者の同意を求められることもあります。 まずはお近くの警察署や交番に相談されるとよいと思います。 なお、被害届に同意が要らなかったとしても、捜査が開始すればいずれ警察から親権者に連絡がいくことになります。

インスタで詐欺師扱いされた

詐欺の事実がないことを知りながらそのようなDMを送っていたのであれば、相手方に詐欺罪や恐喝罪が成立する可能性があります。 民事で何らかの請求をする場合、開示請求は原則として公開されている場での発言に対して行うものなので、DMの場合です...

パパ活アプリでの詐欺

詐欺でしょう。 よくきれいに二度も騙されましたね。 警察に相談するのがいいですが、警察の認識を深めてもらうために、 詐欺になると言う先例を弁護士に相談して、調べてもらうといいで しょう。 すぐにお金が戻ると言うことはないでしょう。

貸したお金は回収可能でしょうか

共通の知人などが電話番号を知っているならばその電話番号から契約者の名義がわかるようになります。 カタカナ氏名が分かっているのであればその名前と同一であればおそらくその人であろうということになります。 詐欺かどうかは分かりませんが、手...

SNS上での著作権詐欺に関して

見知らぬユーザーから写真を無断転用・著作権侵害されたので数十万を支払うようにとの内容のメールが届きました。 とのことですが、返信はしたのでしょうか?

詐欺ですか?同罪ですか?

元々持っている口座を売却した場合は詐欺罪にはあたりません。 しかし、犯罪による収益の移転防止に関する法律28条2項の罪にはあたりますので、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を科されるおそれがあります。 口座の売買は犯罪ですので...

FX自動売買サポート会社 詐欺について

支払わないでください。 投資は元金保障して勧誘してはいけないことになっています。 支払ったお金は返ってこなくなるので支払わないでください。 心配なら警察に相談しましょう。

振り込み詐欺に遭いました

出会い系サイトですね。 残念ですがお金が返ってくる可能性は極めて低いでしょうが、警察に一度相談してみてください。

銀行口座凍結に関して

こんにちは あなたから誰かに口座名義を貸したことはありますか? もしそうであれば詐欺罪に問われる可能性があります。 もしそうでないとしても、警察の凍結口座リストに載っているということは、あなたの口座が犯罪に用いられたということだ...

援助交際で振込詐欺にあいました。

だまされましたね。 相手はなれてますね。 被害者はほかにもいるでしょう。 私見では詐欺になると思いますが、あなたの行為も、公序良俗に 反する行為なので、刑事が詐欺事件として、親身に話を聞いてくれる かどうかは、わかりません。 相手の身...