ブログへのコメントが誹謗中傷に当たるのかどうかについて
個人ブログへの書き込みでも同定可能性は低いものでしょうか? →個人ブログのコメント欄とのことであれば、同定可能性が認められる可能性は十分にあるでしょう。 本件については名誉感情侵害の有無が問題となるでしょうが、「あなたは何様なんですか...
個人ブログへの書き込みでも同定可能性は低いものでしょうか? →個人ブログのコメント欄とのことであれば、同定可能性が認められる可能性は十分にあるでしょう。 本件については名誉感情侵害の有無が問題となるでしょうが、「あなたは何様なんですか...
返す約束をしてお金を受け取ったという事情がないのであれば基本的に返還義務はないと考えられるでしょう。
こちらの都合で譲れなくなった旨をきちんと伝える予定ですが、この行為は詐欺になってしまいますか? →詐欺にはならないでしょう。ただ、相手方には迷惑がかかるでしょうから、限定缶バッチをもらうことが転売に該当すると考えたなど事情を説明の上、...
この場合返金対応してもらうことは難しいですか? →相手方が応じれば可能でしょう。相手方が応じない場合、売買契約に基づいて商品の引渡しを求めることとなりますが、法的な手続きをとる場合、弁護士に委任すると赤字になる可能性がありますから、弁...
こういった場合、誹謗中傷や開示請求の対象にはなるのでしょうか? →ならないでしょうから、ご心配は不要かと存じます。
警察沙汰にするかは相手方の判断次第なのでわかりませんが、相手方の「お金を送らなければ学校に言う」という発言が恐喝に該当する可能性があり、相手方自身も捜査の対象となる可能性があるでしょうから、相手方が積極的に警察に行くことはあまり考えら...
ご自身が何も誹謗中傷をしていないのであればフォローしているだけで開示請求がされることは基本的にありません。 不安であれば無料相談を利用されても良いでしょう。
結論は同じです。 契約は成立していませんね。 もっとも、ラフ画の費用は請求されないほうがいいかとは思いますが。 これで終わります。
営利目的とはならないでしょう。また当該行為で逮捕されたりする可能性もほぼないかと思われます。ご安心されて大丈夫でしょう。
ご投稿内容からは、事情も不明であり、名誉毀損(不法行為)が成立し得るのか定かではありません。そのため、示談金50万円の当否も不明ですが、名誉毀損名目での訴えということであれば、名誉毀損が成立しなければ、そもそも、あなたは損害賠償義務を...
具体的な事情によって変わってはきますが、どのよような行為の対価として支払われた金銭なのかが重要でしょう。 ただ、金額にもよりますが、実際の支払い義務の有無は別として、弁護士を立てて返還を求める場合赤字となる可能性も高く、実際は何も行...
それなら大丈夫でしょう。
もしも個人情報の晒しなどトラブルに発展した場合、どのような措置を取ったらいいのでしょうか? →今までの出来事の説明とともに警察に対しストーカーとして相談することが考えられるでしょう。 また、現段階でできる措置、対応などあれば教えて頂...
せっかくかいてもらったのに恐縮ですが、書き込み直接拝見しないと断定出来ません。 「外道」という言葉も、一部コミュニティのスラングだったりするので、一般的意味で使われているのか分かりませんし。 どうしても気になるなら、ツイートのスクショ...
ご質問者様自身の権利が侵害されているわけではないので法的な手段を取ることは難しいでしょう。実際にそのゲームを制作、販売している企業であれば業務妨害等を主張できる可能性はあるかと思われます。
ブックマークすること自体は犯罪ではありません。 ただ、知らないうちに違法行為に巻き込まれる恐れもありますので、できるだけ関わらないことをお勧めします。
住所、氏名がわかれば、損害賠償請求は可能です。 Xに対して開示請求することになりますが、経験値の有る弁護士を 探して依頼したほうがいいでしょう。
フォローしているだけでは誹謗中傷、名誉毀損等になるということはありません。そのアカウントの名誉毀損の投稿を自身のアカウントでも見れるような状態にする行為(旧Twitterのリツイート等)がなければ問題ないでしょう。
名誉感情の侵害として、開示請求をされる可能性はあるでしょう。ただ、開示請求自体は時間や費用がかかるものであるので、もっと直接的、悪質なコメントに対してのみ行うという可能性も十分ありあるでしょう。 もし意見照会書等が届いた場合は速やか...
運営会社からの指示であれば、一旦様子を見る他ないでしょう。運営の対応に不満があれば運営に対して抗議をする形となるかと思われます。
掲示板で繰り返される個人への中傷に対して問題があるの?や、害悪行為をしたの?と質問した場合、侮辱罪にあたりますか? →場合によるでしょう。直接投稿記事を拝見しないとなんとも言えません。 疑問文でも侮辱罪にあたる場合があると知り驚いて...
どこからログインしたかにもよりますが、ログイン時に使用していた回線についての契約者情報は開示される可能性はあるでしょう。
実際に誹謗中傷を行い、名誉毀損や侮辱等が成立するのであれば、慰謝料支払い義務が発生する余地はあるでしょう。
被紹介者がアプリ登録するだけで、紹介料が発生するのですかね。 アプリの内容は、商品の販売ですか。 案件元は、どこで利益を得るのでしょうかね。 どこが詐欺になるのかわかりませんが、詐欺を知らなかったあなた が詐欺の加害者になることはない...
この場合、何か訴えられたりするのでしょうか? →訴えるかどうかは相手方の自由ですから、わかりません。ただ、仮に相手方が訴えたとしても裁判所に請求を認めてもらえないでしょうから、相手方もそれを考慮してそもそも訴えることはしないでしょう...
肖像権侵害ですね。 名誉棄損になるかは写真を見ないとわかりません。 訴えて来ないと予想しますが、かりに訴えられても、少額での 和解になると予想されます。
このAさんの 加害者を隠す行為は違法ですか? →残念ながら、違法ではないでしょうし、訴えても認められないものでしょう。 Aさんに対してなにか法的な手段をとることはできないでしょうから、倫理的な側面にうったえかけて説得を試みることとな...
できれば相手にSNSをやめてほしいです。法的に注意するとかはできますか? →法的手段をもってSNSをやめさせるのは困難でしょう。法的な注意をするとすれば、仮に過去に受けたメッセージの暴言が不法行為に該当するとすれば、それを根拠として...
1,ストーカー、嫌がらせにあたらないでしょう。 2,捕まることはないでしょう。 3,脅迫、侮辱にはならないでしょう。 相手は、いくらか病んでいるので、今後関わらないほうがいいでしょう。(私見)
犯人扱いされることはありません。 相手は、病んでいるようです。 関わらないでおくことに越したことはありません。 来る可能性はないですが、弁護士から書面がきたら、逆に慰謝料請求すると いいでしょう。