ブログへのコメントが誹謗中傷に当たるのかどうかについて

大阪のカレーがまずいというようなブログについイラついてしまい、「あなたは何様なんですか?大阪をディスっていい理由はなんですか?」とコメントしました。
これは誹謗中傷として訴えられてしまう可能性はありますか?
この表現は社会通念上許容されますか?

開示請求が認められる可能性は低いでしょう。そのコメントのみでは権利侵害性が低く、また同定可能性も同様に低いかと思われます。

個人ブログへの書き込みでも同定可能性は低いものでしょうか?

個人ブログへの書き込みでも同定可能性は低いものでしょうか?
→個人ブログのコメント欄とのことであれば、同定可能性が認められる可能性は十分にあるでしょう。
本件については名誉感情侵害の有無が問題となるでしょうが、「あなたは何様なんですか?大阪をディスっていい理由はなんですか?」というコメントが、名誉感情を害するのをこえて侵害に至っていると判断される可能性は低く、開示は認められないでしょうから、相手方において訴える(発信者情報開示命令を申立てする)可能性は低いように思います。

弁護士のお二方ありがとうございます!