PTA非会員に対しての事前連絡無しの実費徴収 詐欺にならないのか?
どのような法にも触れませんが、規約があっても事前連絡があっても、非会員から強制的に徴収することはできません。 他方、お願いして任意に支払ってもらうことは全く問題ありません。
どのような法にも触れませんが、規約があっても事前連絡があっても、非会員から強制的に徴収することはできません。 他方、お願いして任意に支払ってもらうことは全く問題ありません。
これを無視したり放置したことで逮捕される事はあるのでしょうか。 7億円や10億円をもらえることはありませんが、逮捕されることもありません。
相手方のいう【あなたは嘘をついた】の「嘘」の存否・内容等により、詐欺罪の嫌疑は生じ得ます。ただ、パパ活が背景にあるようなので、金銭給付・貸付の主目的が肉体関係の維持にあると評価できる場合には、不法原因給付に該当し返還義務を負わないと考...
詐欺なので警察に相談するのは、構いません。 金額を理由を付けて少しづつ釣り上げていくやり方ですね。 ロマンス詐欺や投資詐欺でも似たようなやり方がありますね。 あなたの頭を混乱させて、最後は脅迫ですかね。 口座を知られても暗証番号を知ら...
拡散されているのであれば、警察にご相談なさってください。 「拡散する」旨のメッセージのみである場合は、警察側の対応は芳しくないと思われます。
具体的に誰にどのように騙されて、どのような関係の人から請求されているのかが記載されていないのでアドバイスができません。 個別の有料法律相談に行って具体的な事情を説明して相談してみましょう。
具体的な金額や損害の種類、影響の度合い等によっても変わってくるでしょう。具体的な金額が提示されたのであれば個別に弁護士に相談されると良いかと思われます。
難しいと思います。 騙す意思や計画性、悪質性の部分は証拠がそろっている状況ではありますとのことですが、書かれている事情を見る限り、証拠がそろっているといえるような状況ではありません。
副業詐欺商法です。 消費生活センターへの相談がまだであれば、まずはそちらに相談して対応方法を相談してください。 なお、本件の経過をみると、キャンセルしたいと言って、ブロックしているので、基本的には裁判所からの封書でも来ない限りはこの...
不法行為に該当するとして損害賠償を請求することはできる可能性がありますが、学費の返還を求めることはできません。
違法ですね。不法行為になって損害賠償の対象となります。 そもそも本当に貸していたとしても特別な理由もなく職場に連絡することは違法です。
登録しただけで費用が発生するのか、意味がよくわかりませんね。 放置しておけばいいと思いますが、消費者相談センターにも問い合わせて見ると いいでしょう。
友達というのは、ネットでの知り合いでしょうか? 警察に相談してよい事案に感じますが、最初に相談したときと同様に扱われる可能性もありますね。 弁護士に交渉の代理人に立ってもらったり、弁護士経由で被害届の提出をしてもらった方がよいかもしれ...
これって脅迫などになりませんか? →「金返せや。どつき回すぞ。法的措置をとります。」という発言は、脅迫や恐喝となりうるものでしょう。警察にご相談ください。また、その後、相手方に対し、警察に相談済みであることを伝えるのも選択肢でしょう。...
弁護士へ訴訟提起を依頼し,弁護士会照会で金融機関の口座の登録情報(住所)を照会して回答が得られれば,そこから住民票などを辿って現住所を突き止めることは可能かもしれません。ただ,その住所地に実際に居住しているとは限らず,訴状の送達に苦労...
今後一切かかわらないことです。 お金は返す義務はありますが、そのために連絡をとってはいけません。 住所は知られない可能性が高いですが、知られたとしても、一切かかわってはいけません。 なお、詐欺罪に当たることはありません。
脅迫罪と侮辱罪の可能性があるので、出来事、会話を書面化して、 警察に相談に行くといいでしょう。 肖像権侵害、名誉棄損など慰謝料請求は、刑事事件の様子を見て からでいいですね。
お答えいたします。 刑事記録の開示は基本的には被害者が加害者に対して損害賠償請求等権利行使をする目的で相手方の個人情報が必要な場合に用いります。ですので、基本的には被害者から該当する加害者の刑事記録について権利行使をする限度で開示が認...
・「本当にもらったかはメッセージから分からない為、証拠的には弱いのではないかと思っています」 怖くて逃げたとありますが、 その後、返金するのでなかったことにしてほしいというのではなく、 このまま13万円を返さずに済むかどうかという話...
もしA社との取引がなくなれば利益的な打撃を受けるとのことで、ご心配のことと思います。 事業内容やA社との取引関係など詳しく伺わないと具体的な回答は難しいのですが、 A社との間で契約書がある場合には、その内容の検討が必要です。契約解除条...
お答えいたします。 まずは後払いにて電子書籍を購入しているか否かについて念のためご確認いただき、そのような事実がないということですと、特殊詐欺に巻き込まれた可能性がありますので、その点ご留意の上対応をお考えいただけますと幸いです。
来るはずもないが、弁護士に直接相談するといいでしょう。 これで終わります。
詐欺と思いますが、警察は動かないでしょうね。 相談されるのは構いません。 悪用する可能性は少ないですが、かりに悪用したことが発覚したら、 明らかに事件になるので、弁護士に相談して、名誉棄損で被害届を 出し、他方で民事慰謝料を検討すると...
未成年取消しを主張することによって、支払義務を免れることができそうです。そのように伝えるといいでしょう。万が一裁判所からの書類を受け取ったときは、必ずすぐにご両親と弁護士に相談するようにして下さい。
最近いくつか同じと思われる案件のご質問を見かけますが、 お金を払わなかったからならばまだともかく、お金を受け取らないから刑罰を受けるということは、少なくとも日本ではまず考えられないように思われます。 相手方への対応等せず、地元の警察...
それはわかりません。
お伺いする限り、よくある詐欺の手口のように思われます。 「これを途中でやめたり7億円の送金が完了しないと逮捕されます」、「7億円を受け取らないと年金や生活保護の受給停止」などと言うのも、お金を受け取らないと犯罪になるだとか、社会福祉...
残りの金額について負担をする必要はないでしょう。相手に対してしっかりと断る意思を伝えることが重要かと思われます。
ほぼ確実に詐欺メールなので、気にする必要はありません。弁護士からすると、明らかに書かれている内容が不自然です。ご安心ください。
携帯番号については弁護士であれば契約者情報を取得することは可能です。