オフ会の会費とトラブル防止法的
一般的なご回答になりますが、「オフ会の注意点」や「オフ会でのマナー」と検索してみるのがよいと思います。
一般的なご回答になりますが、「オフ会の注意点」や「オフ会でのマナー」と検索してみるのがよいと思います。
検察官の判断で頒布にあたらない場合は起訴されずに釈放されることになります。 公訴時効は3年です。最後の送信行為から起算すると考えて良いでしょう。
動画を買いたい というだけでは、国法上では特に犯罪性はないと思います。 損害も考えられないので、 金銭要求には応じないことです
何もしないでください。連絡を取る必要もありません。先方が言っているのは嘘なので、相手にしなくて構いません。
一般論としては サイト側が捜査を受けたときに ダウンロード者が特定されて 捜索などの捜査を受ける恐れが出てきます。 逮捕はありません
一般的な回答になりますが、お力になれれば。 大まかな話を聞くに相談者様が相手方にお金を払う根拠はないかと考えます。直接自身の裸の画像を相手に送り付けたわけではないので。 また、弁護士について、電磁的記録媒体で雇うとのことですが、電子契...
②僕は今年の4月で18歳になりました。過去に動画シェアというアプリで未成年の動画を結構ダウンロードしたことがあります。(今は削除済み) については、単純所持罪(7条1項)は削除しておけば刑事処分にならないし、逮捕もされないので、支障に...
双方の地域の青少年条例のわいせつ行為に抵触する恐れがあります。 証拠については録画とかスクリーンショットとか青少年の供述になります。 この書き込みも好ましくありません。 対応については、弁護士に直接相談してください。
一般論ですが、 相手方がわいせつ電磁的記録の頒布とか公然陳列をした場合に 出演者はその共犯を疑われることがあります。 欺されたと言う事情を含めて、被害者的な事実関係を警察に相談しておくと、弁解が通りやすくなって、刑事処分を問われない...
女子高生に、「えっちな事したい」ってメッセージを送ったら の部分は、青少年条例違反の非行助長行為の可能性がある、 未成年相手にえっちなことを要求するのは児童ポルノ法、強制わいせつ罪にあたります10年以下の懲役に処されます不快な気持ち...
二枚目は日常の写真でした。二枚目でも製造罪になりますか? は罪にはなりません。 掲示板形式だと説明不足になるので、弁護士に直接相談してください。
時期も連絡方法も相手方や捜査機関次第です。
国法レベルでは児童買春罪には未遂予備を処罰する規定がないので処罰されることはありません 条例レベルだと 青少年条例で非行助長行為やわいせつ行為として規制されていることがあります。
警察の判断次第です。 盗撮した画像をSNSにアップロードしていないかなどを確認するために調査する可能性は十分にあるでしょう。
年齢を告げられる前にLINE内でえっちなトークやお互いのえっちな写真の交換、通話えっち等を行っています。(お互い同意の上で強要等は一切ありません。) については、 児童ポルノ製造(児童と知っていることが要件) わいせつ行為(青少年条例...
本当にそれだけのやりとりで金銭要求があったのであれば、恐喝未遂なので、警察に相談されればいいと思います。
最寄りの弁護士に画像を見せて聞いて下さい
児童ポルノの購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われます。 もっともスカート内撮影が児童ポルノかどうかは現物をみないとわかりません。
18歳未満の画像だった場合には、単純所持罪(7条1項)を疑われるでしょう。 動画を観て保存してない状況というのは、 所持になっているかよくわかりませんが 捜索にきたときに警察に説明してください。
未成年でもアダルトビデオを購入すると、年齢詐称となり詐欺罪に該当するのでしょうか? →未成年ではないと申告し、購入したのであれば、詐欺罪に当たる可能性があります。
ここは公開されているので、詳しいことは書き込まずに、 福祉犯罪に詳しい弁護士に相談してください。
考えられる罪名としては 公開しようとした児童ポルノデータについては公然陳列目的所持罪(最高懲役5年) その編集して動画データを作っていたら公然陳列目的製造罪(最高懲役5年) です。 行為者が少年の場合には、保護処分になりますが、少...
もう少し詳しく状況をお聞きできたらとも思いますが,職場に関しては,降格や配置換え自体が,あなた自身の言動を原因としたものでないならば,不当労働行為として違法になる可能性はあります。そこは労働基準監督署にも相談してみると良いでしょう。退...
どう脅されているかはわかりませんが、警察に相談にいくくらいしか方法はないかと思います。親にバレるリスクはありますが
内容による精神的苦痛の程度にもよりますが、最終的に裁判所で認められる金額としては、いっても数十万円ということが多いです。ただ請求金額に決まりはないので、100万円以上を請求することはあります。
逆さ撮りの場合、2条3項3号の児童ポルノが検討されます。 同号は「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、...
被害者との示談は成立させた方が良いでしょう。
1つ目の事件は脅迫罪•強要罪や児童ポルノ禁止法違反等に、2つ目の事件は強制わいせつ罪•青少年保護育成条例違反や児童ポルノ禁止法違反等に該当する可能性があります。 ただし、お子さんは16歳ということなので、少年法による枠組みで手続きが...
一番いいのは、 相手女性に、①相談者さんのどの行為が、②どの法律の何条に抵触するのか、と確認した上で、 その回答について近所の弁護士に面談相談に行ってみることだと思います。 相手がどこまで法律を意識して主張しているかよくわからない...
なにか罪に問われることはありますか? また、どのように対応するのが適切ですか? どうしても問題にある可能性はあるとしか言えません。 相手の年齢やわいせつの内容は不明ですし、相手にどういう言動で開示することにな他のかもわかりません。 ...