無断キャンセルについて ご回答お願いいたします
>相手のカメラマンが被害届を出すと受理されて警察に業務妨害などで捕まってしまうのでしょうか?また、民事訴訟で訴えられたりしてしまうのでしょうか?それともただの脅しでしょうか? 契約当初からキャンセルするつもりでなかったのであれば、犯...
>相手のカメラマンが被害届を出すと受理されて警察に業務妨害などで捕まってしまうのでしょうか?また、民事訴訟で訴えられたりしてしまうのでしょうか?それともただの脅しでしょうか? 契約当初からキャンセルするつもりでなかったのであれば、犯...
通常はそのタイミングになって警察が介入することはないので、ご心配されなくても構いません。 今後は注意してください
削除請求や発信者情報開示を行っての損害賠償請求が考えられます。 晒されているものがどのような情報かによりますので、サイトを閲覧できるようにして法律相談に行きましょう。
まだ、不明点が残ります。直接相談をお勧めします。 終わります。
刑事事件でも同様なことが多いですが、証拠隠滅と取られることがあり、逆効果になることもあります。逆効果になることはそれほど多くはありませんが。
>どのような対応をすればよろしいですか? 詳細が分かりませんので何とも言えませんが、知人に謝罪などをするつもりはないのでしょうか?
相手方は弁護士をつけて訴えてくるのでしょうか? 相手方が弁護士をつけて訴えてくるのであれば、多くの期日をウェブで対応することが可能です。 そうなれば多くの期日で出廷が必要なくなるので遠方の弁護士に頼んでも出廷日当など何度もかかることは...
詳細をお聞きするつもりはありませんが、書かれている内容だけで、いじめやプライバシーの侵害に当たるのでは?と質問されても判断のしようがありません。 回答を得たいのであれば、再度詳細を記載したうえで相談を投稿した方がよいかと思います。 再...
そもそも、わずか2時間で個人情報の特定に至るのか、被害届を受理したのか等も疑義があります。 また、画像の送付がなされていないことに鑑みれば、逮捕されるような事案では内容に思われます。 可能性は低いと思いますが、この件で何らかの連絡...
ご賢察のとおり、弁護士法23条の2に基づく照会によって、電話番号から発信者の特定が可能な場合があります。 今すぐ契約するか否かは別にして、お手持ちの資料をもって、弁護士に相談された方が良いと思います。
システムの内容や証拠がどれだけ残っているかにもよりますが、詐欺罪が成立する可能性はあるだろうと思いますが、成立しないことも充分ありえます。アプリの運営側がどこまでやるかは運営側次第ですが、通常はそこまではしないことが多いのではないかと...
個人情報漏洩のご心配ですか?大丈夫と保証することはできないし、全く安全という訳ではないんでしょうが、考え出したらキリがありません。 それより新型コロナの感染や交通事故にお気をつけ下さい。
脅迫被害として、早急に警察にご相談ください。警察が迅速に対応してくれなければ、弁護士を通じ刑事告訴をすることも選択肢でしょう。
損害賠償請求の前提として、発信者情報開示の手続きを最後まで行うためには、50~100万円程度の費用、削除については10~50万円程度の費用がかかることが多いでしょう。コンテンツプロバイダの種類や各弁護士により費用は様々なので、直接弁護...
こちらの行為は、わいせつ電磁的記録頒布罪。1対1だという弁解が通れば不成立。 相手方の対応は恐喝未遂だと思います よくある相談で、 常套手段としては 頒布罪について弁護士と相談した上で、警察に相談とか自首して 担当の警察官の官職を相...
内容を拝見する限り、名誉毀損に該当すると言われても仕方が無い内容だと思います。1日2万円という根拠は理解できませんが、総額28万円なのであれば、穏便にすんでいる方だと思います。
お困りのことと存じます。一般的には、Twitter社に対して削除請求ができる可能性があります。実際には詳細に検討する必要がありますので、一度お近くの弁護士に相談するのが良いと思います。
相談文を読む限り、Bは適切に内部通報を行ったに過ぎず、何ら違法な点はありません。 Aも相談者も、Bに対して何らかの不服を申し立てることはできません。
>弁護士会照会というのは誰がどこで回答するのでしょうか? あなたが契約している携帯電話会社が回答します。
そのような句読点のうち方であれば、相手に意味内容は伝わりますので、侮辱罪等は成立することになります。
債務不履行で、契約不適合責任の問題です。 使い物にならないレベルなら、契約解除も仕方ないですね。 解除通知で、代金支払い義務は消滅しますね。 また、相手に渡したものの返却を請求できることになるでしょう。
その内容では、事実を適時して社会的評価を下げるような書き込みでないため、名誉毀損に該当しないと思われます。
状況が分かりませんので受理されるかどうかは分かりませんが、被害届を出したいのであれば、一度警察に相談してみてください。
アカウント所有者の情報を開示して個人を特定し、損害賠償請求をする(訴訟によらざるを得ない場合もある)という手段はあります。 ただし、必ずしも相手方の特定に成功するとは限らず、特定や訴訟には費用や時間がかかります。損害賠償で回収できる金...
他の人が聞ける状況でなかったのであれば刑法上の侮辱罪には当たりません。 好ましい言動ではないので今後は気を付けましょう(多くのゲームでは規約で禁止していると思うので繰り返すと利用停止になる場合もあります。)。
一般的なご回答になりますが、規約に違反したことによる損害賠償請求について記載があるような場合は、可能性としてあり得ます。
優先関係にはなく、お互い相手に対して名誉毀損なり脅迫なりを主張することができる状況ではあります。 個人情報を把握していなくても、Twitter社に対して開示請求を行って特定することは可能ですし、警察が捜査すれば個人情報を特定することは...
お問い合わせありがとうございます。 具体的なやり取りを確認、精査することが前提とはなってしまいますが、侮辱や名誉感情侵害等を理由とした何らかの損害賠償請求を求める余地はあると考えます。 実際の手順やスケジュール感、費用感、対応可否の判...
「可能性がありますか?」と言うご質問には、ありますとお答えするよりありません。 ログ保存期間の話はそれぞれの会社の内部システムの変更で容易に延長されうるので、6ヶ月経てば安心とか1年経てば安心とかとても言えない状況です。
理論的には不法行為として損害賠償の対象になりえますが、現実的には発信者情報開示や訴訟提起がされる可能性は小さいでしょう。