SNSの個人間取引で金銭の脅迫や個人情報漏洩され弁護士をたてられますでしょうか?
支払い時期は決めていなかったのですかね。 遅延金については事前合意も事後合意もないので、不当な請求ですね。 応じないほうがいいですね。 チケットをどのようにやりとりするのかわかりませんが、来ない可能性 もありますね。
支払い時期は決めていなかったのですかね。 遅延金については事前合意も事後合意もないので、不当な請求ですね。 応じないほうがいいですね。 チケットをどのようにやりとりするのかわかりませんが、来ない可能性 もありますね。
把握している携帯電話番号のプロバイダが所有している情報となります。その住所から移転していないかを住民票を調査する等した上で確認をするケースが多いでしょう。
もしこれらのコメントが罪に問われる可能性があるなら教えて頂きたいです。 →いずれのコメントも、既に動画に現れた事実を前提とするものであれば、何か罪にあたるようなものではないと存じます。
独自の名誉を観念できる場合とは 具体的にどのようなものになるのでしょうか →社会的活動を行なっている場合です。代表的には、著者名をそのハンドルネームとして書籍を出版しているような場合です。
意見照会の回答の件で、相手方から命を脅かす発言が発信された別アカウントと本アカウントとの発信者が同じであることを認めてもらうにはどうすれば良いでしょうか? →何も資料がなければ別アカウントと本アカウントの発言内容の類似性等を主張するほ...
他の方法で投稿者が誰か特定できている場合には、直接連絡が来るケースもあるかと思われますが、可能性としては低いでしょう。
>探偵や興信所、その他なにかの方法を使ってメールから個人特定した場合も違法性はありますか? 特定することは基本的にはできないはずですので、実際には特定できていないと思います。
一般的に6ヶ月を超えて何も動きがないようであればログの保存期間の関係から開示請求等の可能性は低くなっていくかと思われます。
どのように騙されたのかわかりませんが、事実関係がはっきりしないので、 これで回答は終了します。
稀ではありますが、逮捕の可能性はあります。 被害者の意向にもよりますが、民事の請求も考えられますので、 示談等の申し入れはされたほうがよいかもしれません。
Xからの通知が削除請求を受け取ったので削除するか争うか、という内容であることからすれば削除命令はなされていないかと思われます。 削除命令が出た場合、Xの方で該当の投稿を削除する処置を取ることとなります。
勘違いしてます、と言い続けるしかないでしょう。 間違いがはっきりしたら、謝罪または慰謝料を求めてもいいでしょう。
開示請求がされる可能性はありますが、侮辱的な表現というほどではなく、個人の意見や感想にとどまるものとして開示が認められる可能性は低いかと思われます。
実際の投稿内容に誹謗中傷等が含まれるのであれば、削除や発信者情報開示が認められる可能性はあるかと思われます。
SNS内であいつですよねとか言い合っていてそれを見てこれは俺の事だと思って開示請求 控訴するのは無理ということでしょうか? →自分のことだと思った、というだけではあまり根拠にならないでしょう。客観的にみて、申立人のことだといえるもので...
開示請求等もされませんか? →単に「あいつですね」と記載したのみであれば開示出来ない可能性が高く、そうであれば、相手方もお金を払って開示請求をする可能性は低いと思います。 勘違いされている方にDMで謝罪したのは不利に働きませんか? ...
口コミの内容は、飲食店のパワーハラスメントの指摘であり、 社会的評価を低下させるものですから、名誉棄損となり得ます。
発信者情報開示の手続きを経て意見照会が送られるまでは、ケースにもよりますが3ヶ月前後はかかるケースが多いかと思われます。 また、慰謝料の金額については、軽微なものであれば10〜30万円程度で解決されるケースが多いでしょう。
相手方は、顧問弁護士から、そのようにするよう、アドバイスを受けた可能性があるでしょう。良かったです。
・具体的な年収の数字や職場の名前などは上がっていないが、プライバシーの侵害などにあたるのか →該当する可能性がありますが、直接記事を拝見しないと何とも言えないところです。 ・記事内では1対1のトークルームのやりとりを都合よく切り取っ...
その場合は私の投稿も申し立てに入る可能性は高いでしょうか。 →不明ですが、あまり可能性は高くないように思います。 申し立てをして、裁判所が選定した場合個人の特定に入ると思うのですが、1名につきいくらなど更にそこで費用が発生するのでし...
事件性があるので、先に警察に事情を話して、相談をするといいでしょう。 脅迫や名誉棄損ですね。 ご自身では、開示請求をされるといいでしょう。
いずれの記事についても名誉権侵害の有無が問題になるでしょうから、客観的にみて、閲覧者においてこれらの記事の対象が「本人」であると理解できるものでなければ、開示が認められない可能性が高いでしょう。
サーバーの規模にもよりますが、名誉毀損となる可能性はあるでしょう。 ただ、開示請求をするとなると相当程度の弁護士費用がかかってくるため、弁護士を立ててどこまでをするかは慎重に検討された方が良いかと思われます。
元の投稿が名誉毀損として民事上責任を問われるものであれば、リツイートに関しても責任を問われる可能性はあります。 刑法上は名誉毀損の故意にかけるため名誉毀損罪となる可能性は低いでしょう。
考えるべきは、①開示請求されるかどうか、②実際に権利侵害が認められるかの二段階となります。 最終的に裁判で権利侵害が認められないものであったとしても、開示請求自体は認めれるケースはありますので。 削除に関しては、「投稿者削除」という...
>女性になりすますことで開示請求や罪に問われたりしますか? 女性になりすましたというだけでは何か罪に問われるようなことはないはずです。
プライバシー権の侵害として慰謝料請求が認められる可能性はあり得るかと思われますが、それが名誉毀損等、刑事事件となり得る場合を除き警察が介入は可能性は低いかと思われます。
一連の投稿は全てスクショ済みですが、このような些細な内容で相手を訴える事は可能でしょうか? →“SNSで嫌がらせする人って、リアルの人生を楽しめない人なんだね”や“ネットで嫌がらせするより、堂々と会って話し合えばいいのに”という記事は...
①虚偽の申込をされた企業側が業務妨害等で刑事責任を問うことが考えられます。 ②前提となる事情が不明ですのでご回答しかねます。