夫との離婚・個人的な借金の返済について
弁護士に相談をして、貸金の確認と返済をさせる方法を考えてもらうといいでしょう。 そして、離婚条件を一緒に考えてもらうといいでしょう。 裁判の話は、よくわからないので、これも併せて相談して、適切な方法を一緒に考える といいでしょう。
弁護士に相談をして、貸金の確認と返済をさせる方法を考えてもらうといいでしょう。 そして、離婚条件を一緒に考えてもらうといいでしょう。 裁判の話は、よくわからないので、これも併せて相談して、適切な方法を一緒に考える といいでしょう。
差押えをするには、業者が訴訟(あるいは支払督促)という裁判所を通じた手続きをとることが必要です。最悪、裁判所から書類が届いてから対応するのでも間に合います(ただし、この場合は必ず対応して下さい)。お書きの期間程度の遅れでしたら、まず心...
判決を取得することは可能と思われます。 現実的に回収が可能かどうかは、その後の強制執行が上手くいくかどうか(相手の銀行口座などにきちんと財産があるか)次第です。
今後、相手方から「当初から愛人契約などの公序良俗違反の契約であり無効である」「そもそも貸し借りではなく贈与だった」という主張はあり得るとことです。 今からでも遅くはないので、貸し借りについては消費貸借契約書を締結して、証拠を残してお...
市役所に行き、金銭消費貸借契約書を見せれば現住所を教えてくれると聞いた事がありますが可能なのでしょうか。 >>おそらく不可能です。弁護士にご依頼いただき、住民票などから住所を追う必要があります。 勤め先に連絡するのは最終手段です。 ...
当事者間で話し合いによる解決ができない場合、訴訟及び強制執行による回収を図ることを検討すべきと考えます。 相手とのメールのやり取りや貸した金額がわかる通帳等をもって、一度お近くの弁護士会や法律事務所で相談することをお勧めします。
中絶での慰謝料は請求できないと考えありますが他の面で慰謝料は請求できるのでしょうか。 ご記載の事情だけだと慰謝料は難しい印象でした。 ただ、中絶したようですから、中絶費用の半分の請求はありうると思いますし、貸したお金があるのであれ...
「返す気があるならまずはちゃんと生活を立て直してからにしてほしいし、返す気がないなら好きにしてくれ」 との返事を法的にどのように考えるかにもよりますが、貸金の返済について、相手(債務者)に委ねると考える場合、相手に貸金の返還を求める...
そもそも連帯保証人にもしていない個人間の貸し借りで親が出てくるのもおかしな話だと思いますが私はどうしたら良いのでしょうか? 例えば、弁護士、あるいは警察に相談してみることは考えられると思います。
訴えることはできますか? はい。 ただ、相手が否定する限りは、相談者側で相談者の物が盗まれたことやその損害額を立証していく必要があると思います。 また、盗まれたお金、盗まれた物の値段分のお金、精神的ストレスに対する賠償を請求するこ...
刑事さんの回答は常識的でしょうね。 勉強代にしては、高額になりますが。 一度弁護士から、返済請求書を出してもらうといでしょう。 まずは、送達ができるかどうかが、最初の関門です。
そもそも、裁判は考えていないということですが、相手方が任意に返済してこない状況で強制的に回収したいのならば、 何らかの裁判手続き等を経る必要があります。 裁判の結果については具体的な証拠等次第なので確定的なことは申せませんが、 裁判...
借用書などなくとも、LINE等でのやりとりなどをもとに貸し付けを立証できるならば、裁判手続等を経て返金を求めることができる可能性があります。 具体的には、証拠関係などにもよりますが、ご本人で簡易裁判所に少額訴訟等を提起する方法も考えら...
ざらめ様 詐欺の点についてですが、ざらめ様がお金を貸す際に、偽造した登記や偽造契約書を見せた等でないと難しいかと思います。 契約書に書かれた名前の人物=相手方という前提に立つのであれば、契約書に書かれた情報から辿れる可能性はそれなりに...
「返済出来ないのであれば会社、家族に言うぞ」「社会的にも落ちてもらうし、裁判沙汰にするからな」という文句は、恐喝罪ないし脅迫罪にあたる行為です。 このようなことを言われた記録(メールや録音など)が残っているのでしたら、その記録を持って...
ご相談内容拝見致しました。 大変ご心配な状況かと思われますが、ご相談者様がお傍におられるということが一つ救いかと思われます。 まず、本件に関しては複数の事件が絡まっているようですので、一つ一つを分離・整理する必要があるかと思います。 ...
私に法的責任はあるのでしょうか。 →ご相談内容のように人を紹介すること自体で、法的責任が発生することは一般的にありませんので、ご自身にBとの関係で法的責任はないと思われます。 また上記のショートメッセージがストレスなのですがどういう...
弁護士に依頼または法的手続きによる請求をしても,支払いに応じるかどうかは相手方次第です。 相手方の勤務先や口座を特定できる場合は,判決さえ取れれば財産(給与,預金など)の差押えが可能です。
まず、大前提として使途がどうあれ、相談者さん自身が契約したり、 お母様の債務を保証したりしなければ、返済義務はありません。 ですので、お書き頂いた事情を読む限り、相談者さんにお母様の現夫への返済義務はありません。 対応としては、 ...
ご相談内容拝見致しました。 返す姿勢を見せながら、理由をつけて一向に返済しないというのはよく見られる事態ですので、このままの状況では埒が明かない可能性が高く、状況を変える為にも弁護士を介入させるのも一つであろうと思います。 相手方に真...
警察は、出資法違反については、口頭注意で終わるでしょう。 故意に高利の契約をしたわけではないですから。 まずは、弁護士依頼で、民事で請求をしたほうがいいとは思いますね。
ご相談内容を拝見する限り、元旦那様に任意に支払いを期待することが難しそうですので、以下の手続きを利用されてはいかがでしょうか。 養育費については、元旦那様と話し合いが可能でしたら、公証人役場にて、公正証書による養育費の取り決めや貸金...
当事者間でのやり取りはトラブルに発展する可能性があり,お勧めできません。 相手方への請求などをするのであれば,弁護士を通じて連絡を取った方が良いです。
このように連絡先はあるものの返信をせず連絡を遮断されてしまっている場合、連絡手段として使えなくなっているので同意書違反としてお金を請求できますか? →ご相談内容からすると、同意書違反と評価できる余地はあります。 ただし、同意違反の場...
性行為が条件となっている貸付につき、違法である可能性が高いと考えます。まずは弁護士に面談のうえ、対応を検討することをおすすめします。
貸したお金であれば,貸金返還請求をすることができます。 当事者間での話し合いが難しいのであれば,弁護士を間に入れて話すか,裁判所の手続きを利用する方法が考えられます。 ただし,お金を貸したことは,貸した側が証明しなければなりません。...
泣き寝入りをするしかないのでしょうか ・・・メッセージのやり取り 合意書をもって弁護士に相談されるのがよいです。
訴えて来ることはないです。 実体は、愛人契約ですから。 法的には、返済義務はないですが、あなたが、 コツコツと返済するのはかまいません。
状況がうまく把握できていませんが、 現在、家庭裁判所での財産分与の調停と、簡易裁判所での貸金返還の調停がおこされているということでしょうか。 内容的には、ご質問の文面からでは、何が正当化というコメントも難しいのですが、 仮に上記のよ...
証拠を見ないと何とも言えないですが、おそらく相手方に貸していることの証拠についてはすでに揃っているのではないかと思われます。 そのため、無理に借用書を書いてもらう必要はないです。 また、借用書があったところで相手がそのとおりに返済し...