開示請求されそうです
「費用」とは慰謝料額のことをお聞きになられているのだと思いますが、判決では1投稿あたりいくらといった計算はあまりせず、一連の投稿全体の悪質性や実害の有無などを評価して金額が算出されることが多いです(和解では和解金額の根拠として投稿数あ...
「費用」とは慰謝料額のことをお聞きになられているのだと思いますが、判決では1投稿あたりいくらといった計算はあまりせず、一連の投稿全体の悪質性や実害の有無などを評価して金額が算出されることが多いです(和解では和解金額の根拠として投稿数あ...
相手の行為は犯罪なので、警察に相談するのがいいでしょう。 その場合、親に知られる恐れはあります。 弁護士に相談料を払って、警告してもらい、今後の関りを断つのがいいでしょう。
繰り返しになりますが,実際に投稿した内容を画面で確認しなければ正確な回答はできません。弁護士へ直接弁護士へ相談してください。
お答えいたします。 「そのユーチューバー汗臭いから多分外出禁止になる説」の投稿が相手方に対する権利侵害に当たるか、「そのユーチューバー」が開示請求者と同一人物を指すのかが争点になると思われます。 おそらく開示されない可能性は0ではない...
そうであれば、会社への報告と警察への相談を並行して行われることをお勧めします。
肖像権侵害、プライバシー侵害なので、書面でいくつかお尋ねをして、 店舗から回答を求めても良かったですね。 謝罪はあったので、店も非は認めているようですが。
1,あなたの名誉が侵害される内容で、公然性が認められれば、名誉棄損になるでしょう。 2,名誉棄損が成立するなら、勝訴するでしょう。 3,名誉棄損の罰金額は、最大50万です。
「Xでの開示請求が難しい」というのが「発信者を特定できないことが多い」という意味で使われているのあれば、そのようなことはないでしょう。発信者情報開示請求により発信者を特定できた事例は多くありますし、特定できない事案は他のSNSや掲示板...
コメントありがとうございます。 ご相談者様のご相談内容を前提に考えますと、電話番号などアカウント情報の開示は困難だと思われます。しかし、X社にて情報が残っている可能性も否定はできません。 Xでのご相談者様の投稿内容が権利侵害に該当する...
刑事罰である侮辱罪の成立については、名誉棄損罪と同じく当該侮辱行為が特定の人物を指すものであること(いわゆる同定可能性)が必要とされていますが、民事の不法行為請求における名誉感情侵害の場面では、該当の投稿について対象者が自己に関する表...
お答えいたします。 弁護士に対する嫌がらせや弁護士会に対するクレームは状況によっては不法行為になる可能性があります。その場合、相手方は損害賠償責任を負う可能性がありますので、そのような意味では不利になります。
いずれも可能ですが、照会請求は事件依頼が前提になるので、裁判所が 認めそうな低額な慰謝料を想定すると、弁護士費用で赤字になる覚悟も必要でしょう。
実際の発言内容、投稿内容等にもよりますが、場合によっては脅迫罪として刑事事件となる可能性はあるかと思われます。
投稿について、具体的にどこにどのような内容だったかを確認できないと、違法性の有無や程度等、肝心案k都が何も分からないので、個別具体的助言は致しかねます。 誹謗中傷等と言われかねない内容だと、公開の掲示板上で具体的に書くことで新たな誹...
「下ネタを話すためにということで新しくLINEを交換」したという前提なら下ネタトークは問題ないでしょう。 相手に性的なことを聞いていくのは相手がよければ問題ないですが,嫌だったといわれるとそれ以上聞かない方がよいでしょう。今はデリケー...
dmを晒したとしても、それにより開示請求ができるわけではありません。基本的にはdmについては開示請求の対象外となります。 晒したことによって名誉権の侵害等が起きた場合はその晒したアカウント自体が開示請求を受ける可能性はあるでしょう。
①アカウントが削除され、復活可能期間(約1か月)が経過するとアクセスログを含むアカウント情報が消去されてしまうといわれています。そのため、アカウントが削除されている事案では、とにかく一刻も早く仮処分申立てをしなければならないでしょう。...
もしその指摘(販売しているのはコピー品である)が事実に反しているのであれば,「商標権侵害に該当する違法品を販売している」という事実を摘示する投稿であるため,名誉毀損・信用毀損に該当するおそれがあります。そのため,発信者情報開示請求や削...
発信者情報開示請求は権利侵害が必要です。心当たりがないのであれば,放置しておけばよいのではないでしょうか。
権利侵害が認められる可能性が決して高いわけではないものの、名誉感情侵害に該当すると認定される可能性がゼロとはいい難いところです。意見照会は回線契約者のもとに届くため、対応が必要になった時点で弁護士へ直接相談すべきでしょう。
・「弁護士の方も、もし拒否をした結果、納得がいかず、裁判に持ち込まれても、もしかしたら裁判所も受け取れないほど、書き込み内容と被害の内容がずれている。とのことでした。」 記載されている意味がわかりません。 もしかしたらという表現をさ...
名誉感情の侵害として開示が認められる可能性はありますが、アカウントを削除しているとなると、ログの保存期間の関係から難しくなってくる可能性があるかと思われます。
名誉毀損として開示請求が認められる可能性はあるでしょう。事実や真実であったとしても名誉毀損等の権利侵害は成立します。 公益目的等の違法性阻却事由が認められれば、違法とはなりませんがご記載の内容ですと違法性阻却事由が認められる可能性は...
何らかの電話番号が分かるのであれば、携帯会社に照会をかけることで、携帯の契約者(つまり発信者)を特定することは可能と考えます。いわゆる発信者情報の開示手続きとは異なり、弁護士会照会という方法です。ですので、発信者情報の開示手続きは無理...
どのような会話内容だったのかなどにもよりますが、プライバシー権侵害等の違法行為となる可能性、名誉毀損となる可能性があり得るかと思われます。
発信者情報開示請求が認められるためには、その投稿が不特定の者が閲覧可能な通信で行われたこと(SNSの投稿やリプライなど、ダイレクトメッセージは該当しません)、そして権利侵害の明白性が認められること(単に権利侵害であることを立証しても認...
正確な回答のためには実際の投稿内容を確認する必要がありますが、お書きの程度の投稿内容であれば名誉感情侵害やプライバシー侵害には該当しないように思われます。なお、事実に反する内容を断定的に記載したような記述がある場合、名誉毀損あるいは名...
払う必要はないですし、 そもそもタスク詐欺であって副業ではありありません。 ご自身も犯罪に加担(マネーロンダリングへの関与)している可能性もあるので、現在までに行ったことも含めて一度個別に相談されたほうがよいでしょう。
シリアルコードが実際に使用済みのものでなかったのであれば詐欺罪等の刑事処罰を受ける可能性はないでしょう。
従前の経緯からすると、解除はすでに可能でしょう。 最終通告ですね。 訴訟手続きも案外面倒ですが、仕方ありませんね。