同棲解消した彼との今後について。また受け取ったお金について。
ご質問ありがとうございます。 お金については、10万円が貸していたお金の返金であるようですから、そうである場合は、返金する必要はないですよ。 荷物は、彼の家に無断で入ると問題がありますので、まずは、彼の了解を取ってからにした方が良...
ご質問ありがとうございます。 お金については、10万円が貸していたお金の返金であるようですから、そうである場合は、返金する必要はないですよ。 荷物は、彼の家に無断で入ると問題がありますので、まずは、彼の了解を取ってからにした方が良...
脅迫罪として刑事事件化する可能性は低いでしょう。また開示請求についても認められるかについて争いがあるかと思われます。 実際に開示等がされてから対応し、それまで様子を見るという形でも良いですし、不安であれば相手に対して事情を説明し謝罪...
返信することもなく相手のアカウントをブロックしましたがこの対応で合っていますでしょうか? →見に覚えがなければ、そのようなご対応で結構かと存じます。
あくまで民事上権利侵害が認められているのみですので、開示が認められたことのみで犯罪者とまでは評価できないでしょう。
キャンセル時に値下げをして再出品するという話をしたのですが再出品しないままアカウント退会をする >>お伺いしたご事情からすれば、法的にはこのことが何らかの違法行為となる可能性は高くありません。あまり気にされなくてよいのではないでしょうか。
こは名誉毀損になるのでしょうか? →ご事情のみでは判断できません。名誉毀損となるためには、相手方の社会的評価を低下させるに足りる事実を不特定または多数人が認識できる形で示し、その行為について違法性阻却事由(公共性、公益性および真実性...
認められる可能性はあるでしょう。
警察相談がいいでしょう。 盗撮罪は施行時期の関係で難しいとしても。ほかに保管や記録している ことも罪になるので、相談して見たほうがいいでしょう。
事実とは異なる事情をSNSで投稿された場合,名誉毀損により慰謝料請求をすることは可能でしょうその場合,民法上の不法行為に該当するかと思われます。かかる名誉棄損行為により,精神疾患を発症した等の場合はその部分についても慰謝料の増額事由と...
著作権法上の非営利上演の場合、脚本を翻案することがそもそもできません。既存の映画や小説を、高校演劇用の脚本に翻案する場合、著作権者からの許諾が必要となります。
デザインは意匠権で保護され、名称は商標権で保護されているので、 各社に対して、使用目的を開示して、利用許可を得ることになるでしょう。(私見)
私が話題を出してしまったので、私の書き込みが開示請求されたりしますか? →あり得ると思います。ただ、重大性があるとまではいえないと存じますので、逮捕まではないかと存じます。
相手が行動を起こしてくる可能性は低いでしょう。そのために費用をかけてこちらから弁護士を立てて行動を起こすということは費用対効果としてあまり効果的ではないかと思われます。
匿名アカウントであっても、名誉感情の侵害として開示請求が認められているケースもございます。 ただ、費用がかかるものではありますので、個別に弁護士に相談された上で、費用面も考慮の上どうされるかを検討された方が良いでしょう。
民事上の事件においても、プロバイダが意見照会をせずに訴訟手続きを取るケースもありますので、何ら書面が届かない場合もあるでしょう。
お伺いしたご事情のみからすれば、慰謝料請求が認められる可能性は相当低いものです。 相手方と連絡を取り合ってもメリットはなさそうですので、無視していただくのが良いのではないかと思います。
問題ありません。 正当な理由があります。 協力して被害届を出すといいでしょう。 詐欺ですからね。 被害者が二人いれば警察も前向きになるでしょう。
利息制限法は、年20%1万円の利息が上限です。 したがって、違法ですね。 無資格なので、警察に相談するのが解決は早いと思いますね。
不正アクセスと人格権侵害で慰謝料請求できるでしょう。 不正アクセスについては、警察に相談してもいいでしょう。
相手がどこの誰であるかが特定できているのであれば示談の話をすることは可能ですが、匿名の掲示板や、どこの誰かわからない状態やアカウントしかわからないという状況では弁護士を立ててもなかなか動くのが難しいでしょう。
存在しないゲーム上のキャラクターに関してのやり取りであるため、殺害予告となるようなことはないでしょう。ご安心いただいて大丈夫です。
あなたが正しいです。 今後、一切、返事をすることもなく無視を決めていいですね。 会う必要ありません。 訴訟結構と言ってますからね。 それで十分です。
お金を払っていても示談についての文言が記載されていない場合、刑事的な手続きについて解決していない可能性がございますので、示談についての文言が記載されているかを確認し、それがない場合は相手方弁護士に掲示手続きについての確認をされた方が良...
弁護士に相談することは可能です。また、合意書の作成のみを弁護士に依頼することも可能ですので、作成を依頼するのも良いかと思われます。
そのアカウントが知人であるということを全くの他人や裁判所にわかってもらえるだけの証拠がある必要があります。 一番確実なのは,本人の自白です。このアカウントでこういうことを言っているよね,という確認に対して,その知人が認めればそれが証拠...
示談が不成立の状況だと、事案にもよりますが罰金刑等の前科がつく可能性はあるでしょう。 事実として名誉毀損行為を行なってしまったのであれば、不起訴を狙うのであれば示談交渉は行った方が良いかと思われます。
性的姿態等撮影罪、性的影像記録提供等罪が成立すると考えられます。 すみやかに警察に相談した方がよいでしょう。
相談者様の行為が犯罪とされ前科となるとはあまり考えられず、あり得るとすればご友人からの損害賠償請求でしょう。それについても、相談者様の行為と損害との間の因果関係の立証は困難であり、損害賠償請求が認められる可能性もあまり高くないように思...
大阪にお住まいということなので、大阪弁護士会の子ども・学校問題の専用窓口(下記リンク)に無料相談してみてはいかがでしょうか。まずは貴方の事実認識や問題意識を伝え、アドバイスを求めてみるのがよいでしょう。 https://soudan...
基本的には書き込みがされてから3年で公訴時効となるため、刑事責任を問うことはできなくなります。 民事の場合は、時効の起算点が損害及び加害者を知った時から加算されるため民事の方が猶予期間は長いです。