第三者の名誉毀損の裁判
残念ながらご友人自身が権利侵害を訴えて動き出さない限り、第三者がご友人の権利侵害を主張し法的手続きを取ることはできません。
残念ながらご友人自身が権利侵害を訴えて動き出さない限り、第三者がご友人の権利侵害を主張し法的手続きを取ることはできません。
お書きの内容からは返済の義務はなさそうです。「警察に相談すると伝えたものの難色を示され、返済か性行為を要求されている状態です」というのであれば,躊躇せず警察に相談すべき事案でしょう。
その担当のお客さんの中でYouTuberをやっているのは私しかいません。なので私の事だとわかるのですが、この場合開示請求は可能でしょうか。 →そもそも、『YouTuberやってる子の親は頭悪いと担当ホストが言っていた』『担当が〇〇のこ...
私見としては,ご質問のような表現では,貴殿に対する名誉毀損に該当するという主張はかなり難しいものと思料します。
その投稿内容から発信者情報開示請求や損害賠償請求,削除請求が可能かどうかがまず問題です。可能であれば,この種の投稿はごく一部の人間が行っていることが多いため,投稿者を特定できれば収束することが多いです。 質問内容が漠然としているため,...
いいえ。 詐欺的なものの可能性が高く、追加の金銭請求のリスクが高いです。 何回払っても一緒です。 無視すべきでしょう。
可能性に関してはなんとも言えません。かかる投稿の影響が大きいと判断した場合は費用をかけてでも動くという可能性はあるかと思われます。 意見照会書に関しては弁護士に相談をされた方が良いでしょう。
どうすればいいですか? →ご事情のみでは判然としないところがありますが、相談者様の行為により相手方に対する権利侵害とならないなら、相手方が開示請求をしても認められないでしょうし、示談に応じる必要もないでしょう。 そして、断定的なことは...
事案によっては,お書きのような業務妨害として警察が動く可能性が全くないとは断言することができません。
Xにてレスバになった相手から開示請求をすると言われ2ヶ月になるのですが意見照会書はいつ頃来るのでしょうか? →意見照会が来るとすると、あと、1、2か月以内である可能性があるでしょうが、MVNOも絡んでいると、もっと後にずれ込む可能性も...
すでに貰ったものについては返す必要はありません。これ以上の関わりはしない方がいいと思います。今後はご自身の行動にお気を付けください。
URLを含めたスクリーンショットが証拠として保存されているのであれば,開示請求を行い特定の上慰謝料請求等を行うことや,今後同じことをしないよう約束させるということも可能かと思われます。
かかる投稿のみですと名誉権の侵害や名誉感情の侵害までは認められないように思われます。かかる嫌がらせを行っていたアカウントがご相談者様であると断定している表現であれば,権利侵害性が認められる可能性もあるかと思われます。
その程度のやり取りでは、発信者情報開示請求が認められるとは思われません。あまり気にしない方がよいと思います。
ただ「山田」というユーザーは他にも当然いますので、この「ゴリ山田」が私を中傷しているという証拠にはならないと思うのですが、実際はどうなのでしょうか? →ご事情のみからすると、発信者情報開示請求をしても認められない可能性が高いように思い...
開示請求しても回答はないでしょう。 警察に告訴するはずもありません。 事件にならないので。 自分が説諭されるだけですね。 あなたが怖がったことを知って、相手は一応満足したでしょう。 連絡は一切断っていいですよ。
警察の方針に従ったほうがいいでしょう。 警察が集めてくれた資料は、あとで民事をするときに、役に立ちますよ。
グループで児童ポルノを共有したという疑いがあれば、 単純所持罪(7条1項)の容疑で捜索等の捜査を受ける可能性があります
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 ゲーム上でたとえ傷害罪や器物損壊罪と該当しうる行為をなさったとしても、それを理由に逮捕されることはありません。
基本的には、過去にそうしたことをやっていたのだから今回もやっているだろう、といった事実認定はされません。あくまで訴訟となっている今回の間について証拠をもとに判断されます。
ご質問者様のご報告の状況だけでしたら、何ら犯罪行為には該当しませんし、不法行為も成立しません。ご安心ください。
・この場合、有名人サイドから「誹謗中傷」および「名誉毀損」で訴えられる場合はあるのでしょうか? ・またテレビ番組のキャプチャー画像であっても著作権法違反で処罰を受けることがありますか? ・問題の投稿から半年以上経過していますが、今から...
そのアカウント自体は既に削除されてしまっているということでしょうか。 URLについては少なくとも判別できる形での証拠を求められるかと思われます。
「開示請求をする旨をことをはっきりと書いたポスト」をして仮に開示請求に及ばなかったとしても,そのポストをしたこと自体には権利侵害の明白性が認められませんので(プロバイダ責任制限法5条1項1号には「開示の請求をする者の権利が侵害されたこ...
一般的には投稿記事とURLが一緒に表示されているものを証拠として使用します。他の方法でのURLの特定というのがどのような方法を指すか不明ですが、その投稿記事のURLが別の証拠で出したURLだと客観的に証明できるのであれば証拠となり得る...
特に何事もトラブルが無かったのであれば、ご記載の事情のみで警察が介入する事態にまで発展する可能性は低いように思われます。
アカウントの登録情報に関しては開示が認められるケースはあり得ます。そのため情報登録型の掲示板においては,ログの保存期間経過後も電話番号などから特定が出来るケースもあり得ます。
「その前にDMで謝罪してきたら開示請求はしないというのでDMで謝罪すると個人情報の提示と相手方の提示した示談金で和解しますと言われ、支払いました。」とのことであれば、それ以上の対応は必要ないでしょう。
特に証拠もなく断定的に発言をしている可能性もあります。意見照会等が届かず開示がいつの間にかされているというケースは一般的には少ないかと思われます。
刑事事件は、警察が捜査を担当し,検察官が起訴するかどうかを決めます。適用される法律も刑法などの刑罰放棄であり,民事訴訟で適用する法律とは異なりますので,成立要件や立証内容も変わってきます。そもそも該当の行為が刑事罰に該当しない場合もあ...