調停中の交渉(弁護士さん依頼は可能か)
>この【確定申告が提出される前に夫に手取りの資料で算定しないかと交渉】を弁護士さんに依頼することは可能なのでしょうか。 依頼自体はできますが、相手に応じる気がないなら、弁護士が連絡しても、 応じない可能性はあります。 実際過少申告...
>この【確定申告が提出される前に夫に手取りの資料で算定しないかと交渉】を弁護士さんに依頼することは可能なのでしょうか。 依頼自体はできますが、相手に応じる気がないなら、弁護士が連絡しても、 応じない可能性はあります。 実際過少申告...
協議書は合意の重要な証拠になります。 相手は、合意形成になんらかの問題があったことを立証する必要が あります。 ただし、裁判所は、家事事件に関し、後見的な立場から、協議書に 拘束されることはありません。 とはいっても、協議書の存在を重...
戻すのはあくまでも計算上の話です。実際にどのように財産分与するかは話合いで決めればいいと思います。婚姻費用分担請求も併合されているのであれば,その中で話をすればいいのではないでしょうか。
不貞が間違いないなら、300万円ほど請求するといいでしょう。 そのまえに、書面を見せて、6000万円と言ってもいいでしょう。 そこから、下げて行きましょう。
調停委員の「実収入で見るのであれば算定表は給与になります」との発言が大いに疑問で理解に苦しみます。何を根拠にそのような見解を示されているのか、お尋ねになられるのが先決です。
続き番号でいいですよ。 手続き的なことでわからないことがあるとき、担当書記官に 尋ねるのが、一番楽ですよ。
新証拠がなくても、事実に対する評価や法的判断で異なる結論になることは結構あります。 不服なら即時抗告したらいいでしょう。
このまま結婚してもうまくいかないと思えるなら、結婚しないのも1つの判断でしょう。 その場合に子どもの養育費をどうするかといったことは、弁護士を代理人として対応することも可能です。 いずれにせよ、息子さん本人の問題なので、ご本人が決断し...
>もし離婚調停になり弁護士さんを雇ったら慰謝料、養育費、旦那が勝手に使った児童手当分取り返すことができるのでしょうか? 慰謝料については,不貞行為を立証することができれば認められます。養育費については,ご相談者様がお子さんの親権者に...
真に審理が尽くされていないのであれば、そのことは主張すべきです。 もっとも、別居の正当理由は婚姻費用には無関係なので、主張しても無意味でしょう。
実際の稼働能力に応じた判断となる可能性はあります。それは、仮定ではなく稼働能力が実際にはあるのに、たまたま今収入がないだけという判断です。
>算定表の上限の金額までしか請求できませんか? 請求すること自体は可能です。 >上限以上にあげる事は可能でしょうか? 婚姻費用は、夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮して決められますので、個別の事情によっては、算定表によって算...
即時抗告された場合、相手の言い分に大して理由がないと高裁が判断したときには、あなたに反論を求めることもせずに即時抗告を棄却(認めない)する決定をします。 ある程度反論を聞く必要がある(事情次第では変更の余地がある)と思えば、あなたに反...
審判の結果に少しでも納得がいかない場合は、即時抗告するのが普通ですか? →審判結果について即時抗告をしても覆る可能性が低いのであれば即時抗告をしないこともあります。 したがって即時抗告をするのが普通というわけでもありません。
家具家電全て相手が持って行って >>そもそもこの段階で処理を間違っていますね。 いまからローンについて一括返済を求めることは困難でしょう。 分割返済を受ける権利があるかどうかも怪しいように思います。 月々の返済だけでも受けておく方...
>1.それでも増額することは可能でしょうか? 養育費の増額が認められるためには,「事情の変更」が必要となります。 算定表よりも低いことを知らなかったことは「事情の変更」には該当しませんので,養育費の増額が認められる可能性は極めて低い...
>夫の不倫相手が家に来てインターホンを連打され恐い思いをしました。次の日仕事に出掛けた夫から着信がきて家を出て行く!と一方的に告げられ居なくなってしまいました。私は専業主婦の為、貯金も収入も無いで困ってます。 急いでお近くで法律相談...
流れというものは特にありません。 養育費の額を決める際に、話し合いで折り合いがつけばその金額になります。 折り合いがつかなければ調停や審判を経て金額が決まるというそれだけです。
審判は、従前の主張のほかに、なにかくわえることはないか、あるいは、 審判にあたって不足情報を追加させるなどしますね。 結審すれば、2週間以内で出ることもあれば、1か月程度時間がかかる こともありますね。
私も少しは悪いとは思いますが、算定費通りに貰えない可能性はあるのでしょうか? →ご相談内容を拝見する限りですが、一方的に出て行ったことは婚姻費用支払いを免れる理由にはなりませんので、調停でまとまらなくとも審判で一定の婚姻費用は認められ...
双方の収入に基づいて決められます。裁判所が作った算定表は、ネットでも見れますので、参考にしてください。
婚姻費用は、預金ではなく、収入を基礎に決めます。源泉徴収票や確定申告書等が基準になりますから、仮に預金をおろしても、影響はありません。
前提として、計算式での計算結果を図にして使いやすくしたのが算定表なので、 どちらを使う、ということではありません。 審判の場合、 ・計算式を参考に、 ・双方の主張も考慮しながら、最終的な婚姻費用の額を決定します。
具体的な状況にもよりますが、基本的にはその通りです。 主に双方の収入をもとに、多い方から少ない方に対して支払います。
調停員さんに何と言って取り下げをすればいいですか? 取り下げます、と伝えてもいいですし、取下書を裁判所に提出してもいいです。
婚姻費用分担調停の判決後、金額に納得いかない場合は、上告できますか? →審判に不服がある場合、上告ではなく即時抗告が可能です。なお、審判書を受け取って2週間以内に抗告状を提出する必要があります。 抗告審では高等裁判所で審理されます。 ...
財産分与・年金分割は離婚したときから2年です。 養育費・婚姻費用は、当事者間で取り決めをしていた場合は、発生した時から5年、裁判所の審判・判決で支払いが確定したものは10年です(確定後に発生するものは5年)。 慰謝料請求は、3年とお考...
1,車のローンについては、あなたの負担分については、婚姻費用から控除 することになります。 2,家裁は、相手の住所地を基準に、調停を起こすので、別居前に申し立て たほうがいいでしょう。先に申し立てていいですよ。 3,口座は、銀行、支店...
>返金、もしくは同じもの返してもらうのは 調停委員を通して出来るのでしょうか。 特有財産だったのであれば、同じ物かその金額を請求できると思われます。
家を出た時期がLINE等でわかる場合でも回収リスクを負いますか? >>任意の支払がされない場合は、裁判手続きを経て強制執行をしなければ現実に回収ができません。これには時間と費用がかかりますし、相手方の資力(銀行預金の残高や収入の有無)...