婚姻費用の審判について

婚姻費用が審判に移りました。

算定表の上限の金額までしか請求できませんか?
上限以上にあげる事は可能でしょうか?

>算定表の上限の金額までしか請求できませんか?

請求すること自体は可能です。

>上限以上にあげる事は可能でしょうか?

婚姻費用は、夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮して決められますので、個別の事情によっては、算定表によって算定される額よりも多くなることはあります。