婚姻費用の審判について
婚姻費用分担調停の判決後、金額に納得いかない場合は、上告できますか?
上告は高等裁判所でしょうか?
上告したら金額が下がる、上がる傾向は、どちらでしょうか?
色々用語が不正確ですが、婚姻費用が家庭裁判所の決定(審判)で決められて不服がある場合は、高等裁判所に即時抗告して争うことができます。
争って上がる・下げるという傾向はありません。問題があれば家裁の決定が変更されるというだけのことです。
婚姻費用分担調停の判決後、金額に納得いかない場合は、上告できますか?
→審判に不服がある場合、上告ではなく即時抗告が可能です。なお、審判書を受け取って2週間以内に抗告状を提出する必要があります。
抗告審では高等裁判所で審理されます。
上告したら金額が下がる、上がる傾向は、どちらでしょうか?
→一審の判断に問題があれば抗告審で金額が変動することはありますが、一審の判断に問題があるかは事案によるのでお答えしかねます。