闇金ではない、グレーの集団との金銭トラブル
何か、自分が出来る事はありますか? 家族の会社をめちゃくちゃにしてやる。は強迫になりますか? 警察には問題ごとに相談しているようですので、あとは様子を見ることになるでしょう。 そういう相手は、いつまでも連絡するようなことを口にしたり...
何か、自分が出来る事はありますか? 家族の会社をめちゃくちゃにしてやる。は強迫になりますか? 警察には問題ごとに相談しているようですので、あとは様子を見ることになるでしょう。 そういう相手は、いつまでも連絡するようなことを口にしたり...
色々とメッセージが届くまでの経緯に怪しいところもありますので、レンタルスペースとの契約書や届いたメッセージなどを持って弁護士事務所に相談に行かれてください(顧問弁護士がいないのに顧問弁護士がいるような文章を書く業者もいます) 無視した...
貴方に騙して彼から金銭を取るつもりがないようですので、いわゆる詐欺に当たらないと思います。 貴方の記載した事情から詐欺とは思えませんが、警察から事情を聴かれたら上に書いた経緯を丁寧に説明しておくとよいでしょう。
記載されている内容だけを見るとそのように思います。
何か契約が成立していても電話勧誘販売なのでクーリングオフできますよ。 とにかく今1000円だけの出費にとどまっているなら、今後追加で一切お金を払ってはいけないです。 クーリングオフはLINEで通知もできるので、電話はする必要はないです...
相手方からの連絡を絶っているのであれば、その対応で大丈夫です。 万が一裁判所や弁護士から書面が届いたような場合には弁護士にご相談ください。
不貞行為の立証責任は、請求者側(不貞被害を主張する側)にあるので、事実無根であれば、貴方としては否認し続けるしかないでしょう。仮に弁護士に依頼する場合、実務的な観点から、請求者側に請求を断念してもらえるように交渉・説得するという動き方...
積極的に行動する必要があるでしょう。 不明な点が多いので、地元弁護士に相談して、指導してもらうと いいでしょう。
名誉権侵害による慰謝料の場合10〜50万円程度の幅となるケースが多いでしょう。訴訟の対応をしているのであれば、先方からの提示がある場合はそれを検討し、こちらから提示する側であればご自身の支払えっても良いと思える金額を提示しすり合わせを...
私見ですが、警察へ相談の上、思い切って相手からの要求を突っぱねる必要があるように思われます。 相手の要求に応じてしまうと今後も同様の手段で関係を求められてしまい状況がどんどん悪化してしまうでしょう。
この場合、それぞれの罪に対して損害賠償金額が決まるのですか? それとも全部まとめていくらと決まりますか? どのくらいの金額になりますか? →和解の場合、すべてまとめて解決金という形での金額となることが一般的です。 金額については、名誉...
あなたが、彼に口座を使わせていたことが、犯罪収益移転防止法に違反しますね。 詐欺の主犯である彼と密接な関係があると疑われるので、あなたの場合は、逮捕もあり得ますね。
ご記載だけでは、そういう検討ができる専門家がいないかの確認とみることができ、虚偽を書くように指示しているまで言えないでしょう。 また欺罔に使う資料の作出行為で、欺罔行為自体を開始していないので、詐欺の着手にも当たりません。
7億円を受け取らない場合、とのことですが、あなたが7億円を受け取ることはそもそもありません。 今後はメールを読むこともしない方がよいかと思います。
名義をもとに戻す訴訟になります。 なんのために何枚かの書類にサインを求められたのですかね。 バイクの名義変更を扱う部署を調べて、変更申請書を閲覧、謄写 してみるといいでしょう。
あなたが7億円を受け取るようなことは今後ないはずですので、一切の連絡を絶ち、無視でよいかと思います。
私は詐欺ではないですか?? →お金を受領していないのでしたら詐欺の既遂ではないでしょう 払わないと法的取られるのでしょうか? →法的措置を取るとしても裁判などするにも労力などかかりますので現実的にご相談内容の金額で裁判等されることは...
ただ、証拠をあとから出しても認められなかったりすることがあると何かで見たので気になっています それでもいいのでしょうか? →確かに時期に遅れた証拠提出は却下されることはありますが、相手の反論に対して遅くない時期に証拠を提出する分には「...
詳しい事情がわかりませんので、 あくまで、一般論として回答をさせていただきます。 質問1 カードゲーム大会キャンセル後のキャンセル料請求は妥当か? 回答1 「妥当かどうか」という点が法律的判断ではないため、 お答えすることができか...
委任契約上どのような条項を盛り込んだかによると思います。揉めるようであれば、依頼された弁護士の所属会に相談してみてもいいかもしれません。
ご記載の事情からすれば、発信者情報開示請求における権利侵害性が認められず、開示請求が通る可能性は低いように思われます。
相手側が何か請求をできる立場ではないでしょう。弁護士が入ってくる可能性も低いかと思われます。 また、相手の送信してきたメッセージは生命身体への害悪の告知として、脅迫罪となり得るものですので、警察への被害相談をされても良いかと思われます。
借りたお金でなく、貰ったものであれば返金の義務はないでしょう。また、最初から騙すつもりがあったわけでなければ詐欺罪として刑事事件となることもないかと思われます。
弁護士への相談、警察への相談など、具体的な行動が必要となってくるかと思われます。 弁護士への相談に関しては公開相談ではなく個別に面談をし具体的状況に応じたアドバイスを受けられた方が良いでしょう。
売主の振込先は分かっていると思いますので、あなたが支払える金額を毎月振り込んだらよいと思います(振り込んだ証拠は絶対に残してください。)。 それでも訴えられたら、裁判所から書類が届きますので、分割で支払いたいという希望を裁判所に伝え、...
事前審査のようなものをしただけで、契約は成立していないため、 消費者センターの指示どおり、無視でいいでしょう。
最寄りの警察署に行って相談してください。行けなければ、電話(110番じゃなくて、#9110か警察署のホームページで電話番号を調べて掛けてください。)で相談してもいいです。 ここに書いた内容を警察官に見てもらえば対応してもらえるでしょう...
鍵は盗まないようにしてください。きちんと(騙さずに)友人に鍵を渡してもらうか、家に置いていってもらうかありません。友人に「盗まれた」といわれますので。ちなみに賃貸の場合友人に鍵を渡すのは契約違反になる可能性が高いので、友人が複製をつく...
①一度承諾してしまったとのことですので、LINEやメールなどで証拠が残されている場合は不利です。ただ、書面を作成するなどしていないことや強迫による承諾であることなどを理由に支払いを毅然と拒絶することも考えられます。弁護士へ依頼すること...
脅迫罪になります。 いち早く警察に相談するといいでしょう。 相手には警察に相談することは伏せたほうがいいでしょう。