誹謗中傷の開示申し立て後に相手が情報を変更した場合
運営側は履歴を記録しているので、基本的にはスクリーンネーム(ID)を変更するといった小手先の対策は無意味であり、開示請求者側が変更に気付いたのであればその旨をX代理人へ伝えればよい話です。開示請求の対象となるのはログイン履歴やアカウン...
運営側は履歴を記録しているので、基本的にはスクリーンネーム(ID)を変更するといった小手先の対策は無意味であり、開示請求者側が変更に気付いたのであればその旨をX代理人へ伝えればよい話です。開示請求の対象となるのはログイン履歴やアカウン...
お嬢様の件、ご心配も大きい状況かと存じます。 前提として、顔が分かる動画を本人の意思に反してSNSへ投稿する行為は、内容次第で 肖像権・プライバシー権侵害に該当し得ます。 現時点で相手方について名前しか分からないのであれば、発信者...
質問1 1年半程経っても上記の内容は訴えを起こすことは出来ますか? →Xであれば、アカウント情報開示請求により相手方を特定出来る可能性があるでしょう。特定ができれば、訴訟提起できるでしょう。 質問2 訴えを起こすことが出来たとしたら...
相手の投稿内容が名誉毀損等になるものであれば権利侵害として開示請求等の上で損害賠償請求をすることは可能かと思われます。 公開相談ではなく、個別に弁護士に投稿内容を確認の上でアドバイスを受けると良いでしょう。
「(前文省略)覚悟しとけ」といった文面は脅迫にあたりますか? このようなコメントをされると名誉毀損なのではないかと思いますが、今後の対応としてどのようなことをすればよいでしょうか。 →前文が省略とのことで何ともいえませんが、脅迫に該...
精神的にも身体的にも影響が出始め、やめさせることができないかと悩んでいます。 また、慰謝料がとれるならとりたいとも考えていますが、可能なのでしょうか。 →慰謝料を請求することも選択肢ではありますが、相手方の属性からして、支払わせるため...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客観的証...
①慰謝料については、受けた精神的苦痛に対する金銭評価のため、ケースバイケースとなります。精神疾患の発症との因果関係が認められれば、金額的には100万円を超える場合もありえます。 ②具体的内容次第ですが、業務妨害等に該当する可能性はあ...
Xにて名指し(源氏名)で誹謗中傷のポストをされ、誰がしているか、その人の本名、電話番号を把握しております。本人に連絡した所Xのアカウント削除。アカウント削除された為ポストも削除されてますが、該当ポストをPDF(URL付き)、画面録画、...
この場合はどうなるのでしょうか? →相談者様が一切誹謗中傷をしていないなら、相手方が弁護士に対し誹謗中傷を受けたことを理由として損害賠償請求について依頼しようとしても、その弁護士は依頼を受けないでしょう。そうした場合に相手方が本人で訴...
個人の特定が出来る状況であるのであれば,名誉権侵害や業務妨害として権利侵害が認められる可能性はあるように思われます。
1. 相手側の弁護士が辞任した場合、こちらの弁護士から相手本人に直接連絡・請求することは可能か? →相手方に弁護士がついていない場合には、可能です。 2. 相手に弁護士がついていない状態で交渉を進める場合、どのようなデメリットや...
名誉感情侵害に当たる可能性はあるものと考えます。発信者を特定されたい場合はお近くの弁護士に一度ご相談されるのがよいと思われます。
メッセージの内容・頻度等の事実関係次第では、脅迫罪や民法上の不法行為に該当する可能性があります。 弁護士から通知を送ることは、経験上それなりに効果があります。まずは送付してみて、それでも止まらなければ次のステップを検討されてはいかがで...
よく誤解されるのですが、「誹謗中傷」は法律用語ではないので、仮に「誹謗中傷」に該当するとしても、それが違法であるかどうかは全く別の検討(名誉毀損やプライバシー侵害、名誉感情侵害など、法律上犯罪あるいは不法行為に該当する行為にあたるかど...
プロバイダの対応にもよりますが、ログ保存の依頼をしてから半年程度はログを消さずに待ってくれることが多いように思われます。
実際の投稿内容次第にはなりますが、可能性としてはあり得るでしょう。投稿内容と、被害結果との間に因果関係が認められることが証明されれば、別途刑事責任が認められる可能性はあるかと思われます。
個人間で話し合いをした為弁護士の方を通しておらず(相手の希望で通しませんでした)示談書等はなく、相手からの支払いを約束しますという誓約書のみある状態なのですがどうすることもできませんか? →それを元に強制執行をすることができないため、...
これは開示請求対象でしょうか? →「低月給やろ?」とのみ記載された記事が開示の対象となる可能性は低いように思います。もし、相手方をみだりに攻撃する意図で投稿したものであれば、相手方が傷ついているでしょうから、今後はやめておいた方が良い...
相手が、作成されたWebサイトが契約で合意していた条件・水準に満たないとして修正等を求めているのであれば、修正や減額に応じなければならない可能性がありますが、そうでなければ返金義務をはないと思われます。返金請求が続くようであれば弁護士...
このような行為に対し、どのような法的手段(削除要請・警察相談・損害賠償など)が取れるでしょうか? →削除要請に関していえば、X社に通報することが選択肢でしょう。 警察に対しては、ストーカー行為の一環であるとして相談することが考えられる...
リプライで侮辱されました。DMではありません。 泣き寝入りみたいになるしかないのでしょうか? →リプライであれば、発信者情報開示の対象とできる可能性があるでしょう。ただ、相手方を特定しても、台湾に住んでいる人であれば、事実上追及が難し...
掲示板(爆サイ)の誹謗中傷については、 ①掲示板の定期監視 → ②問題投稿の証拠化 → ③削除仮処分 /発信者情報開示 → ④加害者特定 → ⑤損害賠償請求、という流れで対応することが可能です。 ただし、加害者に資力がない場合等は回...
民事だとまず開示請求しなくてはいけませんが、DMだと難しいのでしょうか? →発信者情報開示はDMだと困難です。 相手方がしつこいようであれば、ストーカー被害として警察に相談するのも選択肢でしょう。 仮に特定ができなくても、相手方の行為...
実際の投稿を拝見していないため、一般的な回答となりますが、実名を出して侮辱的な表現をしている場合、侮辱罪や名誉毀損罪となる可能性はあるでしょう。 また、プライバシー権の侵害も含め、民事における慰謝料請求も選択肢として考えられるかと思...
18歳未満ではなく、性器露出のわいせつ画像だとすると、頒布罪の立証には、購入者の手元に届いていることが必要なので、必ず、購入者数人が捜査を受けます。自宅や勤務先の捜索を受ける人もいます。購入者が処罰されることはありません。
18歳未満だとして 相手が自慰している動画や下着の画像を送ってもらったことがありました という場合、一般論としては、児童ポルノ製造容疑や、青少年条例違反(要求行為)などで検挙される危険があります 製造罪は、相手方のスマホが親・学校・...
視聴のみであれば、現行の日本の著作権法では直接的に罰せられることはありません。 著作権法で罰則の対象となるのは、基本的に以下の行為です。 違法アップロード(著作権者の許可なくコンテンツをインターネット上に公開する行為) 違法ダウンロー...
悪質な態様として、慰謝料の金額が増額される可能性はあるかと思われますが、実際にいくら上乗せされるかと言った具体的な基準があるものではないかと思われます。
一般的に、刑法上の「脅迫罪」が成立するためには、本人または親族の「生命」「身体」「自由」「名誉」「財産」に対して害を加える旨を告知し、相手に恐怖を与えることが必要です(刑法222条)。 「被害届を出す」「警察に相談する」といった行為自...