専業主婦の自己破産について相談したい
自己破産は、支払不能という要件を満たせば可能です。本件でも、そもそも支払余力は残っていないでしょうから、自己破産自体はできます。ただ、知りたいのはそういう話ではなく、「借金をチャラにできるのか」すなわち免責許可決定を受けられるのか、と...
自己破産は、支払不能という要件を満たせば可能です。本件でも、そもそも支払余力は残っていないでしょうから、自己破産自体はできます。ただ、知りたいのはそういう話ではなく、「借金をチャラにできるのか」すなわち免責許可決定を受けられるのか、と...
支払ができないのであれば破産はできます。 問題は免責(借金を消す)が認められるかです。 この点、ギャンブルで作った借金だと、もうギャンブルには手を出さず、再建を誓っている場合は、免責を得ることができる可能性があります。トライする価値は...
昨日もう十分返して貰ったから延滞料含め、今月で終わりにして、あと返さなくっていいよ。との点はそれ以上に残金があるのであれば、債務の免除の意思表示があったことから、今月の支払い分を除いて、その時点で債務は消滅しています。その後、撤回して...
再生債権者全てに残額を一括返済できる財産が用意できるのなら、(期限の利益を放棄して)一括返済することに問題はありません。民事再生法には繰上返済を禁止する規定はなく、全ての再生債権者に対して残額を支払うのであれば債権者平等の精神にも反し...
破産の申立代理人に再度相談されたうえで、最終的には申立代理人に従うのがよいかと思います。上記の債務を負担することは偏波弁済に該当する危険があります。住居の維持については家賃を指しているのではないかと思います。清掃費が通常の生活費とまで...
補足すると、小規模個人再生で債権者が1社のみの場合、債権者の同意を取り付けておかないと、再生計画案が否決されてしまうリスクがあります(生活保護受給者が給与所得者等再生を選択することは不可能でしょう)。本件の個人再生の可否は債権者数以前...
昨年までは派遣で働いており毎月の手取りが18万円ほどだったのですが、自己破産を考えて弁護士とやりとりしているうちに直接雇用を打診され手取りが21-22万になり、収入が多すぎて自己破産は認められないかもと弁護士に言われて悩んでおります。...
自己破産を予定している状況で、特定の債権者であるご友人にだけ一括返済をすると、偏頗弁済として問題になる可能性が高いです。友人や親族など近しい方への返済であっても、破産手続では他の債権者との公平が重視されるため、後に管財人から否認された...
ギャンブルとFXで800万円の負債ということであれば、確かに浪費としては重大な事案ではありますが、免責不許可になる可能性が高いとまで断定できるわけではなく、管財事件(免責観察型)として申立てを行った上で、管財人との面談や指示に従い、ギ...
すみやかに、最寄りの弁護士へ直接相談されることをお勧めします。 弁護士へ正式に依頼すれば、訴訟への対応(あるいは書面の提出等のアドバイス)をしてもらえますし、代理人弁護士が就いた場合は提訴や強制執行をいったん控える場合が多いなどのメリ...
知人の個人経営の飲食店において、リース料等の訴状が届きました。什器などの備品に対する費用です。答弁書には何を記載したら良いのでしょうか。営業は継続していますので、分割での支払いを希望しています。 →一般的には、請求の趣旨に対する答弁、...
「脅迫まがいのメールのため、警察に相談します。また、弁護士を通じて、後日裁判所からの郵便物がそちらに送られます。」というのは単なるこけおどしでしょう。不安かもしれませんがそんなに心配する必要はありません。今後は闇金(「個人間融資」など...
通信料とともに分割で払っているのでなく、携帯電話だけ別に分割で購入して支払っているということでしょうか。 (たとえば、アップルストアでシムフリーの携帯を購入し、分割でペイデイで払っているなど…)。 そうであれば、他に支払いと止め、携帯...
ローンの名義貸しは犯罪(詐欺罪)に該当する可能性が高く、しかも被害者であるローン債権者が警察へ被害相談または刑事告訴する(そして警察も捜査に動く)可能性が比較的高い事件類型です。 「精神障害2級(うつ・パニック等)を患っており、正常な...
弁護士に依頼した後もギャンブルを続けていたというのは問題ではありますが、申立てがまだで、ギャンブルをやめることができるのであれば、破産の手続を進めることは可能かと思います。
その相談した弁護士にはご相談者が生活保護申請中であることは話しされたでしょうか。 まず、生活保護の申請をしている役所において、負債の有無は確認されたはずです。 負債があれば、それをなんとかしてくださいと言われます。 かといって、負...
ご質問に回答いたします。 金銭トラブルが事実であり、仮に、BさんがAさんにお金を支払わなければいけないとしても、 それはBさんの義務であって、親御さんや妹さんが支払義務を負うわけではありません(当時Bさんが未成年であった場合は別の検...
「裁判をおこされると 同時廃止は難しい」などということはありません。判決が出る可能性はありますが、免責許可決定が確定すれば強制執行できませんので、判決が出る前、あるいは判決が出ても強制執行前に破産申立てをすればよいのです(弁護士が代理...
一筋縄ではいかない相手の可能性があります。相手の言いなりになるのでなく、振込先を教えれば対応するとしたうえで、 あとは、そういう脅しには屈せず毅然と対処するのが良いでしょう。
ご自身で開業資金の半分を負担する合意書をかわしたのであれば、支払いの義務が生じてしまうかと思われます。
自己破産で「差し押え」はありません。破産財団に属する財産として破産管財人へ引き渡して売却処分等されることはあります。 一般論としては、破産者本人以外の財産は、破産管財人へ引き渡す必要はありません。ただ、例えば、今年に入って高額なiPh...
ご記載の事情を考慮したとしても、詐欺罪として刑事事件化する可能性は低いかと思われます。 利用限度額を勝手に上げて、ご自身の知らない間に勝手に借入がされていたというような場合であれば、勝手に借入された点については民事上の支払い義務を争...
6月頭の債権者集会で破産手続きが終了となり、免責が相当となれば、債権者集会の一週間後くらいに免責許可決定が出され、そこから1か月ほどで確定となります。
使用していないクレジットカードということですので、年会費を引かれたほか、 とくに債務はないのではないでしょうか? そうであれば、現時点では債権者に該当しないと思われます。 なお、問題となるのは、「故意」に債権者リストに載せていなかっ...
最初から返済する気がなかったのでなければ犯罪ではありません。 ひとまずは、その方と連絡をとり現在の債務額を確認して振り込むのがよろしいかと考えます。
自己破産を弁護士に依頼すれば全ての支払(税金・国保・国民年金以外)を停止することができます。ご相談者様は交際相手と同棲中で住居費が月5万円ということですので、自己破産に着手すれば生活を立て直すことができるのではないでしょうか。その際、...
(文面から判断する限り)知人の方が消費者金融や身内から合計700万円を借りているとしても、あなたはその全額を消費者金融や身内に返済する義務は負いません。 あなたは、知人から借りた金額を、借りた時の約束(○○円を各月何日までに返済する等...
「自己破産をしているにも関わらずお金を借り返さない」という点について詳しい事情(特に、お金を貸したのがいつのタイミングであるのか)が必要です。 お金を貸したのが自己破産(厳密には破産手続開始決定)より前である場合、弁護士へ破産を依頼し...
「チケット代の請求の物が無い」というのがどのような状況なのかよく分かりませんでした。 まずは何の支払いでいくら立て替えたかが分かる資料の提出を求めた方がよいかと思います。
上記の事情ですと相手の合意がない限り、遅延損害金を含めて支払う必要があります。相手は債務名義をすでに取得していますので財産開示請求や強制執行等をすることが考えられます。ご参考にしてください。