自己破産の際に曖昧な記憶で作成した資料は有効ですか?
法テラス利用で弁護士さんに自己破産を依頼しました。もうすぐ2回目の面談になります。その際に全ての1年分の通帳履歴や、家計表(相談してからつけるように言われまして3ヶ月分の家計表)、陳述書、また今から6年前以降(結婚したのが6年前、数ヶ月前に離婚)からの家族の生計状況(収入や支出、借金、生活費など)を時系列で、主な動きをメモ書きにして下さいと言われました。離婚した際に過去の家計簿、書類やメールなども破棄してしまい、記憶が曖昧です。このようななんとなくの記憶をメモにして弁護士さんに提出して、大丈夫なのでしょうか?
依頼している弁護士にその通りに相談しましょう。
(おそらく曖昧の記憶でもいいのでわかる範囲で作るように言われると思います)
返信ありがとうございます。
また気になるのが通帳履歴にその当時の夫の借金返済を私の口座からしていた為に借金返済取引履歴が多数あり、個人名もありますが、何か言われますか?
それぞれ何のお金か確認されるでしょうね。
依頼している先生に相談しましょう。
回答ありがとうございます。