口座売買で自首すれば…
口座提供の犯収法違反であれば、 起訴率も高くないので 事実関係を要領良く説明して うまく自首すれば、起訴猶予の可能性もあるでしょう。
口座提供の犯収法違反であれば、 起訴率も高くないので 事実関係を要領良く説明して うまく自首すれば、起訴猶予の可能性もあるでしょう。
動いてわからないことがあれば弁護士に対面の相談を申し込んでくださいね。
被害の内容によります。 自己破産の手続きを進める場合、弁護士に依頼することになるかと思いますのでまずは一度弁護士に相談に行ってみてください。
罰金刑となった場合は、30万円前後の罰金となるケースが多いかと思われます。もっとも、被害者側次第という点もありますので、絶対にこの幅で収まるというものはありません。
>興味本位で誰もいない女性トイレに10秒ほど入ってしまいました。 >盗撮や覗きはしてなくても警察の捜査をうける可能性はどの程度ありますか? だれにもバレていないのであれば、捜査を受ける可能性は考える必要ないかと思います
A1 あり得ます。 A2 逮捕はされないでしょう。警察が来たとしても、身柄拘束はされず、事情の説明をすることになります。 どのくらいの時期かという点については一切見当が付きません。
>他の無料相談所では状況次第、ただ2つ隣でしたら事件の発覚は低い。 >当時問題になってないなら後日逮捕の可能性は低いと言われてます そのとおりかと思います。
質問者様の報告された状況ですと、とくに犯罪行為に該当する行為はないと思います。何もないのに通報されるということはありませんので、ご安心ください。
>逮捕されて5日目に面会に行きましたが接見禁止で会えませんでした。 → おそらく、勾留という身柄拘束の手続きがとられており、彼氏が選任を希望している場合には、国選弁護人が選任されているものと思われます。 身寄りがあなたしかいないの...
コンビニで購入した服に着替えたうえで、元の服を捨てたのであれば、コンビニがゴミ箱を設置している趣旨に反するとは言えず、特段犯罪が成立することもないと考えられます。 なお、その服を捨てることで、ごみ箱が二度と使えなくなったとか、コンビニ...
既に存在している口座を売買することも口座売買で違法な行為です。 口座開設と売買行為の先後は関係ありません。
現時点でまだ警察への被害相談はされてないように思われます。 警察への自首を勧められるか否かについてはわかりませんが、基本的に弁護士は依頼者の利益を考えるため、利益に直接繋がらない自首等を薦める可能性は低いかと思われます。 分割に応...
1,自首されているので、逮捕はないですが、事件の進展によっては再度、 の事情聴取はあるでしょう。 2,相談には及ばないでしょう。
連絡が来るとするなら、相手の方個人から連絡が来るのでしょうか? それとも、弁護士を通しての連絡になりますか? >>連絡(請求)がある場合は、通常は弁護士からの連絡となる場合が多いように思います。 支払いが難しい場合は、減額や、分割で...
>僕はこの先逮捕されるのか → 警察が逮捕するためには、①逮捕の理由(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること)及び②逮捕の必要性(逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ)という要件を充足する必要があります。警察に事が発覚する前に...
請求することは可能ですし、基本的に要望を受けたら発行されるのが基本です。 ただ、相手が発行をしてくれないのであれば、賠償をしっかりしたこと、もう何も債務がないことの確認した上でその会話を録音して証拠として持っておくと万一の際に安全か...
状況が不明ですが、例えば内容証明郵便であれば写真等の資料は添付できないため、証拠というものが同封されていることはありません。 通知書に弁護士の連絡先等の記載があるのではないかと思いますので、不明点は通知書を発送した弁護士にお尋ねいた...
利用規約に反していたために制限がかかったのでしょうが、掲示板の利用規約に反したからといって直ちに業務妨害罪となるかではありません。今回のケースで刑事事件化することはまずないでしょう。
ご相談者様のしたことは女性との関係で非常に問題のある行為であることは踏まえていただき、今後の行動はよくお考えになられることが肝要かと思います。 ただ、刑事の問題として見た場合、迷惑防止条例違反にあたるとは思いますが、警察に捕まるリスク...
加害者が分からなければ被害者からは請求のしようがないというだけで、加害者側から払えないというわけではありません。
犯罪収益移転防止法違反といっても様々なものがありますので何とも言えませんが、今相談している弁護士に状況を全て伝えたうえでそのような回答があったのであれば、そうだと思います。
意見書提出、示談交渉等の弁護活動を要する場合、ある程度時間を要しますので、捜査の完了前に相談をしておいてもよろしいかもしれません。 また、一度相談しておくと、何かあった際に再度相談し易いというメリットもあるかと思います。
給付金の申請が、詐欺の着手にあたるでしょう。 したがって、あなたの場合は、着手の準備にとどまるため、 給付金詐欺の着手にあたらないため、詐欺未遂にはならないでしょう。 捜査はされていないでしょう。
民事の賠償金は過失でも発生します。 もっとも誰がやったかわからないと追及はできないはずです。 カメラの保存期間を過ぎたらもう捜査もできないと思います。 おそらく、責任追及はないはずです。 これからは、人のものを壊さないよう肝に銘じて...
性的姿態等撮影罪、性的影像記録提供等罪が成立すると考えられます。 すみやかに警察に相談した方がよいでしょう。
1年が経過しているので、安全圏に入ってると思いますが、状況の変化により 連絡が来る可能性はあります。 絶対安全とは言えません。 被害者の動きや主犯格の捜査状況によって変化しますね。 最近多いのは、被害者からの損害賠償請求ですね。
最後に相手になりすましているから女性本人では無いとばらしたのですがこれは名誉毀損や侮辱罪に該当しますか...? →1対1の非公開のやり取りでなされた発言等については原則として名誉毀損や侮辱罪にならないでしょう。
警察の対応や被害者との示談等も含めて、一度弁護士に相談されたほうが良いでしょう。 取り調べにおいて自身に不利な長所にサインをしてしまったりすると取り返しがつかなくなるケースもあります。
自分から問い合わせをする必要まではないでしょう。 ただ、連絡が来た際に取り調べに向かうこととなるため、不安であれば取り調べの同行について弁護士に事前に相談、依頼をし、連絡が来た際に弁護士に同行してもらうということも可能です。
基本的に交流会請求が却下された際にその決定に異議を出すケースは多くはないので、ひとまず安心はできるかと思われます。 勾留を免れた場合であってもそれと処分がどうなるかは別なので、罰金刑等の前科が付く可能性はあるでしょう。