爆サイに本業SNSが書き込まれ発信者情報開示を希望したい
返答が来る方法はありますか? →返答が来ない理由は不明であり、訴外で返答を無理やりさせる方法もありませんが、弁護士に依頼し、改めて弁護士経由で、裁判所を通じた発信者情報開示仮処分命令の申立てをすることがあり得るでしょう。
返答が来る方法はありますか? →返答が来ない理由は不明であり、訴外で返答を無理やりさせる方法もありませんが、弁護士に依頼し、改めて弁護士経由で、裁判所を通じた発信者情報開示仮処分命令の申立てをすることがあり得るでしょう。
この場合裁判を欠席した時は相手の希望する慰謝料、弁護士費用、調査費全て通ってしまうのでしょうか? →必ずすべて通るわけではありませんが、出席してきちんと反論し続けた場合に比べ高額な認定となる可能性自体はあるでしょう。
1対1の場合は、公然性がないので名誉棄損は成立しないです。プライバシ-侵害も無理でしょう ですので、脅迫に当たるとか、それが繰り返されて業務妨害になるとか、そういう形での侵害が必要です。
注意喚起ということが法律上何か定義があるわけではございません。 注意喚起の内容が、相手の名誉権やプライバシー権を侵害していた場合には、違法であり損害賠償を支払う義務が生じます。
名誉棄損になるかならないか、事実関係を整理して(時系列)、弁護士に 見てもらうといいでしょう。 名誉棄損になると判断できれば、警告書を出してもらいましょう。 精神疾患については、はっきりしていないので、その影響はわかりません。 以上で...
難しいではなく、不可能です。
状況がよくわかりませんが、法律上や実務上、他府県での裁判が有利または不利(判決に大きな影響や違いが生じる)ということはございません。 もっとも、弁護士が他府県に裁判対応のために出張することが多くなると、その分の交通費や日当のご負担が...
【質問】CDRで提出してきましたが、手書きで、音声ファイルは壊れており再生できないと記載がありました。それは書記官の記載したものでしょうか。実際には再生できましたため、上記について反論したいのですが、反訳書がないと無意味でしょうか ...
同意しないという形で回答をしたとしても裁判所が権利侵害を認めれば開示はされてしまうため、同意しなかったとして開示がされないというものではありません。 開示がされ、弁護士等から連絡が届いた段階で示談の話をするか、現時点で弁護士を入れ示...
4ヶ月経って何も動きがなければ発信者情報開示のために動いている可能性は低くなってくるかと思われます。ログの保存期間が3〜6ヶ月程度のことが多いため、かかる期間が経過すればそこから開示請求のために動き出すという可能性は低いかと思われます。
この場合、それぞれの罪に対して損害賠償金額が決まるのですか? それとも全部まとめていくらと決まりますか? どのくらいの金額になりますか? →和解の場合、すべてまとめて解決金という形での金額となることが一般的です。 金額については、名誉...
公開のアカウントでご自身とわかる形でそのような投稿がされている場合、名誉感情の侵害となり得るかと思われますが、マシュマロなどは基本的に個人間のやり取りとなるため、プロバイダ責任制限法上の開示手続きの利用は難しいでしょう。 ただ、弁護...
そもそもご相談の内容であれば権利侵害が認められない可能性があり、費用をかけて開示請求を行うことは考えにくいでしょう。 また、刑事事件となる可能性も低いと思われますのでご心配されなくとも大丈夫でしょう。
主に名誉権侵害(名誉毀損など)ではなく名誉感情侵害が問題になると思われますが,鍵括弧で記載された投稿がそのままであるとすれば,その表現自体が社会通念上の受忍限度を超えると評価することは難しく,侮辱罪や不法行為責任に問うのは難しいと思料...
①発信者情報開示は損害賠償請求や刑事告訴の前提として誹謗中傷の相手(あなた)の氏名や住所を特定する目的で行うものですので発信者情報開示請求の前に(あなたの氏名などを特定せず)示談交渉することはあまりありません(仮に示談交渉が決裂した時...
どの段階での話なのかによりますが、和解成立前なのであれば、そのような条項が含まれる和解には応じられないと回答すればよいかと思います。
>・職場へ退職代理行為及び退職手続きの撤回通知 >・SNSへ犯罪内容と身分証情報の公開 この2点には問題があると考えられます。 >・少額訴訟の裁判申し立てと銀行口座差し押さえ 貴方が今後も支払わない場合には、この方針は民事...
生配信(配信者は1人)のコメント欄で「障害者」と単体で名指しもなくコメントされたら開示請求は通りますか? →通る可能性が高いでしょう。
可能性は低いでしょう。権利侵害性も認められない可能性があり,開示請求自体が認められない可能性も十分あるかと思われます。また,開示請求を行ったと発言している人物自身の権利を侵害しているとも言えないかと思われますので,いずれにしても開示請...
これ以上関わらないことをお勧めします。おそらく何かしらの詐欺に巻き込まれるおそれがあります。今後はご自身の行動にお気を付けください。
お書きの内容そのままであれば、不当な権利侵害には該当しない批判的言論の域を出ないように思われます。批判的言論が広く発信者情報開示請求の対象となることは批判コメントの萎縮に繋がり表現の自由を不当に侵害することになるため、批判的なコメント...
まったく理由になっていません。無視されて構わないのではないでしょうか。
無料相談を行なっている事務所も多くありますので、お近くでなくともそうした事務所を探されてみると良いかと思われます。 電話相談やウェブ相談などで遠方でも対応している事務所も多くあります。
同定不可能と判断される場合もあれば,想定される対象者全員の権利侵害という判断もあり得ないわけではないと思います。
相手がそうくる以上は訴訟しかありません。 一方が話し合いや対応を拒否している場合に、権利があると思っているほうが行使するべき制度が訴訟ですから。 そういう事案では、証拠が重要ですので、出来る限りの数の、名誉棄損の内容とその人が話した...
これ以上のやり取りはしないほうがいいと思います。ご質問者様の報告状況ですと、何ら犯罪行為には該当しません。お金も渡す必要はないです。 今後はご自身の行動にお気を付けください。
>彼氏が浮気した内容や悪口を、彼氏の知り合いにDMで送るのは名誉毀損になりますか? 名誉毀損というより、プライバシー侵害の不法行為が成立し、損害賠償の対象となるリスクが生じると思われます。
具体的なやり取りをDMで行っていたとしても,転売相手を募集するポストそれ自体が公開投稿であれば,権利侵害(複製権侵害等)が明らかと判断される可能性が全くないとはいえません。また、仮に民事の手続(発信者情報開示請求)による方法を採ること...
相手は本当に私を訴えますでしょうか。 →本当に訴えてくるかは相手次第ですが、訴えるにしても費用や労力がかかります。 SNS上では、脅しのように訴えるという方がいますが、実際には訴えてこないことも多いです。 訴えてこられた場合、訴状など...
スクリーンショットが残っており、相手方がそれを自身が行なった投稿であると認めているのであれば請求は可能かと思われます。 投稿内容としては名誉権の侵害や名誉感情の侵害となり得るものと思われますので、権利侵害が認められる可能性は十分ある...