父に送った手紙が第三者に漏洩し、母から訴えられる可能性
承諾なく私的な手紙を開示する行為について、プライバシー権侵害が認められる可能性があります。 手紙の内容を特に問題にせず、プライバシー権侵害を認めた裁判例もあれば、手紙の内容が通常公開を欲しない私生活上の情報かどうか検討してプライバシー...
承諾なく私的な手紙を開示する行為について、プライバシー権侵害が認められる可能性があります。 手紙の内容を特に問題にせず、プライバシー権侵害を認めた裁判例もあれば、手紙の内容が通常公開を欲しない私生活上の情報かどうか検討してプライバシー...
>欺罔行為(デマ)と交付(トイレットペーパーを購入するためにお金を支払う行為)には明らかに因果関係がありますから、これは詐欺罪になりませんか? 詐欺罪の説明をするとなると文字数も多くなりますので説明は割愛しますが、詐欺罪にはなりません。
投稿に対するコメントにつき、誹謗中傷するような内容でなければ、情報開示が認められる可能性は低いかと思われます。 ただ、別れた交際相手へ連絡を取り続けようとした場合、ストーカーとして刑事事件化する可能性もあるため、避けた方が良いでしょう。
新品であれば問題ないかと思います。使用済みのものというご質問でしょうか。 刑法でわいせつ物頒布罪(刑法175条1項)というものがありますが、使用済みのストッキングや靴下が直ちにわいせつ物にあたるかというと、事案にもよりますが、あたらな...
「その歌声いつも気持ち悪いね」とコメントしたら、それは名誉毀損になりますか?侮辱罪になりますか? →あり得るとしたら侮辱罪かも知れませんが、この内容では開示されたり起訴されたりするまでに至る可能性は低いかと存じます。 それと、被害者...
この場合相手を詐欺罪で立件できるのかそしてお金は返ってくるのかお聞きしたいです。 →立件できる可能性はあるでしょう。立件され示談となれば、お金が返ってくる可能性がありますが、相手方がお金を使い切ってしまいお金を持っていなければ返金して...
肖像権とプライバシー侵害で、慰謝料請求ができますね。 映像は残っていますかね。 テレビ局に損害賠償請求書を出して見るといいでしょう。
>ナンバープレートから家を特定するのは可能なのでしょうか? 登録事項等証明書を運輸支局に請求すれば、所有者の個人情報(所有者の名前や住所など)を特定し得ます。ただ、個人情報保護法により、現在は、請求にあたって正当理由がない限り受付さ...
肖像権侵害にあたるかどうかは、撮影や投稿に対する承諾の有無、撮影された人がどの程度特定可能な写真か、撮影された人の社会的地位(有名人か否か等)、撮影の目的(公的要素があるか否か等)、撮影場所(公道か否か等)、撮影の必要性等から判断され...
どのような動画かによります(そもそも違法動画だったのかという点も含め)し、なにをもって違法と考えてらっしゃるかもわからなないので、一度弁護士に相談されることをお勧めします。
わいせつであればわいせつ電磁的記録公然陳列が疑われ、公訴時効は掲載中止から3年です モザイクありのわいせつ画像というのが微妙です。最寄りの弁護士に画像を見せて回答をもらってください。
具体的な範囲の指標というものがあるわけではありません。その投稿を読んだ不特定多数人が誰のことを言っているのか分かるものなのかどうかということとなるかと思われます。
相談概要記載の事実のみですと、ただちに刑事罰の対象となるようケースではないように思われます。 もっとも、民事上の責任追及は可能な事案ですので、 写真の削除や肖像権侵害による損害賠償などを求めることはできると考えます。
これは犯罪ですか?。犯罪だとしたら賠償請求とかされますか? →ゲームセンターでゲームの様子を撮影しただけでしたら、犯罪に該当しません。
こういった一連の出来事は名誉毀損や脅迫に該当しますか? →該当し得るでしょうが、それより、ストーカー被害として警察に相談し、相手方の行為による恐怖を説明することが選択肢でしょう。 マッチングアプリへ開示請求して本人の情報を教えてもら...
被害を受けた会社から弁護士に依頼をして削除請求をする必要があるでしょう。基本的に投稿した側からは、運営会社が削除に応じてもらえないと削除をすることは難しいかと思われます。
愚痴の内容によります。その愚痴が侮辱的なものだったり、対象者の社会的評価を下げるような内容であれば、形式的には名誉毀損や侮辱にはなりえます。
誹謗中傷として対応できる内容であれば推しに報告したいと考えています。 →「推し」が従前からどのような発信を行ってきたかにもよりますが、コメントは名誉感情侵害となる余地はあるでしょう。
1,困難です。 2,ありません。 3,親は、動画が拡散されて話題になることや学校に知られることを恐れたのでしょう。 親の心配過剰な表現に、警官が職業上、事実を確認しに来たのでしょう。 あなたの行動については、なにも問題はありません。
基本的には購入をしてもらい、プレゼントとして貰うものかと思われますので、贈与として支払い義務がないことが一般的かと思われます。
名誉感情の侵害として権利侵害性が認められる可能性があるものと考えられますが、権利侵害性が認められるか否かについては争いがあるかと思われます。 仮に認められた場合は、10〜30万円程度の慰謝料となるケースが多いでしょう。
私見ですが、権利侵害が認められる可能性はあるかと思われます。
禁止場所とは知らずに撮った場合は、刑事罰にはなりません。 民事過失がありますが、著作権者に損害が発生していないので、民事 責任もありません。 削除するまでもないでしょう。
請求額は過去の判例などから見てどれぐらいの額になるのでしょうか →請求額は相手方が設定するものですので、判例とは関係がなく、不明です。判決の額ということでいえば、数万円から数百万円をこえるものまで様々であり何ともいえないところです。...
被害者側の弁護士から、加害者に対して、今後接触しないように等の警告の書面を出すことはあるかと思われます。 その場合、裁判外での通知となるため、証拠については添付せず警告書面のみを通知することもあり得るでしょう。
被害者が裁判所に申立てをし、裁判官が、名誉権侵害、名誉感情侵害、プライバシー権侵害、著作権侵害等の権利侵害があると判断する場合、裁判所がプロバイダに対して開示命令や判決を出すことで、プロバイダが被害者に対し、権利侵害に係る通信の回線契...
【不倫を旦那にバラされて離婚しそう】という点に関し、友人の方が何のために貴方の夫に情報を提供したのかという点も気になるところではあります。明白な悪意をもって行われたというような事情があれば、不法行為になる余地はあるように思われます。 ...
カカオトーク以外の繋がりがない相手を訴えたい場合、警察に相談したらどのくらいで相手は突き止められるものですか? →事案によりバラバラでしょう。ただ、時間が経過すると通信ログが消滅する可能性があるため、相手方の行為が犯罪なのであれば、な...
本人にLINEの内容を送って良いかの許可を取らずに送っているのであれば、プライバシー権の侵害となる可能性はゼロではないでしょう。
金銭が絡んでいないので難しいでしょうか? →悪い噂が吹聴されたということであれば、名誉権侵害に該当する可能性があり、これを理由に、相手方に対し損害賠償を求めることが考えられるでしょう。謝罪して欲しいというだけでは、訴訟提起しても認めら...