アプリで出会った男性に金を返せと脅されています

以前アプリで出会った男性に、食事や生活用品などを購入してもらってました。

その後、私が鬱になり、
今後会うのは難しくなるかもしれないと伝えると、今までの金を返せ!と言われました。

金を返さないとお前の親にバラすなどと脅しを受け、実際に脅迫の手紙が実家に届きました。
実家は教えてないのですが、以前わたしの実家の車に乗せたことがあり、そのナンバープレートで自宅を特定した。と言ってました。
ナンバープレートから家を特定するのは可能なのでしょうか?
GPSなどをこっそりつけていて、それで住所を特定したのか、、不明です。
またどちらも犯罪にあたりますか?

お前に男がいたらどうなるかわかってるんだろうな、とも脅しを受けています。
実際に告白されたわけでもなく、お付き合いもしてないです。

お金は一度も借りてないし、相手が好意で購入してくれた物なので返す義理はないと思ってます。

わたしはお金を返さなければいけないのでしょうか。
また、この人の罪はどんな罪になりますか?

教えていただきますと幸いです。

ナンバープレートから家を特定するのは可能なのでしょうか?
⇒可能ですが、弁護士会照会という手続きが必要になります。
 ナンバープレートではなく、他の方法によって実家のご住所を特定したのかもしれません。

わたしはお金を返さなければいけないのでしょうか。
⇒返さなくてよいでしょう。

また、この人の罪はどんな罪になりますか?
⇒現時点では、何かしらの罪が成立することはないと考えます。

>ナンバープレートから家を特定するのは可能なのでしょうか?

登録事項等証明書を運輸支局に請求すれば、所有者の個人情報(所有者の名前や住所など)を特定し得ます。ただ、個人情報保護法により、現在は、請求にあたって正当理由がない限り受付されないルールになっていますので、相手男性は(貴方への金銭返還請求の必要があるなど)正当理由があるとして証明書の請求を行った可能性があります。

>お金は一度も借りてないし、相手が好意で購入してくれた物なので返す義理はないと思ってます。
>わたしはお金を返さなければいけないのでしょうか。

貴方の言い分のように、贈与であった場合は返還請求は認められないと考えられます。一方、仮に、相手男性の言い分が贈与ではなく貸付であったというものであれば、貸付の経緯、貸付の主要な目的等の事情次第で、相手方の返還請求権は肯定され得るところです。