SNSで知らずのうちに著作権侵害をしてしまい、開示請求されそうなのでそのことについて相談したい

先週末にSNS上にとある著名人の顔と声を使って制作した動画を投稿したのですが、後にその人物が著作権侵害を削除申請せずに開示請求するという声明を発表していたことを知りました。投稿を削除したのですが、やはり開示請求が不安であることと動画の保存用URLまで投稿に乗せてしまったことについて相談したいです。情報開示を避けるためにはどのようにすればいいでしょうか、また罰はどのようなものが問われるのでしょうか。

情報開示を避けるためにはどのようにすればいいでしょうか、
→相手方がSNSから開示された電話番号経由で特定を進める場合を除き、相手方が開示請求をする場合、相談者様のところに意見照会が届くでしょうから、その意見照会に対する回答において反論をしておくことで、裁判所の判断に影響を与えることができる可能性はあるでしょう。事実上の手段としては、相手方に謝罪して許してもらうのがあり得るでしょう。

また罰はどのようなものが問われるのでしょうか。
→罰についていえば10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方(著作権法第119条1項)が条文上は規定されていますが、相手方が開示請求をすると言っていることからすると、捜査機関に被害申述して刑事事件化するというより、民事での損害賠償請求を進めていきたいと考えている可能性があるように思います。

ご回答ありがとうございます。
追加で質問なのですが今回のような場合、請求額は過去の判例などから見てどれぐらいの額になるのでしょうか

請求額は過去の判例などから見てどれぐらいの額になるのでしょうか

→請求額は相手方が設定するものですので、判例とは関係がなく、不明です。判決の額ということでいえば、数万円から数百万円をこえるものまで様々であり何ともいえないところです。相手方から請求が来た場合、弁護士にご相談になり、減額の交渉をしていくことが一般的でしょう。