"ストッキングや靴下をメルカリで売買することが犯罪かどうかについて"
成人男性からメルカリでストッキングや靴下を売って欲しいと言われ売る行為は犯罪ですか?また買う方は犯罪なんですか??
新品であれば問題ないかと思います。使用済みのものというご質問でしょうか。
刑法でわいせつ物頒布罪(刑法175条1項)というものがありますが、使用済みのストッキングや靴下が直ちにわいせつ物にあたるかというと、事案にもよりますが、あたらないと判断される場合が多いのではないでしょうか。
ただ、「メルカリでは青少年保護・育成および衛生上の観点から、使用済みの下着類の出品を禁止しています。
事務局が禁止出品物に該当すると合理的な理由に基づき判断した場合は、取引キャンセル・商品削除・利用制限などの措置を取る場合があります。」(https://help.jp.mercari.com/guide/articles/889/)とのことなので、メルカリのルール上はNGだと考えられます。