刑法246条詐欺罪について

コロナ禍でトイレットペーパーがなくなるというようなデマが拡散されて店頭にトイレットペーパーがなくなる事案がありましたが、

刑法246条詐欺罪の条文に、少なくとも2項詐欺罪のところには『他人にこれを得させた者』も処罰すると書かれています。
おそらく法律の趣旨からして財物を交付させる1項のほうも同じで、他人に交付させた場合も処罰対象かと個人的に思いますが

トイレットペーパーがなくなるというデマがなければお金を支払ってトイレットペーパーを購入することはなかったのに、デマのせいでお店に行きトイレットペーパーを購入した

という状況が多発したことと思いますから、これはもし故意にデマを流したのであれば

欺罔行為(デマ)と交付(トイレットペーパーを購入するためにお金を支払う行為)には明らかに因果関係がありますから、これは詐欺罪になりませんか?

デマを流す以上、社会的に混乱を招く目的でしょうから、信じた誰かしらがトイレットペーパーを購入するくらいのことは当然分かってやってるでしょうから、、

このデマがもし詐欺罪になるとしますと、
膨大な人数の詐欺被害者がいる刑事事件ということに理論上なりますし

これで行くと
日常のちょっとした嘘や言いたくないことの誤魔化しでも、その後の相手の消費行動等で、あなたのこの嘘がなければ○○を買っていなかったのに!等と言われ詐欺罪になるかと思うと不安で、これが一番の私の不安です。

なお、私自身これでトイレットペーパーを購入した訳ではありません。

>欺罔行為(デマ)と交付(トイレットペーパーを購入するためにお金を支払う行為)には明らかに因果関係がありますから、これは詐欺罪になりませんか?

詐欺罪の説明をするとなると文字数も多くなりますので説明は割愛しますが、詐欺罪にはなりません。

かしこまりました。詐欺罪の説明はなくて大丈夫ですが、なぜ詐欺罪にならないのかを教えて頂けますと幸いです。