銀行を通じた不審な資金移動で詐欺罪に問われるのか?
まずは、犯罪収益移転防止法にいう「口座貸与」にあたるかどうかが問題になりえます。口座の暗証番号やパスワードは知人には教えておらず、質問者が管理していた点では犯罪収益移転防止法にいう「口座貸与」の典型例ではないと思われます。実務上の取り...
まずは、犯罪収益移転防止法にいう「口座貸与」にあたるかどうかが問題になりえます。口座の暗証番号やパスワードは知人には教えておらず、質問者が管理していた点では犯罪収益移転防止法にいう「口座貸与」の典型例ではないと思われます。実務上の取り...
被害者が捜査機関に被害届の提出又は刑事告訴を行えば、刑事事件になる可能性がやや高いように思います。 被害金額の返済に加えて謝罪を示す示談金の支払いを提案し、被害者との間で示談を締結するのが良いように思います。 被害者が加害者を許し、被...
質問者の口座情報を主犯Aに教えて、Aの指示に従い、振り込まれたお金を引き出してカードなどに変えてA指定の場所に置いたとのことですが、パスワードや暗証番号をAに教えてはないので犯罪収益移転防止法の禁止する口座貸与の典型ではないように思い...
口座売買は犯罪収益移転防止法違反に該当します。何らかの形で金融機関が知るところになれば口座が凍結されますし、その口座を利用して特殊詐欺が行われれば、その被害者が弁護士に依頼すればその弁護士から特殊詐欺の被害金の損害賠償請求が来ると思い...
会社がどう動くかは会社によって様々かと思いますので何とも言いかねるのが正直なところです。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
損害賠償請求が認められる可能性はありますが、弁護士費用を考えると赤字となる可能性が高いように思われます。
担当警察官が多忙な場合、取り調べスケジュールがなかなか決まらないことがあります。 反省文については、現段階で書くことのメリットはあまり大きくないようにも思います。
そのお相手以外に、金融機関に対する詐欺や、犯罪収益移転防止法違反になるので、そのお相手のみに弁償しても処罰を免られるとは限りません。 一度、最寄りまたはWEB面談可能な弁護士に詳しいご事情を説明の上、助言を得た方が良いと思います。
一般論ですが、在宅事件(逮捕・勾留されていない事件)はどうしても後回しとなり、警察による呼出や送検後の検察官による取り調べが2~3カ月の間隔があくことは珍しくありません。 ですが、1年となると少々事情が異なるように思います。 全容解明...
ちょっと状況がよくわかりませんが、勝手に相手が「体で返す」と一方的に言ってるだけで、あなたが相手にしていないなら、気にしなくてよいでしょう。 その場合は3万円を追加で払う理由もないと思います。
公立であれば、私立よりは寛容な処分となる可能性が高まります。末端の受け子等は、全体像など知る由もありません。その辺りは情状面で有利になるでしょう。
元警察官の弁護士です。 おっしゃるとおり、美人局の可能性が相当にありそうな事案ですね。 現状では、むしろ相手方としては自分の側に弱みがあるので警察に架空の被害届を出しにくい状況であるとは思います。 ですが、話を歪めて不同意性行や、わ...
客観的には詐欺罪の共犯又は犯罪収益移転防止法に該当する可能性が高いと思われます。 逮捕するか否かについては、逃亡の恐れ、証拠隠滅の恐れ等を踏まえた個別判断になりますので、 今の時点で逮捕されるか否かは不明です。 警察の捜査が始まって...
一般的には、検察庁で1回ないし数回の取調べを受けた後、相談者さんに対する処分が決まることが多いです。 処分の内容については、事件の内容(悪質性)、動機、被害額、被害弁償、示談の有無、反省、身元引受等の諸要素を総合考慮して判断されること...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 以前に別の警察署で自白した事実は、今回の捜査において「全く無関係というわけではなく、質問者様にとって有利な事情として考慮される可能性」があります。 しかし、それによって今回の警察からの捜査...
銀行口座を他人に貸す、つまりレンタルすることは有償無償を問わず犯罪収益防止法(略称)に違反し、刑事処罰の対象となります。口座レンタルを募集するLINEアカウントを友人が実際に口座レンタルすると知って紹介すれば、質問者も犯罪収益移転防止...
「疑っていて、弁護士の名前でリサーチかけたら名前と所属している勤め先がでてきて、そこの事務所に電話して弁護士と話したのですが、それでもなりすましはありますか?」 法律の問題と言うよりは、事実がどうかという問題かもしれませんが 電話を...
仮に裏引きをしていたのが事実であれば、横領や背任といった刑事罰の対象となる可能性があることは事実です。 また、店舗側から損害賠償請求される可能性もあるでしょう。 もっとも、そのスタッフからの請求は店としての損害賠償の意味合いも含ん...
現時点ですと、私選弁護になりますので、多かれ少なかれお金はかかってしまいます。 法テラスでも、私選刑事は扶助の対象外です。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 結論から申し上げますと、あなたがキャンセル料を支払う法的な義務は生じない可能性が非常に高いと考えられます。 まず、相手方が「旅費や航空券はすべて負担する」と申し出ています。これは法律上「贈...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 警察からの呼び出しは、現時点では「事情聴取」のために協力を求められている段階と考えられます。すぐに逮捕されると決まったわけではありません。 あなたは口座を「勝手に作られた」被害者である可能...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 約5年も経ってからの呼び出しでご不安なことと思います。このような長期間を経ての連絡は一般的ではありませんが、法的にあり得ないことではありません。当時の事件はまだ検察庁へ送られておらず(書類...
2回目のホテルに同行する気持ちがないのにそれを匂わせて1回目で相手方から1万円を受領したことは法律的には刑事、民事で詐欺に当たる可能性はあると思います。しかし、それを裏付ける証拠が相手方にどれだけあるかは何とも言えません。現実問題とし...
お力になりたいと思います。弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。良い解決になりますよう祈念しております。
おそらく、当該預金口座の履歴から犯罪に使われた形跡が認められるか、被害者から詐欺に遭ってお金を振り込んだなどの届け出があり、銀行から、犯罪収益移転防止法(マネロン法)違反の疑いがあるから、当該預金を凍結し、犯罪利用預金口座等に係る資金...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 騙されたとはいえ、どうしても口座の譲渡により詐欺に加担してしまったという過失により、被害者の被害額の全部または一部についての賠償義務を負う可能性があります。 ただし、被害者側として...
被害額2000万円と極めて多額ですが、質問者の方が受け子として末端の役割であること、被害者全員との間で示談、被害弁償、嘆願書を取り付けていることを考慮して検察官は懲役4年の実刑を求める論告求刑をしたと理解しております。逆に論告求刑で実...
刑事事件における詐欺の場合、最初からチケットを渡すつもりがなくお金を騙し取るつもりだったことが必要であり、そうでなく、連絡が取れなくなりそのまま忘れて放置していたという場合は単に民事上の債務不履行となるのみで刑事事件とはなりません。 ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 おっしゃるとおり、記載いただいた行為は、理論上は電磁的公正証書原本不実記録罪に該当し得ます。 ただし、例えば相談者様が刑事告発をしたときに実際に警察が動くかどうかは、何ともいえない...
騙されて口座を渡したというのがどういった事情なのか不明ですが、もし警察が被害届を受けてくれるようであれば出して問題ないかかと思われます。