PayPay詐欺の返済方法に関する脅迫の可能性は?
ちょっと状況がよくわかりませんが、勝手に相手が「体で返す」と一方的に言ってるだけで、あなたが相手にしていないなら、気にしなくてよいでしょう。 その場合は3万円を追加で払う理由もないと思います。
ちょっと状況がよくわかりませんが、勝手に相手が「体で返す」と一方的に言ってるだけで、あなたが相手にしていないなら、気にしなくてよいでしょう。 その場合は3万円を追加で払う理由もないと思います。
公立であれば、私立よりは寛容な処分となる可能性が高まります。末端の受け子等は、全体像など知る由もありません。その辺りは情状面で有利になるでしょう。
元警察官の弁護士です。 おっしゃるとおり、美人局の可能性が相当にありそうな事案ですね。 現状では、むしろ相手方としては自分の側に弱みがあるので警察に架空の被害届を出しにくい状況であるとは思います。 ですが、話を歪めて不同意性行や、わ...
客観的には詐欺罪の共犯又は犯罪収益移転防止法に該当する可能性が高いと思われます。 逮捕するか否かについては、逃亡の恐れ、証拠隠滅の恐れ等を踏まえた個別判断になりますので、 今の時点で逮捕されるか否かは不明です。 警察の捜査が始まって...
一般的には、検察庁で1回ないし数回の取調べを受けた後、相談者さんに対する処分が決まることが多いです。 処分の内容については、事件の内容(悪質性)、動機、被害額、被害弁償、示談の有無、反省、身元引受等の諸要素を総合考慮して判断されること...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 以前に別の警察署で自白した事実は、今回の捜査において「全く無関係というわけではなく、質問者様にとって有利な事情として考慮される可能性」があります。 しかし、それによって今回の警察からの捜査...
銀行口座を他人に貸す、つまりレンタルすることは有償無償を問わず犯罪収益防止法(略称)に違反し、刑事処罰の対象となります。口座レンタルを募集するLINEアカウントを友人が実際に口座レンタルすると知って紹介すれば、質問者も犯罪収益移転防止...
「疑っていて、弁護士の名前でリサーチかけたら名前と所属している勤め先がでてきて、そこの事務所に電話して弁護士と話したのですが、それでもなりすましはありますか?」 法律の問題と言うよりは、事実がどうかという問題かもしれませんが 電話を...
仮に裏引きをしていたのが事実であれば、横領や背任といった刑事罰の対象となる可能性があることは事実です。 また、店舗側から損害賠償請求される可能性もあるでしょう。 もっとも、そのスタッフからの請求は店としての損害賠償の意味合いも含ん...
現時点ですと、私選弁護になりますので、多かれ少なかれお金はかかってしまいます。 法テラスでも、私選刑事は扶助の対象外です。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 結論から申し上げますと、あなたがキャンセル料を支払う法的な義務は生じない可能性が非常に高いと考えられます。 まず、相手方が「旅費や航空券はすべて負担する」と申し出ています。これは法律上「贈...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 警察からの呼び出しは、現時点では「事情聴取」のために協力を求められている段階と考えられます。すぐに逮捕されると決まったわけではありません。 あなたは口座を「勝手に作られた」被害者である可能...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 約5年も経ってからの呼び出しでご不安なことと思います。このような長期間を経ての連絡は一般的ではありませんが、法的にあり得ないことではありません。当時の事件はまだ検察庁へ送られておらず(書類...
2回目のホテルに同行する気持ちがないのにそれを匂わせて1回目で相手方から1万円を受領したことは法律的には刑事、民事で詐欺に当たる可能性はあると思います。しかし、それを裏付ける証拠が相手方にどれだけあるかは何とも言えません。現実問題とし...
お力になりたいと思います。弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。良い解決になりますよう祈念しております。
おそらく、当該預金口座の履歴から犯罪に使われた形跡が認められるか、被害者から詐欺に遭ってお金を振り込んだなどの届け出があり、銀行から、犯罪収益移転防止法(マネロン法)違反の疑いがあるから、当該預金を凍結し、犯罪利用預金口座等に係る資金...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 騙されたとはいえ、どうしても口座の譲渡により詐欺に加担してしまったという過失により、被害者の被害額の全部または一部についての賠償義務を負う可能性があります。 ただし、被害者側として...
被害額2000万円と極めて多額ですが、質問者の方が受け子として末端の役割であること、被害者全員との間で示談、被害弁償、嘆願書を取り付けていることを考慮して検察官は懲役4年の実刑を求める論告求刑をしたと理解しております。逆に論告求刑で実...
刑事事件における詐欺の場合、最初からチケットを渡すつもりがなくお金を騙し取るつもりだったことが必要であり、そうでなく、連絡が取れなくなりそのまま忘れて放置していたという場合は単に民事上の債務不履行となるのみで刑事事件とはなりません。 ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 おっしゃるとおり、記載いただいた行為は、理論上は電磁的公正証書原本不実記録罪に該当し得ます。 ただし、例えば相談者様が刑事告発をしたときに実際に警察が動くかどうかは、何ともいえない...
騙されて口座を渡したというのがどういった事情なのか不明ですが、もし警察が被害届を受けてくれるようであれば出して問題ないかかと思われます。
差額分についての返金を学校側に求め,対応してもらうと良いでしょう。学校側が金額を認めているのであれば,返金対応をしてくれる可能性あるかと思われます。
刑事訴訟法第26条には、執行猶予の全部の必要的取消の規定があり、また同法第26条の2には、執行猶予の全部の裁量的取消の規定があります。 ほとんどの規定が執行猶予期間中に、新たな刑事犯罪を行った場合を想定しています。 ただ、同法第26...
相談者さんの資力が一定以下の場合、身柄拘束(勾留)された場合、被疑者国選の弁護人が付されることになります。 また、相談者さんが起訴された場合も同様に被告人国選の弁護人が付されることになります。 上記、ご参考ください。
事件化しない、というのは、警察として(今の時点で)本件を刑事事件として立件する予定は無いということです。その意味で、まずはご安心ください。 おそらく不安で色々と気になることがあると思うので、直接弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思...
示談ですが、個人経営の飲食店ならば示談に応じてもらえる可能性がありますが、上場会社経営の店舗だと示談は基本厳しいと思います。示談金ですが、被害金額35万円前後に迷惑料として5万円ないし10万円か(私の主観です)と思います。要は被害者が...
質問者が頂いた5万円ですが、民法上は公序良俗違反(常識的にあってはならない行為)に該当し、不法原因給付として法的には返還義務はありません。また、現実的にも、相手方が5万円の返還を求めて訴訟を提起するとも思いません。もっとも、最初から相...
「使用していない銀行口座があり、その口座が悪用され、凍結した。」という結果に至るまでの詳細な経緯が重要です。銀行口座の利用に必要な情報(キャッシュカードやID・パスワード等)が不正に利用された場合,その管理に落ち度があるかどうかによっ...
裁判所、検察官は特殊詐欺について極めて厳しい対応をしており、被害弁償を全額していても実刑の可能性が高いと受け止めております。しかし、本件は初犯で前科前歴がないことや関与の度合いが低いこと、実名報道など社会的制裁を受けていること以上に示...
【質問①】ですが、被害金全額弁済なら初犯であれば執行猶予がつくと思います。不起訴は全額示談成立でないと難しいと思います。なお、特殊詐欺の場合だと全額被害弁償しても実刑の可能性は否定できないと思います。 【質問②】ですが、被害金額が50...