実家や親戚の家で充電器を借りることは罪に問われるのか?
違法です。窃盗罪になる可能性があります。 刑法245条に、「電気は財物としてみなす」と明記されています。 したがって、許可なくスマートフォンを充電することは、物品や金銭を盗むことと同じ扱いとなり、窃盗罪が適用されます。
違法です。窃盗罪になる可能性があります。 刑法245条に、「電気は財物としてみなす」と明記されています。 したがって、許可なくスマートフォンを充電することは、物品や金銭を盗むことと同じ扱いとなり、窃盗罪が適用されます。
頂いている状況を前提にすると、起訴される可能性は必ずしも高くないと思われます。 もっとも、謝罪の場を設けて頂けるのであれば、しっかりとお話し、謝罪されることをお勧めします。
質問者様は、ご友人のお金を、ご自身の口座で預かっていたのですね。それをご友人に無断で使ってしまったと、そういう理解でよろしいでしょうか。 このような場合、横領罪に該当する可能性があります。 また、キャッシュカードを他人に渡す行為は違法...
まず、「犯人を知らない」ということで、器物損壊罪で知人Bを告訴することはできません。 知人Bに私物を隠されたということで告訴するためには、当然、知人Bが私物を隠したことを裏付ける(少なくとも推認させる)事実・証拠を挙げる必要があるでし...
厳しい言い方ですが、すでに紛失・盗難した物の原状回復については、法的に対応が難しいかと思います。 職場における貴重品管理が甘かったと言わざるを得ません。 防犯カメラではないですが、一つの対応として、一度スマホの動画機能などを使ってバッ...
1,向こうが示談の交渉を持ちかけてこない場合は民事による普通または少額訴訟を起こすしか取り返す手段はないのでしょうか? →そうですね。金銭の支払いや物品の返還について、任意に応じてくれない場合は、通常は、民事訴訟を起こさざるをえない...
①犯罪事実の立証面の問題 上記事情ですと、立証は難しいように思います。 ②法的問題 下記の通り、いわゆる親族相盗例の適用を受ける可能性があり、仮に①の問題がクリアされても結局刑は免除されるという結果になる可能性があります。 ...
逮捕はないですが、事情聴取はあります。 その結果、微罪処分か、検察に送致の上、起訴猶予になるかは わかりません。 いずれにせよ、弁償が前提です。
>認めるのが怖く元々持っていた紙切れだと嘘をついてしまいました。 警察が捜査をすれば、嘘だということが確実に判明すると思われますので、バイト先に謝罪し弁償等も含めた示談の話し合いを進めた方が安全です。 >そのままにしていた場合逮捕...
質問1 示談が成立していた場合には逮捕を含む身柄拘束の必要性がないと判断され、また、不起訴の可能性が高くなります。示談が可能であれば示談することをおすすめします。 任意の事情聴取であれば帰宅することはできると思います。 質問2 店の防...
処罰されるわけではないと聞きましたが、捜査等は終わったと言う解釈でよろしいでしょうか? →そのような解釈でよいとは思われます。
来る目的は、証拠品の確認と購入経路の確認ですね。 あなたに罪はないので心配いりません。 あとで民法193条と194条を見て欲しいのですが、メルカリが公の市場に 当たらないと思われることから、あなたは商品を被害者に無償で返却しな ければ...
被害弁償は行われているようですが、示談についてまだ成立していないのであれば、示談交渉をするというのは必要となってくるでしょう。 示談がしっかりと行われており、再販防止策がなされていれば起訴猶予の可能性もあるかと思われます。ただ同種前...
示談の中で示談金として調整することや、示談は示談で成立させ、別途民事で損害賠償請求するという選択肢もあるかと思われます。 ただ、退職することについては因果関係の点で認められない可能性もあるでしょう。 電話において暴言を吐かれた点に...
二人で契約した携帯電話を名義変更せずに使っているというだけですと、窃盗罪として警察が動く可能性は低いかと思われます。 ただ、今後のトラブルを防ぐ意味でも名義変更や携帯電話の変更等は行っておいた方が良いでしょう。
窃盗や横領等で被害届を出すことも考えられます。刑事責任を追及するつもりがないのであれば何も行動せず、おしまいになる可能性が高いでしょう。
このまま私が何も言わずにいて警察の方に指紋などの結果から私が加害者とばれてしまった場合は私はどうなりますか?認めなかった場合と認めた場合でお願いします。 →認める場合であれば示談の話をするのが通常であり示談ができれば不起訴となる可能性...
そもそも、対価を払わずに飲食をしようという故意がないため、今回の件が刑事事件となることはないでしょう。
>その場で和解しているのなら、そのメモは破棄されるのか、記録として残るのか気掛かりです。どうか教えて下さい。 どのようなやりとりがあったのかが分かりませんが、記録としては残るかと思います。
被害者が何か言ったことにより罪が重くなるということは基本的にはありません。ただ、被害者が加害者を許しているかどうかという点は情状に影響するため、示談が成立しているケースの方が刑は軽くなりやすいでしょう。 そうした意味では被害者側と示...
誤って持ち帰ってしまった場合には特に刑事罰となることはないでしょう。 ただ、その情報を他に漏らした場合には損害賠償請求等されるリスクがあると思われます。
紅生姜5個を持ち帰った際に、「七味と紅生姜は1商品に付き3つ」と書いてあることに気付いていなかったということであれば、窃盗罪は成立しないと考えられます。(過失窃盗罪という犯罪類型はないので、故意がない場合には不可罰となります。)
詳細な状況など不明ではありますが、その袋に貴方の指紋がついていたというだけで、窃盗の事実により刑事・民事の法的措置をとることはかなり難しいでしょう。その袋に実際に現金が入っていたこと、そのお金を貴方が盗んだことについて、客観的証拠や十...
成人が刑事事件を起こした場合と異なり、少年•少女が刑罰法規に該当する事件を起こした場合、警察等の捜査機関の捜査後、家庭裁判所に送致されます。 家庭裁判所に送致されると、裁判所は調査、審判等の教育的な働きかけを行い、少年や保護者がそれ...
不法投棄かどうかは、状況からは判然としないはずです。特に、換金できる性質のものであれば、土地所有者等から権利主張される可能性があります。その場合、窃盗罪、占有離脱物横領罪に問われる可能性もあります。やめておいた方がいいでしょう。
なるでしょう。自白をもとに他の証拠について捜査を行い、証拠が揃った段階で起訴不起訴の判断がされるかと思われます。
まず財布そのものが戻ってきているかどうかが重要でしょう。ただ、仮に戻ってきていないとしても被害弁償としては購入価格をそのまま損害とすることはできないため、相当程度物自体の価格は低く計上されてしまうでしょう。 窃盗に関しては30万円前...
お客さんへの協力を求める貼り紙ですから、窃盗にはなりませんよ。 今後は、資源保護に協力するといいでしょう。
逃亡の恐れや捜査の必要性、証拠隠滅の危険性等があると判断される場合勾留期間が延長される可能性はあります。 起訴前で最長20日間勾留期間が認められますので、起訴前であれば20日間は最大で勾留される可能性があると言えます。
窃盗の時効は、7年ですね。 民事は、加害者が判明してから3年なので時効にはなっていませんが、 加害者を探すのは容易ではないでしょう。