口頭での名誉毀損・窃盗/器物損壊

まず、「犯人を知らない」ということで、器物損壊罪で知人Bを告訴することはできません。 知人Bに私物を隠されたということで告訴するためには、当然、知人Bが私物を隠したことを裏付ける(少なくとも推認させる)事実・証拠を挙げる必要があるでし...

職場内で窃盗があると思われたが証拠不十分。

厳しい言い方ですが、すでに紛失・盗難した物の原状回復については、法的に対応が難しいかと思います。 職場における貴重品管理が甘かったと言わざるを得ません。 防犯カメラではないですが、一つの対応として、一度スマホの動画機能などを使ってバッ...

反省しない家族のものを売る奴。

①犯罪事実の立証面の問題  上記事情ですと、立証は難しいように思います。 ②法的問題  下記の通り、いわゆる親族相盗例の適用を受ける可能性があり、仮に①の問題がクリアされても結局刑は免除されるという結果になる可能性があります。 ...

アルバイトでの窃盗 初犯

>認めるのが怖く元々持っていた紙切れだと嘘をついてしまいました。 警察が捜査をすれば、嘘だということが確実に判明すると思われますので、バイト先に謝罪し弁償等も含めた示談の話し合いを進めた方が安全です。 >そのままにしていた場合逮捕...

万引きの件について、

質問1 示談が成立していた場合には逮捕を含む身柄拘束の必要性がないと判断され、また、不起訴の可能性が高くなります。示談が可能であれば示談することをおすすめします。 任意の事情聴取であれば帰宅することはできると思います。 質問2 店の防...

勘違いで出した被害届について

処罰されるわけではないと聞きましたが、捜査等は終わったと言う解釈でよろしいでしょうか? →そのような解釈でよいとは思われます。

同時期の2回の万引き

被害弁償は行われているようですが、示談についてまだ成立していないのであれば、示談交渉をするというのは必要となってくるでしょう。 示談がしっかりと行われており、再販防止策がなされていれば起訴猶予の可能性もあるかと思われます。ただ同種前...

"介護職員の窃盗事件について、進め方と処罰について質問"

示談の中で示談金として調整することや、示談は示談で成立させ、別途民事で損害賠償請求するという選択肢もあるかと思われます。 ただ、退職することについては因果関係の点で認められない可能性もあるでしょう。 電話において暴言を吐かれた点に...

無銭飲食に該当しますか?

そもそも、対価を払わずに飲食をしようという故意がないため、今回の件が刑事事件となることはないでしょう。

未成年の窃盗について

被害者が何か言ったことにより罪が重くなるということは基本的にはありません。ただ、被害者が加害者を許しているかどうかという点は情状に影響するため、示談が成立しているケースの方が刑は軽くなりやすいでしょう。 そうした意味では被害者側と示...

回収予定の問題用紙の持ち帰り

誤って持ち帰ってしまった場合には特に刑事罰となることはないでしょう。 ただ、その情報を他に漏らした場合には損害賠償請求等されるリスクがあると思われます。

お一人様何個まで~知らずに多く持って帰ったら?

紅生姜5個を持ち帰った際に、「七味と紅生姜は1商品に付き3つ」と書いてあることに気付いていなかったということであれば、窃盗罪は成立しないと考えられます。(過失窃盗罪という犯罪類型はないので、故意がない場合には不可罰となります。)

不法投棄の持ち帰りについて

不法投棄かどうかは、状況からは判然としないはずです。特に、換金できる性質のものであれば、土地所有者等から権利主張される可能性があります。その場合、窃盗罪、占有離脱物横領罪に問われる可能性もあります。やめておいた方がいいでしょう。

財布を置き引きされた、示談金などいくら位取れるのか

まず財布そのものが戻ってきているかどうかが重要でしょう。ただ、仮に戻ってきていないとしても被害弁償としては購入価格をそのまま損害とすることはできないため、相当程度物自体の価格は低く計上されてしまうでしょう。 窃盗に関しては30万円前...

今後どうなっていくのでしょうか。

逃亡の恐れや捜査の必要性、証拠隠滅の危険性等があると判断される場合勾留期間が延長される可能性はあります。 起訴前で最長20日間勾留期間が認められますので、起訴前であれば20日間は最大で勾留される可能性があると言えます。

窃盗事件の立件について

窃盗の時効は、7年ですね。 民事は、加害者が判明してから3年なので時効にはなっていませんが、 加害者を探すのは容易ではないでしょう。