マンション内で現金紛失、警察は動いてくれるか?
一応話は聞いてくれるでしょうが、現実には動きが悪いことが多いでしょう。 金額も低いので、それでよいのかというところはありますが、現実には、せめて客観的な証拠が明確でないと。
一応話は聞いてくれるでしょうが、現実には動きが悪いことが多いでしょう。 金額も低いので、それでよいのかというところはありますが、現実には、せめて客観的な証拠が明確でないと。
分割購入は、法律的には売買契約です。また、レンタルは、法律的には賃貸借契約です。両者の違いは、所有権者が誰かにあります。すなわち、売買契約では購入者に所有権が移転するのに対し、賃貸借契約では賃貸人に所有権があります。 レンタルを続ける...
警察も証拠を押さえているので、説明を受ければ、いくらか思い出すことも あるでしょう。 当時の心理状態を説明すれば、警察も、一件一件ていねいに、事実と突き合 わせをするでしょう。
処分保留は、警察署に逮捕・勾留されているときに、起訴するか不起訴にするか決めず、一旦、外に出てもらう場合の判断ですので、在宅事件の本件で処分保留という概念はないように思います。 捜査の結果、起訴されるか(ただ、起訴される場合でも、万...
社会に戻れます。 微罪なため、起訴するまでもないと言うことです。 これで終わります。
事情聴取等で出頭を求められ、防犯カメラ映像との突合で等で確認を求められる可能性があります。 起訴されるかどうかはともかく、刑事処分は回数を重ねる毎に重く厳しくなる傾向がありますので留意ください。
訴訟を起こされる可能性は低いが、起こされたら訴状を持って弁護士に相談 するといいでしょう。 これで終わります。
個別に弁護士に弁護を依頼して、現在の状況や経緯などを説明した上で取調べ対応のサポートを受けた方がいいでしょうね。 この相談で具体的な内容を聞けないためアドバイスには限界があります。
連絡を無視し続けていると逃亡のおそれや証拠隠滅をするおそれがあるとして,身柄拘束されてしまうリスクが出てきます。日程の調整はある程度可能ですので,警察へ電話をし,話をしに行く日程の調整をされた方が良いでしょう。 もし一人で行くことが...
コンビニであれば防犯カメラに犯行の状況が記録されている可能性があるでしょう。警察への被害相談も早急に行ったほうが良いでしょう。犯人が特定できれば被害弁償や示談の可能性が出てくるかと思われます。
財産犯においては精神的損害というのは想定されませんので、盗まれた3万円の返還が請求可能額になりますね。
まだ退学処分が下されていないのであれば、まずは、弁護士を通じて学校側に対し、処分を撤回するよう求めるとよろしいかと存じます。 (学校側も、弁護士が介入することで態度を軟化させる可能性があるため、うまくいけば裁判手続を経るまでもなく解決...
警察に通報され逮捕となる可能性に関して言えば、あくまで可能性の話ですのであると言う回答となるかと思われます。 ただ、私見としては仮に支払いがなくその場で支払いをした場合に刑事事件となる可能性は低いように思われます。
仮に逮捕状が出ている場合は、その前提として相談者さんの身元を捜査機関が把握していると思われます。 店舗から被害届が警察に出され、被疑者(相談者さん)の身元が判明していない可能性はあります。 もし、ご不安であるならば、最寄りの警察署に事...
真実は強いので真実通りやっていないと貫くことです。 ただ、否認していると逮捕の可能性もあります。 今の段階で弁護士の具体的アドバイスをもらうことを検討してください。
まずは警察に被害相談をされた方が良いでしょう。カメラの映像等から犯人が特定できれば、返金請求や刑事告訴が可能な場合もあるかと思われます。
横流しした資材の購入代金を弁償するしかありませんね。 分割弁済に応じてくれるかどうかは相手次第です。金額が大きいのであれば弁護士に交渉を依頼してもよいでしょうね。もちろん費用が掛かりますが一般的には30~50万円くらいが多いでしょうね。
「そもそも逮捕になるんでしょうか?」 罪証隠滅の可能性など、警察の判断になります。逮捕されずに在宅での手続きというケースも十分に考えられます。 「相手が認め逮捕されてもお金は返ってくることはないのでしょうか?」 刑事と民事は別なので逮...
現在の状況では、身柄拘束(逮捕・勾留)される可能性は低いと思われます。 捜査としては、警察への追加の呼び出し、検察での取り調べが見込まれます。 LINEの履歴が事件に密接に関連していると捜査機関が判断した場合、照会をかける可能性は否...
被害総額10万円位ですかね。 防犯ビデオで特定できないなら、特定するのは難しいでしょうね。 2か月を経過してるので、犯行は特定されていないでしょう。 なにもなく終わる可能性が高いでしょう。
いずれも相手に要求してみて応じてもらえるかどうか次第ですね。 応じてこない場合にそれで示談するかどうかは相談者が決めればよいです。 少年事件では事件内容以外(養育環境など)も総合的にみて処分が決まるのでどのような処分になるかの推測は...
弁護人がついているはずなのでそちらに聞くべきでしょうね。 被害についても弁護人経由で弁償しましょう。 以下は一般論です。 パターン①10日後に起訴→裁判→執行猶予などの判決で釈放 起訴後に保釈請求をすることで釈放されます。 パター...
被害者ではなく、あなたの知人が警察や検察の指示を待つことになります。
相談内容を読む限り、疑われているのか、(疑われてはいなくて)単に捜査のための協力を求められているのか分からないですね。 逮捕については、捜査機関次第というところがあります。 不安な場合には弁護士に相談して、「仮に逮捕されたらすぐに駆け...
BはDに対して返還請求権があるでしょう。 Dは購入した価額をBに請求できるでしょう。 あなたが罪に問われることはないでしょう。 関与罪は、盗品であることを知りながら、譲り受ける行為を犯罪 にしたものですね。
それであればCさん本人で相談に行っていただいた方がよいですね。
前科がなければ執行猶予になる場合が多いですが、金額も回数も大きく転売目的なので、処分が重くなる可能性はありますね。 早めに弁護士に依頼しましょう。 子供の親権は影響しないですね。
わざわざ電話を架けてくるのですから、それなりの捜査の結果、窃盗の容疑をかけているのでしょう。ただ、全く身に覚えのないことであれば、否認すべきです。まずは、警察からの話を聴いてみましょう。
相談者さんに、(客観的な)逃亡の可能性・罪証隠滅の可能性が少なければ、逮捕される可能性は必然的に少なくなります。
最寄りの弁護士会にご相談いただき、案内を受けてください。寄付をするだけでは意味がなく、寄付の事実を捜査機関側に適切に伝える必要がございます。