盗品を売ってしまったことと返還請求への対応について。
被疑者Aは、被害者BからスニーカーXを盗み、盗んだXをフリマアプリで出品し、これを善意の第三者であるC(私です)が購入しました。
その後Aは警察に逮捕され、私の元に警察から連絡があり、参考人として調べを受け、Xは証拠品として押収されました。
さらにその後、警察から「捜査に進展があったためXをあなたに返却する。今まで通り使用して構わない。」と連絡があり、Xは私に返却されました。
私はその後Xをしばらく使用し、使用感が出てきたこと、他のYというモデルのスニーカーが欲しくなったことなどかは、その資金とするためにXをフリマアプリで出品し、Dがこれを購入しました。
以上のような場合、私は警察から返却を受けた時点で所有権は自分にあると思い、処分や売却も可能と思っていました。
しかし、法律を見ると、盗品であることを知りながら売却する罪があると知り、盗品等関与罪などの罪に問われうるでしょうか?
また恥ずかしながら、2年間のAからの返還請求権があることも知りませんでした。今後Bから請求された場合、私はどのような対応を取るべきでしょうか?BはそのままDに対して請求するのでしょうか?
知らなかったとはいえ、かなり不安になっています。
よろしくお願いいたします。
BはDに対して返還請求権があるでしょう。
Dは購入した価額をBに請求できるでしょう。
あなたが罪に問われることはないでしょう。
関与罪は、盗品であることを知りながら、譲り受ける行為を犯罪
にしたものですね。
内藤先生
ご回答ありがとうございました。
売却時には盗品とわかっていたので、罪になるかと心配していました。
今後被害者Bの弁護士から返還請求を受けた場合には、正直にDに売却したと答えるかたちで良いでしょうか?
(弁護士に「なぜ売却したのか」と詰められそうで不安です)
いいですよ。
それで。