万引きで在宅起訴の可能性と処分保留の方法について相談

ご相談です、自分ごとですが、ホームセンターで15000円の商品を万引きしましたが自宅に着き横になっていましたら警察がきました
署につれていかれましたが、在宅事件になり今にあたります、前科もありますが、窃盗はありません
ここ最近はわいせつ罪で罰金をしはらいました、その場合は在宅起訴の方が高いですか?
あと処分保留などにする方法があれば教えて下さい

処分保留は、警察署に逮捕・勾留されているときに、起訴するか不起訴にするか決めず、一旦、外に出てもらう場合の判断ですので、在宅事件の本件で処分保留という概念はないように思います。

捜査の結果、起訴されるか(ただ、起訴される場合でも、万引き初犯とのことなので正式起訴ではなく、略式起訴という罰金を支払って終わる処分になるものになる可能性が高いと思います)、不起訴になるかの基本的にどちらかとなります。
(事案の内容によっては、検察庁に送られず警察止まりで終わる微罪処分というものもあります。)

事件の見通しについては、詳しくいろいろと事情を確認しないと分からないです。
被害届が出ているか、被害弁償などの見通しも関係するかもしれません。
一度、最寄りの弁護士会や法律事務所に相談に行かれるといいでしょう。

ありがとうございます
被害弁償は早めにやります