整骨院のフリーパス解約について
不正行為という意味がわかりませんが、解約できないと記載があっても、 消費者保護の見地から、解約できます。 書面で、解約、返金の請求をするといいでしょう。
不正行為という意味がわかりませんが、解約できないと記載があっても、 消費者保護の見地から、解約できます。 書面で、解約、返金の請求をするといいでしょう。
警察署に行って被害届を提出することでしょうね。 弁護士に依頼して告訴状を提出してもらうことも考えられます。 実際に犯人を特定して処罰がなされるかどうかは捜査機関次第です。
相手方に対して訴訟提起を行って請求することになりますね。 保護者が法定代理人として訴訟をするので「親バレ」せずに行うことはできません。
「詐欺にあってる気がします」 内容からするとおそらく詐欺でしょうね。警察に通報しておくと良いでしょう。
マニュアル購入の契約にも至っていないようですね。 契約はしませんと、回答すればいいでしょう。 回答後は、連絡が取れないように設定するといいでしょう。
例えばその旅行が最少催行人数が決まっている募集型企画旅行で、その学校の関係者のみで最少催行人数をギリギリ満たしていたような場合、旅行会社から契約の当事者である学校へ返金がなされない、という事態は考えられるでしょう。そうであれば、当然参...
「投稿者は現在高校生です。親にも相談できずです、」 親には相談しましょう。知られたくないから言うことを聞くという人はいいカモになります。 対応としては無視すればよいですね。
法的な反感義務はあるでしょう。最初からイラストを描くつもりがないにも関わらず、イラストを描くと嘘をついてお金を受け取ったのでなければ詐欺とはなりません。 実際に一人当たり100円前後での返金請求を行うかという点については、可能性は低...
宅配ボックス利用の際に、 配達に関する規約に同意されているのではないでしょうか? また、規約を一旦置いておいても、 暗証番号がわからなかった際、 管理会社に連絡することで、解錠はできますので、未配達という主張は難しいでしょう。 郵...
「あるイベント」の内容,「出資」と「リターン」がどのような内容であるのか,契約書はあるのか,といった詳しい事情が必要と思われます。本件で,イベントに対する出資とそれに見合うリターンという契約上の債権債務については問題なく履行される,と...
副業詐欺商法です。 消費生活センターへの相談がまだであれば、まずはそちらに相談して対応方法を相談してください。 なお、本件の経過をみると、キャンセルしたいと言って、ブロックしているので、基本的には裁判所からの封書でも来ない限りはこの...
現実的には無理でしょうね。 アカウントから相手を特定して、訴訟などで請求することが考えられますが費用としては50~100万円くらいかかります。
違法ですね。不法行為になって損害賠償の対象となります。 そもそも本当に貸していたとしても特別な理由もなく職場に連絡することは違法です。
「いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。」というのは、当事者間で何も決めていなかった場合の話ですね。 とはいっても「キャンセル不可」については、代金全額を支払ってのキャンセルまで禁止する趣旨ではない場合が多いでしょうね。
チケットの送付が実際になければ、詐欺の可能性が高いと思われます。そして、警察が被疑者を特定できるかどうかについてですが、警察がご相談者の被害届を受理した場合、ご相談者のPayPayの支払記録から、受領者の(旧)アカウントの登録情報をP...
金額、相手方情報(利益相反の関係から、事前に確認する必要があります)、個別の契約内容や、不払いの原因等、詳細な事情をお聞きせず、概要のみで、匿名の相談者の方に対して、受任を約束するような弁護士は、一般にはいないと思います。 具体的に...
これ以上の支払いに応じず、まずは親権者の方(ご両親等)に状況を伝え、警察に行かれることをご検討ください。 お伺いする限り、詐欺事件の可能性もあるように思われます。
これだけだと判断できないですが、規約など確認するか、サブスクの業者に問い合わせした方が安全かと思われます。
今後一切かかわらないことです。 お金は返す義務はありますが、そのために連絡をとってはいけません。 住所は知られない可能性が高いですが、知られたとしても、一切かかわってはいけません。 なお、詐欺罪に当たることはありません。
難しいというのは費用面のことでしょうね。 開示請求などを利用して犯人を特定することができるかもしれませんが、手間がかかるので50~100万円くらい必要になるかもしれません。
約束したことにはならないです。 お金を払う義務は発生していないので、払う必要はありません。 自分で探す義務もありません。 不利になりません。
詐欺なので、警察に行ってみて、相談して下さい。 警察が、動いてくれれば、いいですが。 相手の住所、本名、電話番号、勤務先などわかっていますかね。
取り合わなくていいですよ。 連絡を絶った方がいいでしょう。 何も来ませんから。 怖くて払う人が何人くらいいるんでしょうかね。 いるからやってくるんでしょうね。
慰謝料込みで3万円を請求するとおかしいと言われました。 1万4000円の上乗せというのはさすがに無理でしょう。
コメントありがとうございます。 相手方にお名前などの個人情報が伝わっていない状況であれば、家や会社に督促状などが来る可能性は低いと思われます。契約についてもご相談者様のご相談内容を踏まえますと、そもそも成立していない可能性もありますの...
お答えいたします。 相手方からの請求は最終的に訴訟になった場合は認められない可能性がありますので、請求に応じない対応を取られた方が良いと思われます。 ただ問題はご相談者様の個人情報を相手方が握っているので、相手方からさらなる嫌がらせが...
お答えいたします。 逮捕まで行くかどうかは最終的には捜査機関が決めることになってしまいますが、被害届をまず出すことで自らが詐欺被害にあったことを捜査機関に伝えることをお勧めします。 そこからどのように事件が進むのかについては通報された...
被害が6000円くらいだと、取り返す方が、コストがかかってしまいます。 諦めるしかありません。 出会い系サイトで詐欺にあい、何百万からの被害を受けている人もいます。 それと比べれば傷は浅い、とでも思うしかありません。
・「相手を詐欺(?)で訴える事はできるのでしょうか?」 できません。 公序良俗に反するような金額ではないですし、 支払に関して合意(和解)されていますので。 また、そもそも、相手方に、 クリーニングを実際にする義務 領収書や写...
1,最終合意には至っていないでしょう。 2,違法というより不合理ですね。 3,可能です。 4,可能です。 難しく気苦労の多い裁判ですが、時系列に注意して、疑問や言い分は 十分に主張していいですよ。