詐欺になり捕まるのか
質問者様が始めから相手方を騙すつもりでうそをつき、相手方が錯誤に陥り、2000円を質問者様に交付し、質問者様が騙し取ったという話であれば、形式的には詐欺罪が成立しそうです。しかし、警察はすべての事件を立件するわけではありません。また、...
質問者様が始めから相手方を騙すつもりでうそをつき、相手方が錯誤に陥り、2000円を質問者様に交付し、質問者様が騙し取ったという話であれば、形式的には詐欺罪が成立しそうです。しかし、警察はすべての事件を立件するわけではありません。また、...
>しかし詐欺を認めている時点で詐欺罪が成立するとおもいます。 具体的にはどのような詐欺なのでしょうか?
青少年条例違反(非行助長行為) 16歳未満に対する面会要求罪(刑法) などが検討される罪名です。 弁護士に相談して、罪名とか対応を聞いて下さい
口座の売却は犯罪収益移転防止法違反となり、刑事責任を追及される可能性があり、また、当該口座が犯罪に使われ被害者がいる場合、被害者からの損害賠償請求がされる可能性もあるでしょう。 刑事事件については、警察への捜査協力を誠実に行なってい...
現時点では、ツイッター等のSNSは出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)には該当しないとされています
検討されるのは、 刑法の面会要求罪 青少年条例(非行助長行為) でしょう。 検討される罪名は挙げられますが、条例には地域性があるので、掲示板上では回答困難です。 (十六歳未満の者に対する面会要求等) 第百八十二条わいせ...
そのあたりは捜査機関の判断なので何とも言えないところです。ただ、一般的に、LINEなどのメッセージは前後のやり取りや文脈の中で意味を持つものですから、捜査機関としても前後関係や背景については関心を持つと思われます。
相手方の年齢も確認できていないと思いますが、 可能性があるのは 青少年条例の非行助長行為 刑法の面会要求罪 などです
「不起訴になる可能性が低いかそれとも高いのか、また通報されていた場合に捜査まで踏み切られる可能性、通報されている可能性は低く見えるか高く見えるかを教えて頂きたいです」とのことですが、これらすべて、個別の具体的な事情によるので、掲示板上...
防犯カメラの管理者も常に映像を確認しているわけではないと思いますので、事件化する可能性は低いと思います。
会社にどの程度の損害がでているのかにもよりますが、被害金額が大きくない場合は、返済の合意と謝罪をすることで訴訟まで発展しない可能性もあるかと思われます。 両親については、身元保証人となっていると連絡が行く可能性はあるでしょう。
ご指摘の【一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第111条1項】は、理事監事の一般社団法人に対する責任を定めたものですので、第三者からの責任追及の場面では効力を有しないと考えます。 支払われない可能性が高いとのことですが、勝訴判決...
ご不安かと思いますので、取り急ぎ、ご回答いたします。 1.被害届は出されていなくとも前歴として残っているのか 前歴とは、簡単に言えば犯罪の嫌疑をかけられ捜査対象になったという経歴・記録です。 そして、厳密には、被害届の有無と犯罪の嫌...
ご質問ありがとうございます。 1 刑事事件について 逮捕されるか否かは具体的事情にもよりますが、 ご記載の内容からは、暴行罪あるいは傷害罪に当たると思われますので、警察の捜査の対象になる可能性があります。 お金の件は、窃...
被害者の被害届がないと捜査しないと考えます。 警備員が通報しても被害者が不明なので被害届がないと被害者不在の事件となり,捜査しても裁判を維持できないはずです。被害者の供述書が作れないからです。 被害者が届けなくても捜査するのは,殺...
>弁護士の事務所に相談もお願いしようと、投稿しているのですが、中々返事が来ておりません。 >力になってくれそうな事務所とかありますでしょうか?住所は栃木県になります。 このサイトなのか他のサイトなのか分かりませんが、相談をしたいので...
細かい相談は、弁護士に依頼してからにしていただくとして、今はとにかく黙秘しておいて下さい。 週明けになるでしょうが、弁護士もさらに探して下さい。
氏名等を開示する義務はありません。 また、ご記載の内容からのみの判断となりますが、食事代や交通費、交際費等について、詐欺罪として責任を問われる可能性は低いように思われます。
【質問】 昨年8月に勤めていた金融機関で300万円の着服をしてしまい、懲戒解雇となりました。着服した分は全額返済済みです。勤めていた金融機関が関東財務局の金融検査が行われる予定らしいのですが、逮捕されることはあるのでしょうか?ちなみに...
現在成人されているとのことで、少なくとも5~6年程度は経過しているものと見受けられます。 こちら、一般に、年数が経てば時効が成立して、いずれ損害賠償請求等出来なくなるものです。 ただ、幼いころの性暴行等について、性暴行時から起算する...
注文前撮影だと、児童ポルノ製造にはあたりません。 もっとも、 青少年条例違反(要求行為 わいせつ行為) 単純所持罪(7条1項) を疑われることがあります。
生活実態が見えないので、直接、弁護士に相談して、状況を整理したほうがいいでしょう。 性被害事件は、あなたの考える通り、成り立ちませんね。
現在、捜査手続きが進展しているのは被害届が出された事件が主であると想定されます。 経験上、捜査機関は余罪の捜査につき、事情聴取を踏まえて捜査の端緒とし捜査を開始する印象があります。 在宅事件ですので、身元引受人としてご両親に捜査機関...
年齢からすると罪ということではなく、 家庭裁判所の保護処分がされるかどうかといったところです。 ただ、楽観視することはできません。 相手方の親との関係で言えば、他者に画像を送信したことについては、激怒されるでしょうから、不法行為に基...
弁護士に相談した上で、事実関係に、児童ではない・児童だったとしても児童と知らなかったという趣旨を織り交ぜて、 対償供与約束がある場合には青少年条例違反(過失の淫行)は適用されないという弁護士の意見を添えて 警察に相談しておけば、児童で...
勾留延長を含む勾留期間20日を超えても身柄拘束が続いているということは、起訴(公判請求)がなされ、被疑者から被告人の立場に変わり、被疑者勾留から被告人勾留に切り替わったことが想定されます。 もし、この想定どおりの場合、検察が公判請求...
被害者が増えないように早く解約ですね。 銀行から警察に連絡が行く前に、警察で話をしてきたほうがいでしょう。 逮捕はないでしょう。
警察に相談する方法について、「どのような」との意図が分かりかねますが、 警察署に行って被害相談をする、という流れが一般的かと思いますが、 こちらで回答になっておりますでしょうか? 警察でご相談されるおつもりならば、掲示板上で手続き面...
刑法177条3項の不同意性向罪に該当する可能性があります。 逃亡ないし罪証隠滅の恐れがある場合、逮捕されることも否定できません。 逮捕された場合、その後に勾留処分を受け、身柄拘束が長期化することもあります。 最寄りの法律事務所に相談...
①売った口座の数が多ければ関与した詐欺被害の件数にも影響するため、処分の判断や量刑への影響はあると思います。 ②捜査に協力的で取り調べに素直に応じていれば、逮捕の可能性は低いと思います。逆に、逃亡のおそれがあると判断されれば逮捕の可能...