Xにて卑猥な画像を送ってしまいました。これは詐欺なのでしょうか?
相手方がご相談者様の氏名、住所を知らないという前提で回答させていただきます。 相手方が本当に開示請求を行っている場合、通常ですとプロバイダ(通信会社等)から「発信者情報開示に係る意見照会書」が郵送されます。 「発信者情報開示に係る意見...
相手方がご相談者様の氏名、住所を知らないという前提で回答させていただきます。 相手方が本当に開示請求を行っている場合、通常ですとプロバイダ(通信会社等)から「発信者情報開示に係る意見照会書」が郵送されます。 「発信者情報開示に係る意見...
陰部画像を受けて、被害者側が費用を掛けて開示請求することはあまり考えられません。 金銭要求は詐欺・恐喝の疑いがあるので払わないことです。 他方、こちらの行為はわいせつ電磁的記録頒布罪を疑われます。 常套手段は、弁護士に相談した...
投稿された画像が刑法法のわいせつ画像であるとすれば わいせつ電磁的記録公然陳列の共犯を疑われるおそれがあります。
16歳というのが本当であれば 青少年条例違反(わいせつ行為) が検討されます。年齢確認していない場合は過失でも処罰されます。 検挙確率というのは、どの罪でも同じですが、わかりません。 公訴時効は3年です。
客観面で児童ポルノの転売ということになると わいせつ電磁的記録頒布罪 児童ポルノ提供罪 が検討される罪名です 児童ポルノとは知らなかったという弁解を含めて、わいせつ画像とは認めるというのであれば、自首もありえて、弁護士を介...
大雑把にいえば ① 相手方には何もしない。お金を送らない。返事しない ② さらに、警察に、わいせつ頒布について相談して、恐喝未遂の被害相談する ということでしょう。
こちらが陰部画像を送ったのは、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われる行為です。 むこうが金銭要求してくるのは、詐欺・恐喝の疑いがあります。
18歳未満からのその児童の裸画像の購入は、 青少年条例の児童ポルノ要求行為を疑われます。 青少年と知らなかった場合でも処罰される地域もあります。
一年以内に立件されるのと一年後に立件される という統計はありません
向こうから訴えることはないと思われます。捕まるので。
相手方が18歳未満の場合は、画像の見せつけがわいせつ行為(青少年条例違反)とされる恐れがあります。 参考までに 相手方が16歳未満の場合、こういう高裁判例があって、(要求行為を抜きにしても)画像を送り付ける行為がわいせつ行為と評価さ...
わいせつ電磁的記録公然陳列や児童ポルノ公然陳列罪で捜査を受けることがあります、 警察が認知すれば、捜索差押や取調などの捜査を受けることになります。 不意打ちできますし、遠方の警察が来たりということで、不安定な状況が続きます。 対応につ...
中学生(だったと思います。)に胸や陰部の写真を要求してしまい、保存してしまいました。 とうのは、ポーズを取ってもらったとすると 罪名としては 不同意わいせつ 映像送信要求罪 性的姿態撮影罪 児童ポルノ製造 が検討されま...
複数の女子の服をAIを使って脱がしてしまった 公開した ということだと、名誉毀損罪に問われる可能性があります。 件数が多いと懲役刑を求刑されることもあります。
逮捕される確率が 逮捕された人を含む同様の行為をした人数を分母として 逮捕された人数を分子として 算出するとすれば、 同様の行為をした人数 が警察にもわからないので、算出不能です。回答不能の質問です。 逮捕される確率が高...
「カカオにて1対1の状態で送っても」というのは、 素人考えでは不特定又は多数の者に当たらないという理解だと思いますが 素性を知らない相手方に送っている点で、不特定又は多数の者への送信の一環と評価される恐れがあるのでご注意ください。
詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、被害届後は、任意の聴取からはじまります。わいせつ画像の送付について開示請求が認められる可能性はあります。法的に正確に分析されたい場合には、すぐにでも、上...
相手のしていることは明確な犯罪行為ですから、脅迫罪又は強要未遂罪で、警察に被害届を提出することが最善です。 仮に個人情報の漏洩等により私生活に影響が出た場合は、損害賠償請求を弁護士に依頼して行うことが、その次に必要なことになると思います。
お返事ありがとうございます。いずれにせよ掲示板上でさらに具体的なご依頼の相談を受けることも金額についてのやり取りをさせていただくことは不適切と考えますので、具体的な法律相談をご希望の場合は私に限らず、直接メールフォーム等でご相談される...
プロフィールで連絡をいただいたら対応します。 というのは、誤送信でした。 最寄りで、少年事件を扱う弁護士に相談してください
追伸。相手方女性が下着を履いている画像から、相手方女性の性的な部位が例えば透けて見え、相手方女性が撮影時に18歳未満であれば、児童ポルノ画像に該当する可能性があります。 よろしくお願いいたします。
日本で開示の判決をとっても、それを外国の会社に送っても、無視されることもありますからね。 日本の方では、開示の判決を無視すれば、その会社が損害賠償責任を負うのですが、外国だとそれすら無視される危険がありますし。 では、その国の法律に従...
SNSでどうなっているのかは分かりません。 終わります。
販売サイトに入っても 販売とか購入とかの証拠がなければ、提供罪・単純所持罪の捜査を受けることはありません。
XというSNSで精神が不安定で自暴自棄になって陰部を投稿してしまいました。 という行為は、陰部画像が不特定又は多数の者に閲覧しうる状態になった時点で、わいせつ物公然陳列罪になると思われます。消しても罪は消えません。 警察にバレているか...
先日カカオのトークアプリでネット上の21歳の人と卑猥な動画な交換をしました というのがわいせつ画像であれば、送ったのが1人であっても、不特定又は多数の者のうちの1人ということで、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われることがあります。検挙事...
形式的には、わいせつ物頒布罪の構成要件に該当しそうです。ただ、逮捕や告発の可能性は低いと思います。今後はご自身の行動にお気を付けください。
和解をするための送金はPayPayでとのことですが、個人間のやりとりで、それもPayPayで和解成立書を相談しているという弁護士の方に書いてもらうことはできるのでしょうか?弁護士の方に間に入ってもらって送金などを行った方がよいのでしょ...
Discordのサーバーに参加する行為そのものが何かしらの犯罪行為になることはないと思います。捜査の可能性は極めて低いと思います。今後はご自身の行動にお気を付けください。
未成年と思われる女性にSNSアプリにて性的な画像を買わないかと持ちかけられ、興味本位で購入をすることを伝えました。 その後動画が送られてきた という場合は こちらは 青少年条例の児童ポルノ要求行為 刑法の16歳未満の者に対する...