わいせつ物頒布等の罪についての質問
厳密には、わいせつ物性が争点となろうかと思われますが、5年前ということもあり現状気に掛ける必要はないでしょう。
厳密には、わいせつ物性が争点となろうかと思われますが、5年前ということもあり現状気に掛ける必要はないでしょう。
>先日、インスタのDMで不特定多数の女の子にチン凸をしてしまいました。中には未成年の人もいました。これは犯罪に該当しますか? はい電磁的記録によるわいせつ物頒布罪(刑法175条)に該当する可能性のある行為です。
相手の行為は、詐欺ないし脅迫罪の可能性あると思いますが、確定できません。 ご不安があれば、一度、実際のやりとり弁護士に見てもらった上でアドバイスを受けると良いでしょつ。
まずは警察に被害相談に行かれると良いでしょう。 相手の氏名や住所がわかっているのであれば、弁護士を立て弁護士から警告書面を送るということも可能です。
警察に告発します。されたくなければ身体をと要求されました。 というのは、脅迫とか強制性交の未遂とかになります。 こちらの行為は、わいせつ電磁的記録頒布罪で、別々に検討されることになります。 逮捕されるかどうかはわかりませんが、逮捕され...
あなたが訴えられることはないですよ。
お金は、びたいちもん返さなくていいですよ。 法的に返す義務はありません。 今後脅してきたら、脅しの証拠を保存して、警察に持って行ってください。 必要なら、弁護士も動けるように、話をしておくといいでしょう。
未成年者の年齢によってはアウトでしょう。 警察に相談されてください。 (十六歳未満の者に対する面会要求等) 第百八十二条 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上...
相談から逮捕まで三日も掛からないということはないはずです。どれくらいの日数がかかるかを考えたところであまり意味はないかと思いますので、警察にすぐに動いて欲しいというのであれば、すぐに警察に相談に行かれた方がよいかと思います。
「1対1 1回切りだったから頒布ではない」という話にしておけば、厳重注意程度で終わると思います。
だまされましたね。 相手は、常連です。 いまのところ、裁判所は、パパ活を公序良俗に反する性行為と見て、 あなたを助けることはしません。 また警察も詐欺事案として見ることはありません。 ただし、住所氏名がわかるなら、裁判所では認められな...
早い内に弁護士に直接相談してください。 回答は以上です。
受忍限度の範囲は超えているので、侮辱罪の対象にはなりますが、現行法上、民事上の賠償金額は低額ですし、警察もまともに取り合わないのが現状です。
民事での損害賠償も、あえて嘘をついたという場合やあなたが犯人でないことを容易に知り得たという状況でなければ、難しいかと思います。
ネット上では1対1では頒布にあたらないとされているようですが、1対1でも頒布とされた裁判例もあるし、頒布の疑いで逮捕された事案(元彼女への送信)もありますので警戒してください。 青少年条例の関係でも逮捕事例があります。
「なんで、お前なんかに言わなあかんねん!出て行け!カス💢」という記事は、事実を摘示するものではないため、名誉毀損にはあたりません。侮辱罪に該当する可能性はありますが、起訴にまでに至るかと言われると微妙でしょう。民事では名誉感情侵害とし...
相手の行為は、16歳未満の子供に対する面会要求罪に該当します。近年の法改正で罰則化されました。 ご両親に相談し、早急に警察に相談されてください。 (十六歳未満の者に対する面会要求等) 刑法182条 わいせつの目的で、十六歳未満の者...
わいせつであればわいせつ電磁的記録公然陳列が疑われ、公訴時効は掲載中止から3年です モザイクありのわいせつ画像というのが微妙です。最寄りの弁護士に画像を見せて回答をもらってください。
脅迫罪・強要罪の要件を満たすと思われますので、直ちに保護者に顛末を知らせ、警察に被害届を提出すべきと考えます。
晒されたら名誉棄損で警察が動きます。 警察に持って行ってください。 慰謝料も請求しましょう。
児童ポルノ罪でいえば、製造罪とか単純所持罪が検討される行為です。情報不足なので罪名は特定できません。 捜査の端緒としては、何らかの理由で児童側が警察と接触した場合になるでしょう。捜査の端緒を限定して、それがないから大丈夫という回答は...
不特定多数又は繰り返し性器の画像を送信していた場合にはわいせつ物頒布や条例違反等の犯罪に該当する可能性があります。その場合はまず開示が認められますし示談の必要があるでしょうから、弁護士をつけて交渉した方がいいでしょうね。 一方、一回き...
本当に開示請求されますか?もしされたら訴えられますか?高校 友達 家族にバレますか? これからどいう対応をした方がいいですか →ご相談を拝見する限り、ご自身の行為はご自身だけで対応できる問題ではありませんので、早急にまず親御様にご相...
弁護士さんのお名前を教えて貰おうとしたところ、電話の際に教えてくれると思います。と言って教えて頂けませんでした。 →弁護士に依頼した場合、基本的には弁護士が対応しますので、当事者が直接相手方と連絡や接触をすることはありません。おそらく...
また、弁護士の方と電話で話す必要があるため、dmの方で電話番号を教えろとも言われました。 →DMで電話番号を教えた場合、開示請求なしに相談者様のご住所や氏名等が特定される可能性があるでしょう。 今のとこはお金を支払えなどのことはいわ...
時効は3年とのことで残り1年になったのですが この1年間で警察が来る可能性はどのくらいありますでしょうか?? →相手方が警察に通報したとすれば既に相談者様に警察から連絡がきているでしょう。おそらく、相手方が警察に通報していなかったの...
注文して購入したつもりが 製造罪になっていて、逮捕されるというケースは時々あります。 注文したメールメッセージの日時 撮影日時 を比較することになります。
Googleのサジェストの削除についても、弁護士に依頼すれば可能なケースもございます。当該記事の削除を含め一度弁護士にご相談されると良いでしょう。 弁護士へのご相談に関しては、利益相反となるケースでなければ、裏垢をしていたという理由...
画像がないと自首は受け付けられないと思います。 経験がある弁護士に「児童ではない」「児童とは知らなかった」という点を報告書にまとめてもらって それを持って警察に相談しておけば、そういう主張が通りやすくなるでしょう。 口頭で相談しても、...
購入したつもりでも、注文してから撮影されていれば、児童ポルノ製造罪で検挙される危険があります。製造行為があると、児童と知らない場合や購入したつもりであっても、逮捕されることもあります。「児童と知らない」「注文後撮影ではない」という弁解...