SNS上でのトラブルです。

恥ずかしながら、SNSで女性アカウント相手(匿名の方)に下半身を露出させた画像を送りつけました。
そのアカウントから過去にその女性をストーカーしていた男性だと間違われ、弁護士に着手金を支払ったから被害届を提出すると言われました。被害届が受理され次第家や職場に警察の方が来るそうです。私とその女性とは面識がなく、過去に特定の方をストーカーしていたこともありません。
この場合、SNSアカウントの開示請求などはされるのでしょうか?被害届が受理された場合の流れと私がするべき対応を教えていただきたいです。

こちら相手女性とその後やり取りがあり。こちらがストーカー相手では無いと確認が取れたので訴えをキャンセルしていただきました。ただ弁護士への手付金(40万円ほど)は戻ってこなかったためその金額は払ってほしいと言われ、paypayで20万円を先ほど支払い残りは分割でも返済することになりました。残りはキチンと支払うつもりなのですが、再度弁護士に訴えられた場合はどうなるのでしょうか?DMのスクショはあります

詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、被害届後は、任意の聴取からはじまります。わいせつ画像の送付について開示請求が認められる可能性はあります。法的に正確に分析されたい場合には、すぐにでも、上記に関連した法理等にも通じた弁護士等に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。良い解決になりますよう祈念しております。