成人同士・お互い合意の上わいせつ写真のやりとり
>カカオトーク運営から警察に通報されることはありますか? それはわかりません
>カカオトーク運営から警察に通報されることはありますか? それはわかりません
観覧希望の際、容姿が放送される可能性を伝えられ、 それに同意をなさっていると思われるものの、 顔画像を拡大してということになれば、肖像権侵害に問えるように思われます。 ただ、具体的にどう対処するかは悩ましいケースです。 テレビ局側に連...
あくまで私見ですが、<草>という一言だけでは、名誉感情侵害が明らかとまではいい難く、発信者情報開示請求が認められる可能性は高くないように思われます。
教える義務はないので心配しなくてよいでしょうね。 おそらく受任する弁護士もいないのではないかと思います。
メールに対する発信者情報開示請求はできません。
「相手の子が成人(18以上)である」以上は、家を出ることはその人の自由なので、それを受け入れることに何ら問題はありませんね。 ただ、相談者が未成年である以上、相談者の両親の同意が必要ですね。 なお、本来的にはその人が成人である以上自...
他にどのようなやり取りがあったのか分かりませんが、 脱毛したいから300万ほしいと言われ、それを断っただけであれば犯罪にはなりません。
あくまでも先生によりますが、相談者が書いたという証拠(相談者しか知らない事実が書かれているなど)がなければ先に開示請求をするでしょうね。
相談を読む限り悪質な脅迫行為に感じます。 被害者本人から警察通報をしても良いかもしれませんね。被害者同士の面識があるのであれば共同で開示請求や損害賠償請求を試みても良いかもしれません。
bさんが住んでいるという情報を本人の許可なく公にしているため、プライバシー権の侵害に該当する可能性があるかと思われます。
相手の連絡先等の情報が判明しているのであれば、弁護士費用としてはA先生のおっしゃるとおり、30万円~といったところでしょう。 それにしても、最初は返品対応すると言っていたショップが、なぜ返品しないと言い出したのか気になりますね・・・
履行が遅れたことにともなって生じたトラブルですね。 詐欺の事案ではありません。 あなたは、解約を受けれたので、今後、返金債務が残るだけですね。 逮捕されることはありません。 かりに事情聴取があっても、事実にそって説明すればいいでしょう...
返金の方向で考えるのであれば、契約を解除後、商品を戻してもらい、代金を返金するという形が一般的ですので、それらの対応を検討することとなるでしょう。代金の返金すら困難であれば分割での支払いを交渉することとなるかと思われます。
プライバシー権の侵害にはなり得るかと思われますが、傷害罪として刑事事件化する可能性は低いでしょう。ただ、民事上でも請求がなされる可能性は高くないように思われます。
あなたと相手方でどのようなやり取りがあったのか分かりませんので断言はできませんが、あなたが購入することになったのであれば、実際に行く行かないはさておき、チケット代を支払う必要があります。 もし、キャンセルに関しての取り決めがあったので...
実際の誹謗中傷の投稿内容次第では慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われます。一度個別に弁護士にご相談ください。
実際に晒された情報によってはプライバシー権侵害を理由に削除請求が認められる可能性があるかと思われます。
具体的な投稿内容次第です。位置情報の拡散はプライバシー侵害に該当するおそれがあります。ツイートの拡散は、それが公開ツイートであれば違法性がないとされる場合も多いですが、目的や態様に次第では何とも言えません。
名誉棄損や不法行為に該当するでしょうね。 もちろん相手方どのように行動するかを推測することはできません。
こういう掲示板のやりとりでは結論は出ないでしょう 最寄りの弁護士に相談してから 警察に相談することでしょう。
いずれも法律相談ではありませんね。 入力した個人情報の削除については、運営会社に問い合わせましょう。
「これから開示請求が家に届く可能性はありますか? わたしは訴えられるのでしょうか?」 どちらもありますね。今後は気を付けましょう。
「この場合、私は開示請求されてしまうのでしょうか?」 請求するかどうかは相手次第ですね。 開示請求した場合には、嫌がらせ投稿をしている別アカウントの発信者情報が特定されることになるでしょうね。
>通話音声が無断でYouTubeに公開、削除依頼が無視された場合の対策は? 公開相談ではなく、弁護士に実際に音声を聞いてもらってから助言をもらったほうがよいかと思います。
その動画をもって被害届の提出を行うべきですね。 基本的には、公開するのであれば違法になるでしょうね。
「SNSなどで年齢を聞くことは犯罪になりますか。」 なりません。 「また他に聞いたら犯罪になるようなものはあったりするのでしょうか。」 質問の範囲が広すぎて答えようがありませんね。
開示される可能性は十分あるでしょうね。 「それでWi-Fiは自分が契約してないのでその契約者宛にきてます 契約者は自分のこと知りません!」 というのがどのような状況か分かりませんが、そのwi-fiに接続している端末などからたどり着くか...
検索結果に表示されていて、リンクをクリックしてもページが消えているという状況であれば、時間がたてば検索結果からも消えます。 それ以外の形で載っているのであれば、その画面を持って個別の法律相談に行ってみるのがよいですね。
有体物ではないので、 アカウントに所有権は認められません。 アカウント売買は通常、規約等で禁止されていますので、サービス提供者に対処を求めることもできません。
自己破産と因果関係があるとは考えにくいところです。中国語の留守電云々については、数年前からそのような詐欺まがいの手口があるという話を聞いたことがあります。