通話アプリで知り合った人からの開示請求の可能性について
これって本当にされるんでしょうか。 →ご事情からすると開示請求はできないでしょう。相談者様を怖がらせようとしている可能性が高いでしょう。
これって本当にされるんでしょうか。 →ご事情からすると開示請求はできないでしょう。相談者様を怖がらせようとしている可能性が高いでしょう。
店員を特定可能な情報(氏名等)を記載することはプライバシー侵害に該当する場合があります。 また、店員を特定してマイナスイメージを抱かせる投稿をすれば、当該店員や店舗経営者に対する名誉毀損や業務妨害に該当するおそれがあります。 対応がよ...
DMが発信者情報開示請求の対象になることはありません。DMの仕様それ自体が「特定電気通信」に該当しないからです。
書かれた事情だけでは情報が乏しく、回答が困難です。詳しい事情を整理し、資料とともに、弁護士へ直接相談された方がよいと思います。
アカウント名での晒しということであれば、内容にもよりますが名誉感情侵害等で開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。 また、アカウント名で晒されているのであれば、警察のあなたのことではないと認識している、という話は通りづらいか...
こういった侮辱発言として開示請求は通ってしまいますでしょうか? →「明らかに見た目が汚くわざとやってるかのような投稿」を前提とすれば、相談者様の記事が開示の対象となる可能性は低いでしょう。 訴える等は言われていませんが、先に謝ったほ...
本サービスの性質上、公開Q&Aでは「一般的な法律上の考え方」や「取り得る選択肢・リスク」のご説明までにとどまります。 恐れ入りますが、実際にご相談者様の件で相手方にどのように応答するか等の最終的な対応方針につきましては、通知書の文面...
名誉感情の侵害、名前も出ているのであれば名誉権侵害も考えられるでしょう。実際に当該発言のみで開示が認められているケースもあります。
民事だとまず開示請求しなくてはいけませんが、DMだと難しいのでしょうか? →発信者情報開示はDMだと困難です。 相手方がしつこいようであれば、ストーカー被害として警察に相談するのも選択肢でしょう。 仮に特定ができなくても、相手方の行為...
実際の投稿を拝見していないため、一般的な回答となりますが、実名を出して侮辱的な表現をしている場合、侮辱罪や名誉毀損罪となる可能性はあるでしょう。 また、プライバシー権の侵害も含め、民事における慰謝料請求も選択肢として考えられるかと思...
プロバイダから開示についての意見照会がされたという状況かと思われます。 1については、投稿内容次第ですが、疑問系であれば権利侵害とならないということではないため、疑問系であっても権利侵害が認められ、開示請求が認められる可能性はあるで...
①最初の自分の発言が悪かったとは思っていますが、ここまで言われなきゃならないのでしょうか? →法的な内容ではなくお答えしかねます。 ②また、最後の開示請求しようは、私がする権利があるのか、それとも相手が私にするべきだという意味のどち...
18歳未満だとして 相手が自慰している動画や下着の画像を送ってもらったことがありました という場合、一般論としては、児童ポルノ製造容疑や、青少年条例違反(要求行為)などで検挙される危険があります 製造罪は、相手方のスマホが親・学校・...
事実関係がよくわかりませんが、一般論としては、 18歳未満の画像を撮影させ送らせると 児童ポルノ製造罪 16歳未満だと 映像送信要求罪 不同意わいせつ罪(176条3項) 性的姿態撮影罪 などが加わります。 いずれも逮...
1)請求に応じる気はありませんが応じなければならないものでしょうか?請求を無視し続けた場合こちらに発生するリスクがあれば知りたいです。 →ご相談内容を拝見する限りでは、法的な支払い義務はないため、仮に当該請求のために裁判をしたとしても...
ご記載の限りでは、相手からの請求は法的根拠に基づかない不当な請求である可能性が高い印象を受けます。 相手の述べる「とりあえず、過ぎたら顧問弁護士に開示請求入らせるわ。職場に送る通知には会社代表者、自宅に送る通知には世帯主名で行くから...
弁護士に依頼した場合、掲示板運営に対して削除仮処分を申し立て、裁判所の決定で投稿を削除できる可能性があります。 また、発信者情報開示請求を行い、投稿者の氏名や住所を特定できる可能性もあります。 特定後は、弁護士名義で通知書を送付し、書...
開示請求はできますか? 名誉毀損にあたりますか? →ご事情のみでは判然としませんが、名誉毀損などの権利侵害にあたるものである場合、開示請求ができます。 弁護士に、投稿記事の具体的内容を伝え、ご相談ください。 なお、ホスラブは、記録...
削除請求や開示請求は,どこのサイトなのか,管理会社,運営会社はどこなのかといった事情が判明している必要があるため,どこかのサイトに載っているらしいということまでしか分からない場合,現状では開示や削除を求めていくことは難しいかと思われます。
可能性の問題について、資料もなく背景事情もわからない公開の場で正確に回答することは不可能ですが、少なくとも、可能性が絶対にないとは言い切れない、ということはいえるでしょう。スクリーンショットが撮られているとすればなおさらです。なお、そ...
自分のお題箱ではなく他人のお題箱に投稿されたものは、内容が過激であっても開示請求は難しいですか? →お題箱に対する記事投稿は、「お題箱に送られてきたものはお題箱の主がツイートしない限り、お題箱の持ち主しか見ることができません。」との...
相手方の目的は達成していると考えられるので、追加の書面はこないのではないかと考えます。 追加の請求がきたときに対応を考えればよいと思いますよ。
元警察官の弁護士です。 「お前を殺す」と言う発言は、脅迫罪に該当します。 警察署の刑事課へ被害届を出して、捜査してもらいましょう。 発言行為が質問者様に届いた時点で犯罪なので、現時点で被害届を出すことができます。
どうしたらよろしいですか →ブロックされたことのみをもって相手方が何か法的措置を取ることは困難でしょう。「顧問弁護士を通じて内容証明郵便又は公示送達による裁判所への掲示・官報への呈示の後法的措置を執らせていただく」という文章も、法的措...
本件のようなケースで同定可能性は成立するのでしょうか? →お互いに匿名一般のものである場合、原則として同定可能性(対象者性)は認められないでしょう。 また、発信者の情報開示に至ると言えるのでしょうか? →名誉権侵害や名誉感情侵害が問...
この投稿から、開示請求〜賠償請求になる可能性はありますでしょうか? → Andoとされる人が開示請求の申立人となる場合は、本件記事が名誉権侵害や名誉感情侵害、プライバシー権侵害とは異なるため、これらを理由とした開示請求は認められづらい...
「パパ活やってるやろ」は事実を摘示して社会的信用を低下させる発言ですので名誉を毀損しています。ただ、「公然」とする必要があり、2人でのLINEのやりとり通話のみですと名誉毀損罪ないし民事上の名誉権の侵害とまでは言えません。LINEがグ...
加工の程度にもよりますが、名誉棄損罪として捜査が進められた類似例はあります。 また、自身が後悔しているわけではない下着姿の写真を送付すること自体はそれ自体が民法上の不法行為として慰謝料請求がなされ得る事案であり、感覚的には数十万円程度...
今から民事で解決する方法はありますか?損害賠償請求はできますか? →元社長の記事を拝見していないため何ともいえませんが、一般論として、民事では、元社長の記事が名誉権侵害など権利侵害に及ぶものであれば、損害賠償請求の通知書を送付して支払...
ほとんどの人が、インターネット回線を直接所有しておらず、アクセスプロバイダ(携帯電話会社やISP事業者等、経由プロバイダとも呼ばれます)とインターネット接続契約を行い、ユーザーは、ブラウザを起動する等のインターネットアクセスを発生させ...