自己破産 債務整理 借用書
債務者名義以外の預貯金口座を調べるのは至難の業とお考えください。債権回収はノウハウの塊であり、どうしても回収したいなら弁護士へ依頼した方がよいでしょう(ただし費用対効果の問題はあります)。
債務者名義以外の預貯金口座を調べるのは至難の業とお考えください。債権回収はノウハウの塊であり、どうしても回収したいなら弁護士へ依頼した方がよいでしょう(ただし費用対効果の問題はあります)。
より詳細なことをお伺いしないとならない面もありますが、一般的に免責の可能性はあります。
待ってもらえるかについては、相手方次第にはなると思います。 ですが、経緯を確認すると1年から2年程度は分割払いをしており、最終の支払いのタイミングであるとのことですので、待ってもらえる可能性はあるのではないかと思います。
ご記載内容からすると、返済意思があっても自転車操業になっている段階ですので、早期に法的整理を検討すべき局面と思われます。差押え直前であれば時間的余裕も大きくありません。 自己破産に抵抗がある場合、①任意整理、②個人再生といった選択肢が...
管財人がどこまで突っ込んだ質問をしてくるのかにもよると思います。 詳細な説明を求められているのであれば、まずは過去のレシートをとっていないことを伝えたうえで、思い出せる限りでどういう費用に使ったかを説明する必要があると思っています。 ...
家計を同一にしていない親に支払ってもらうのであれば第三者弁済として偏頗弁済には当たらないと思います。親の名義で支払ってもらうのが良いと思います。
>第一回公判の結果や第二回公判の有無は当日に電話で確認可能でしょうか? 答弁書に記載した内容が分かりませんのでどのような進行になるか分かりませんが、電話で教えてくれるはずです。
こういう場合はだいたいプリベイト携帯にすることが多いです。 後は、お子様名義でも中学生くらいになれば契約できるところもあるので、そこで契約するか、ご両親などに頼ることもあります。
借金があるんですが、返済に困ってきています。自分がお願いする債権者だけでも任意整理はお願いした会社だけでもお願いできますか? →任意整理であれば、手続きをする債権者は選べますので、特定の債権者のみを任意整理することは可能です。
債務整理のうち破産手続きでは、免責不許可事由(破産が認められない事情)に該当する可能性はありますが、免責不許可事由に該当しても最終的には裁量免責という制度で破産が認められることはあります。また、債務整理でもそのほか免責不許可事由がない...
離婚や名字の変更自体で破産手続が直ちに不利になることは通常ありません。ただし、身分関係の変動に伴う氏名・住所の変更については、申立前であれば申立書類に反映させ、申立後であれば申立代理人を通じて裁判所や管財人に報告する必要があります。夫...
自己破産で換価等の対象となるのは原則として申立人本人の財産です。妻の母親名義の自宅や土地は、母親の固有財産であれば直ちに処分対象にはなりません。ただし、実質的に妻の財産と評価される事情(名義のみ母親で資金を妻が出している等)があれば問...
既に弁護士へ依頼しておられるようですので、まず何よりも、ネットで聞くのではなく、依頼した弁護士へ報告してそのアドバイスに従う必要があります(詳しい事情を知らない弁護士が「今後どうしていけば良いか」をアドバイスしても、的外れな回答になる...
心配であれば、代理人に進捗を確認すれば良いかと思います。管財人がつくだろうとのことですので破産手続かと思います。裁判所の方からの連絡待ちの可能性や補正の可能性もありますので、一度確認すれば良いかと思います。ご参考にしてください。
自己破産以外には、任意整理や個人再生といった手段があります。ただ、任意整理も個人再生も返済が前提となる手続きですから、支払原資が確保できず履行可能性がなければとることができない手段です。なぜ、妻子がいらっしゃることが自己破産を避けたい...
実家の名義をお持ちであれば、個人再生をする場合においても、最低弁済額に影響しますので、その財産評価が必須となります。 親御さんや弟さんに持ち分を買い取ってもらえるのであれば、任意整理もあるかと思われます。 できるだけ早めに最寄りの市町...
任意整理、個人再生ですね。個人再生なら資産がなければ100万まで減って無利息で弁済となります。任意整理は減りませんが、返せるようなレベルでの分割になります。 共有財産の評価によっては再生も難しいかもしれません(再生は持っている財産の評...
自己破産を前提に、返済意思が乏しいままキャッシングして税金に充てる行為は、破産法上の免責不許可事由と評価されるリスクがあります。特に、借入後すぐに破産申立てをすると、借入時点で返済不能の認識があったと推認され、問題になりやすいです。な...
まず、母が亡くなってから(相続発生を知った時)3か月の期間内に相続放棄を家庭裁判所にする必要があります。その前に相続財産を調査したいのであれば、家庭裁判所に相続放棄の申述期間の延長を申立てます。その期間内に母の借金と+財産を調査して相...
ご質問に際しては、「手続き中」というのが具体的にどの段階であるのか(弁護士等へ依頼済みで申立前なのか、申立後開始決定前なのか、あるいは開始決定が出た後なのか)を明らかにしてください。 一般論としては、銀行のカードローンは、弁護士が受任...
破産手続きを申し立てる予定の裁判所から、破産手続きに関する書式一式をもらえるかダウンロード出来るのであれば、ご自身での破産申立も可能だと思います。 不足や追加を求められると思いますが、その都度、裁判所の書記官の指示に従って、書類を提出...
次の弁護士を探した方がいいでしょう。 そして、次こそ何とかギャンブルをこらえてください。 破産した後、ギャンブルが続いてしまうと解決になりませんので、そこが優先だと思います。
ご記載の収入状況を踏まえると、任意整理は現実的に成立する可能性が高いでしょう。手取り月25万円+賞与年80~100万円があれば、分割(原則3~5年)により、月々の返済額合計を15万円前後に圧縮できる見込みがあります。生活費を差し引いて...
浪費と評価される可能性はありますが、直ちに管財になるとは限りません。裁判所が着目するポイントは、①金額・頻度、②生活維持との関連、③破産直前か否かです。 少額の買物や趣味・日帰り旅行が長期間に分散しており、生活費の延長線と説明できれば...
管轄裁判所の破産部の運用ともあるので一概には言えませんが、一般的には、管財事件を前提にした自己破産のスケジュール感は以下のようになります。 ① 受任通知後~申立準備(2~4か月) 家計簿作成、通帳・借入資料の収集、返済停止、管財費用...
傾向的に、東京都が他県よりも免責不許可事由があるケースで緩やかに免責が認められやすいという意味です。 通常は官報以外で知る由はないですね。 詳しくはご事情にもよるのでこちらで一般的な回答を受けるよりも、どちらかで実際に弁護士に直接相...
現時点で完済できる資力がありそうなので、一括返済するのがよいと思われます。以後は、借入をしないで済む収支計画を立てる必要があるかと思います。
時効援用通知書を内容証明で送付済みとのことなので、法的に債務は既に消滅しているという理解になります。「残高ゼロ証明書」や「債務不存在証明書」を取得しなくても、時効消滅の法的効果に影響はありませんので、特にそういった書類を請求する必要は...
現金化(約50万円)や過去の辞任歴がある状況で、自己破産(同時廃止/管財の見通し、免責の見通し含む)が現実的に可能かとの点は管財の可能性はあるかと思います。辞任歴は特にマイナスにならなかと思います。訴訟されたからといって破産手続きに影...
弁護士としての立場上、ご相談者様が負けることはないと断言することはできません。 相手が民事訴訟を提起してくる場合は、最終的には裁判所の判断で決まります。 相手方に争われる可能性があるのであれば、公正証書や今までの相手方とのやり取り、...