自己破産管財人 債権者集会とその回数について
現在、持ち家(マンション)所有をしております。
※裁判所から競売等の処分を進めると通知があり
本日、執行人が物件調査をしたようです。
質問なのですが、
・どのくらいの期間で処分されますか?
・また、債権者集会(第一回)が9月末にありますが
その時点で持ち家が処分されていない場合は、免責はおりず、第二回と続いていくのでしょうか?
・競売等にかけた場合、どのくらいの期間で処分されますか?
私の理解では、持ち家がまだ処分できていない
状況であれば債権者集会で免責がおりない認識ですが、どうなのでしょうか?
配当等の手続きもありますし、
管財で申し立てた事情は他にもあるかと思われますので(ないのであれば、任意売却したうえで申立てということも考えられるので)、いつ頃免責の判断を得られるかということを公開相談で回答はできません。
受任弁護士に相談なさってください。
競売で売れない=自己破産の免責決定はおりない
認識はあっていますでしょうか?
違います。
繰り返しになりますが、
受任弁護士に相談されるべき事項です。
ありがとうございます!
競売手続について
期間はまちまちのため確定的なことは言えませんが、開始決定から3~6か月程度で処分されると考えるといいと思います。
破産手続について
一般的に、不動産の処分が終わらない場合でも、管財人が、破産財団に組み入れる価値がないとして(集会までに)不動産を放棄して破産財団の換価が終了すれば、破産手続きは終結し、免責の手続きが行われます。
それに対し、管財人が、不動産を放棄しなければ、破産手続きは続行され、不動産の処分(ないし放棄)がなされた後、破産手続きが終結し、免責の手続きが行われます。
いつも分かりやすい説明いただきありがとうございます!
私の場合、9月末に第一回債権者集会です。
それまでに、マンションが売れてなければ
第二回債権者集会(2〜3ヶ月後)に延長になる可能性も考えられる。最長で1年も考えられる…であれば
来年5月に課税非課税等の書類提出をもし促された場合にかなり良くない方向になるという事が理解できました。
(担当管財人に、自己破産失敗時の個人再生準備金と説明をしても渋い顔をするのが予想できますし、破産手続き開始決定後の新特財産になる旨の説明をしても心象が悪くなりそうなので今年中は我慢します。)
お金が欲しい収入アップの為でなく、個人再生の準備金としてwワークをしたいのですがなかなか難しいですね。
島田先生のお陰でかなり解決できてスッキリしました!(担当弁護士先生は詳しくなくて一時期は不信感が強くなった時期もありましたが、管財人の方がついてある意味で安心しております。)
また、なにかあれば質問します。
ご機会あればよろしくお願いいたします!
この度は、ありがとうございました!