わいせつ物の交換又は児童ポルノについて。
わいせつ電磁的記録頒布罪の頒布とは不特定又は多数の者に送ることなので、特定の1対1の場合は、頒布にあたらないことになります。もっとも見ず知らずの人1人の場合は、不特定又は多数の者の一環と疑われることがあります。 児童ポルノの提供罪(...
わいせつ電磁的記録頒布罪の頒布とは不特定又は多数の者に送ることなので、特定の1対1の場合は、頒布にあたらないことになります。もっとも見ず知らずの人1人の場合は、不特定又は多数の者の一環と疑われることがあります。 児童ポルノの提供罪(...
その内容次第です。 脅し文句なら相談したほうが良いでしょう。
本人(A子さん)がアカウントを削除したとしても,本人による発信者情報開示請求ができなくなるということはありません。 なお,本件で発信者情報開示請求が認められるかどうかは別の問題ですが,普通は,この種の事案で開示請求はしてこないと思われ...
当該投稿を検索して投稿者を容易に特定できるなら,同定可能性が認められる事案はあると考えます。なお,その元投稿の中に画像などが含まれている場合は,複製権や氏名表示権・同一性保持権などの著作権侵害の問題が生じるケースもあります。
状況がよくわかりませんが、流出した写真や動画のデータを完全に回収することは現実問題として不可能です。 なんらかの金銭要求に応じることはおすすめできません。詐欺や恐喝の可能性があります。ご自身で判断ができない場合は、最寄りの警察署にも...
公開相談の場では特定を避けるため、実際の投稿内容を確認することができないため、投稿内容によるという回答となってしまいます。 なお、警察が削除対応のために動くということは通常ありませんので、削除を求めるのであれば相手方が直接裁判所やX...
まずお伺いする限り、匿名掲示板上で無料で回答を求められても、直接事情をお伺いもせずに、文字だけでどうするべきか詳細に回答できるような案件ではないように思われるため、すぐに弁護士(特に、発信者情報開示請求等のネット関係を取り扱っていると...
ご質問者様の当該行為は、わいせつ物等陳列罪の構成要件に形式的には該当します。ただ、このようなケースは世の中にごまんとありそうなので、わざわざ立件されることはないと思います。今後はご自身の行動にお気を付けください。
プライバシー権の侵害や名誉権の侵害となる可能性があるかと思われますが、実際の投稿内容がどのようなものかによって異なるでしょう。 公開相談の場では特定を避けるため具体的な内容についてはお伺いできないため、個別に弁護士に相談されると良い...
>>後日その動画をXで販売しようとしてしまいました、PayPayで送るからバーコードを欲しいと言われ、私はバーコードを送りまし の時点では わいせつ電磁的記録頒布目的所持罪 性的影像記録提供目的保管罪 が考えられます。 (性的影像...
訴えられるかという可能性を問われますと「ゼロ」とは言えないのですが、ほぼ「ゼロ」といっていいのではないでしょうか。あまり気にしなくていいかと存じます。
他の弁護士の仕事に対して意見を言える立場にはないですが、あまりにひどいものでしたら、裁判官にこのようないい加減な主張を許すのかと述べてみてはいかがでしょうか。ご質問者様の主張が認められばいいのですが、のらりくらりでご質問者様の主張が認...
具体的な投稿内容次第です。実際に住所や名前等を載せているということであればプライバシー権の侵害となるため、それらを理由に開示請求が認められる可能性はあります。 また、投稿内容が誹謗中傷として名誉感情の侵害や名誉権の侵害となるようであ...
①snsの媒体にもよりますが3ヶ月前後といったところでしょう。 ②投稿をした際に使用した回線の契約者の情報が開示されるのみですので、その契約者の住所へと書面が送付されます。 ③職場への連絡は基本的にされないでしょう。弁護士が立って...
立証事項が何かにもよります。証人や当事者本人から話を聞いて立証したい事項があるのであれば、当事者は、人証を申請します。 その上で、裁判所によって人証の採否が決定され、採用された場合には、証人尋問や当事者尋問が行われることになります。
業者にどこまでの情報をどのように与えたか、どのようなやり取りがあるのかがはっきりしないので、ご不安であれば一度弁護士事務所に直接相談に行かれた方がよいかとは思います。 なお、情報を与えた以上、悪用のリスクは常にあります。ただし、悪用す...
国内の掲示板管理者であれば,意見照会が行われる可能性は比較的高いと思います。ただ,「意見照会書が来ない=開示請求を受けていない」かどうかは,公開の相談の場ではそこまで断定はできません。
私がこの依頼で3Dモデルを作成し金銭を受け取った場合著作権侵害にあたるのか? →著作権法上では、他人の著作物を利用する場合は許可を取ることが原則であり、個人が私的に著作物を3Dモデル化を含めて利用する場合は例外的に著作権侵害にはならな...
インターネットの掲示板に「人を殺したくなる」とだけ書き込んだ場合、これは殺害予告などに相当しますでしょうか? 特定の個人名や場所の名前は出していません。 → 当該書き込みのみでは、刑事責任を追及される可能性は低いかと思われます。
刑事事件となる可能性は低いかと思われますが、民事での開示請求の対象となる可能性はあるでしょう。開示請求が認められた場合、慰謝料請求に発展するかと思われます。
あなが何を重視しているのかが分かりませんが、 費用をかけたくない、相手に迷惑をかけたくない、ということであれば何もせず、 開示請求等をされては困る、ということであれば費用がかかっても弁護士に対応してもらう、 ということになるかと思いま...
「LINEなどの文面」というのが一対一のメッセージであれば公然性がないということで刑事告訴できない場合があります。公開の場で聞くのではなく,証拠関係を弁護士へ直接見てもらった方がよいでしょう。
青少年条例の関係では、青少年=18歳未満の者という定義ですので 真実18歳であれば、適用されません。
システムの仕様上一対一の通信となるDMについては,発信者情報開示請求の対象となる「特定電気通信」に該当しないため開示請求ができません。
>> 相手の方には弁護士に言う、警察に言うぞ的な発言をしてもいいのでしょうか。刺激する事になりませんか。 については、相手方には黙って警察に相談して、しつこい場合には、警察官の官職氏名を送っておけばいいでしょう。 恥ずかしい写真とい...
個別事情に応じた回答をもらうには、相談料が必要でしょう。 個々の弁護士に問い合わせてください。
虚偽である可能性は十分あると思われます。ただ、それを伝えてきただけで刑事事件として責任を追及するということは困難かと思われます。
証拠を持って警察への被害相談をされると良いでしょう。 また、アカウントにより誹謗中傷を受けているのであれば開示請求等により特定をするということも考えられるでしょう。 開示を求める場合はログ保存期間の関係から早急に弁護士にご相談され...
現時点ですと、相手がどこの誰かわからないため、アドレスについて受信拒否の設定を行い届かないようにする等の自衛以外には、難しいように思われます。
私見ですが、当該記載のみであれば、名誉感情の記載として権利侵害生が認められないように思われます。 もし裁判所やプロバイダ等から書面が届きましたら、すぐに弁護士にご相談されると良いでしょう。