横領し、証拠も揃っているため警察に言われてしまうのでしょうか
現在どのような状況なのか分かりかねますが、20万円を返還し、謝罪が受け入れられれば警察が介入するようなことはないかもしれません。
現在どのような状況なのか分かりかねますが、20万円を返還し、謝罪が受け入れられれば警察が介入するようなことはないかもしれません。
刑事と話をしているなら、連絡を待っていればいいです。
口座を貸与した場合には、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反として1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれを併科される刑事処罰を受けるおそれがあります。 逮捕の必要性(逃亡のおそれ又は証拠隠滅のおそれ)がある場合には、逮...
質問1について 特段刑事責任を問われるといったことはありません。 不足分について、お店の対応にもよりますが、店員が追加で請求をすることが考えられます。 質問2について 特段気にされなくてよろしいかと存じます。
相談者の地位が分かりませんが、親族などであることを前提に回答いたします。 (そのような地位でない場合には、特に何かをする権限はありません) 解決方法としては、利用者のために後見開始の申し立てをすることが考えられます。 後見開始決定が...
>仮にsnsでお金送らないと家族を殺害するなどと脅迫してお金を送らせて死ねといい死なせた場合は強盗致傷は成立しますか? 死ねといい死なせた場合というのがよく分かりませんが、恐喝でしょうね。
>該当店員の了承を得て会計済の状況ですが、被害届が出されることはありますでしょうか。 → 会計処理がなされていることに鑑みれば、お店側がわざわざ被害届を出す可能性は低いように思われます。 >この状況下で、後日逮捕はあり得る...
誰が配信している動画コンテンツなのか分かりませんが、配信元がそのような仕様にしていたのであれば、特に問題にはならないかと思います。
補足で、 ・職務基本規定で、身体拘束からの解放に対する努力義務が定められている とか、 ・使ったこと無かったら支援協会にわからないことは電話したら教えてもらえるみたいですよ、 とかもありだと思います。 ただ、2件目があるので今保...
血族間では親族相盗例により刑は免除されるため、捜査しません。 盗み目的なので、正当な理由にもとづく立ち入りではないので、住居侵入になるでしょう。
まずは、現金を返してくれと返還請求をすることが考えられます。加害者が交際相手となると、民事不介入として、警察が被害届を受け付けない可能性もあると考えられます。
そのような可能性もあるかと思いますが、サイト側が虚偽であったということを判断することは困難ですから、何もないと思われます。 ご参考になれば幸いです。
>お店に謝罪しに行きたいのですが、お店側が迷惑だという話を聞きます。 >事前に連絡をするべきですか。 何も連絡なしにお店に行くと迷惑になります。
謝罪や被害賠償の提案などをして行くことになろうかと思います。 ただし、件数及び被害者の方々が多いため、ご自身での対応が難しい可能性があるかと思います。 国選弁護人又は国選付添人が選任され累犯場合には、その弁護士の方に示談交渉にあた...
ご報告の事情だけですと、民法上の不法行為を成立させるような態様とは思われません。とくに心配はいらないのではないでしょうか。
最終的には捜査機関の判断次第ですが、起訴、裁判という可能性が高いです。 前歴が10年以上前のものですので、罰金か執行猶予にとどまる可能性が高いと思います。
書面で記載のある系列店への立ち入りをしなければ問題ないでしょう。 ただ、念のため、弁護士に依頼して、警察に確認してもらうのがよいでしょう。 内容が不当なものでも異議を申し立てることができないという条項は、 条項自体の効力はありません...
示談が成立しないにしても、示談に向けて何もしないのと、あなたから話をしたが断られたというのでは状況が違います。 あなたがどうしたいのかが分かりませんが、何もするつもりがないのであれば、それはそれでよろしいかと思います。
時期も連絡方法も相手方や捜査機関次第です。
そういった場合、まず会社としては、相談者様が持ち帰った品物・金額を把握しようとする、相談者様に再度尋ねる、目撃者や監視カメラ等の情報を確認するといった行動をとると考えられます。 従業員が起こした事件については、金額が大きい等の悪質なケ...
>在宅事件というのは警察からの呼び出しにちゃんと対応していたら可能なんですか?普通通りの生活をしてもよいのですか? → 警察や検察の呼び出しに誠実に対応していれば、普段どおりの生活を送ることができます。
通報するかどうかは会社の判断です。会社がどのような対応をとるかまでは分かりません。
被害品が不明であれば被害届が受理されることはおそらくないかと思いますが、②③は事案によるとしか言えません。 実際に万引きをしてしまったというのであれば、気になるところではあるかと思いますが、そうでないのであれば、深追いする必要はないか...
①そうとも言えません。在庫がなくなっていることは把握されているでしょうし。お店や警察の都合で被害届や実況見分などが遅れているだけかも知れません。 ②3ヶ月程度では全然安心ではないです。公訴時効期間が経過するまでは安心とは到底言えないで...
>この場合万引きとして窃盗罪は成立するのでしょうか。 → 有人レジで会計をされているのであれば、通常は店員によるチェック後に会計だと思われますので、お店側にも会計ミスがあった可能性があるかと思います。 他方、コンビニ等では最近は...
1,不足分と反省文でしょう。 2,されます。 3,カメラ映像があれば任意提出するでしょう。 他の被害についても問い合わせするでしょう。 4,詳しい日時は不明でも、およその回数くらいは思い出せるでしょう。 覚えてる範囲で回答すればいいで...
一般的な見解として、提示された金額はかなり高いと思われますが、具体的な車両の状況を把握していないため確定的なことは言えません。 相手方の提案を控えておいて、適切な金額の支払い意向を伝えることが望ましいです。 交渉は郵便などで行い、記録...
被害額が1万円と高額ですので被害届が出される可能性は高いでしょう。ただし被害者次第ですので何とも言えません。 逮捕される可能性は低いと思います。 在宅のままの手続きになるでしょう。
相手の財布からお金を盗んだ行為は窃盗罪に該当する行為ですので、警察に被害届を提出するかは相手次第でしょう。ただし、援助交際をしていて、証拠もないとなると相手側も警察に通報せず終わることも考えられます。
すでにその女性の渡してかばんに入っていた現金を勝手に持ち出そうとした行為なので窃盗未遂が成立する可能性があります。 逃げた行為自体は罪には問われないでしょう。