注意書きの文言に著作権はあるのか?
創作性もなく、定型のものが多いため、著作物には該当しないでしょう。そのため、著作権は生じないかと思われます。
創作性もなく、定型のものが多いため、著作物には該当しないでしょう。そのため、著作権は生じないかと思われます。
背景事情(特に「ジュン」とは何者でなぜそのような投稿をしたのか)がわからないため回答できません。 爆サイということは夜職や風俗店の話題が多いと思われますが,そのようなケースでは,「子持ち」というのはプライバシー侵害に該当する可能性があ...
「ブス共きめーからきえろ」という内容の書き込みのみでは、開示請求は難しいと思われます。 名誉感情の侵害と考えられますが、名誉感情の侵害は、社会通念上許容される限度を超える侮辱行為である場合に認められます。 「ブス共きめーからきえろ」と...
>メールはブロックや無視だけで、いいのでしょうか。 捕まるなどということはないはずですので無視でよろしいかと思います
民事執行法197条1項の要件を満たす必要があります。強制執行又は担保権の実行における配当手続(本件申立の日より6月以上前に終了したものを除く。)において、金銭債権の完全な弁済を得ることができなかった(同項1号)。又は知れている財産に対...
投稿の内容から誰を指しているのか閲覧者が把握できる内容であれば、開示請求等が認められる可能性はあるでしょう。
本件はネットではなく弁護士へ直接相談されることをお勧めします。関係者であれば,書かれている内容で十分事案や当事者を特定できてしまいます。
ひとつお伺いしたいのですが、例えばSNSで脅迫的なコメントが投稿された場合、その投稿の対象者(被害者)が特定できない(曖昧な書き方で同定可能性が認められない)場合はどうなんでしょうか? →一定の範囲の者を特定できるなら、その者らが被害...
そもそも本人の行為なのかどうかも不明です。 第三者が当該人物への嫌がらせや名誉毀損目的にアカウントを作成している可能性も大いにあるように思われます。
プライバシー権の侵害として慰謝料請求が認められる可能性はゼロではないかと思われますが、開示的に責任を問われるということはないように思われます。
著作権侵害(複製権及び公衆送信権)やパブリシティー権侵害ということであれば,発信者情報開示請求が認められる可能性は十分にあると思われます。 損害賠償請求額は,著作権法の損害推定規定を利用するかどうかなどによって様々です。著名な配信者で...
受任者が「委任事務を処理する当たって受け取った」書類であれば委任者に引き渡す義務があります(民法646条1項)。引渡し方法については、委任者と話をしておくと良いです。対面で渡す場合もありますし、郵送の場合もあります。ご参考にしてください。
会話だけで抵触する恐れがあるのは、青少年条例のわいせつ行為を教える行為です。 行為地の青少年条例を参照してください
この場合私はどうなってしまいますか? →相手方が相談者様の謝罪を受け入れている様子であれば、このまま何も無い可能性が高いでしょう。今後はインターネットリテラシーにご注意ください。
この場合、私が相手のスクショを残していないため開示請求され、一方的に賠償を負う危険性はありますでしょうか。 →観念的にはあり得るかも知れませんが、このような言い合いで開示請求が実際になされることは、あまり多くないように感じます。また、...
対象コメントの画面(URL付き)のスクリーンショットと対象コメントを投稿したアカウントのスクリーンショットがを保有している場合には、開示請求を行うことができる可能性があります。 そのような証拠が残っていないかの確認をしていただくのがよ...
これらは開示請求される可能性が高いですか? →「一人だけずっとずれたこと言ってる気がする」「自分の今までの行い見直してほしい」「この人何が何でも自分が中心になりたいんだな」という記事はいずれも、名誉感情侵害にまで至っているとは考えにく...
どこのだれかということが一般の人が見ても分からないという状況であればと特定性が認められない可能性はあるでしょう。これ以上は,実際の投稿内容を拝見しないと判断が難しいです。ご不安であれば個別に弁護士にご相談の上,投稿内容を実際に確認して...
実際の投稿内容次第ではありますが、権利侵害が認められるものであれば、名誉感情の侵害等を主張し、慰謝料請求や損害賠償請求が認められる可能性はあるでしょう。 もっとも開示請求を経た上で特定をした上での請求となりますので、数十万円程度には...
ご記載の内容からすると刑事事件まで発展する可能性は低いように思われます。 それぞれが学校介入のもので話し合いをし、和解できたのであればそこで終結するでしょう。
おなじような連絡を執拗に送ることは軽犯罪法違反や業務妨害罪になる可能性がございます。 少なくとも、これ以上連絡をすることは控えた方がよいかと存じます。
サイトの規約についてどのように理解するか次第で結論が変わるように思います。 少なくとも、相手方との間でトラブルが発生している状況ですから、弁護士から直接アドバイスを受けていただいた上で対応を進めていただければと存じます。
児童ポルノが送られて来ると 所持罪 製造罪 を疑われて捜査を受けることがあります。 求めていないなどの弁解を用意して置いて下さい
住所を晒されたわけではなく、単にあなたに対して伝えてきただけであれば、対応は難しいかと思います。 公開相談の場では詳細をお聞きすることができませんので何とも言えませんが、何かしらの対応が可能な場合もありますので、一度直接弁護士に相談に...
名誉感情の侵害としては認められる可能性はあるように思われますが、IPアドレスの開示ルートでは、先月の話となると時間的にはかなりギリギリとなるかと思われます。
①開示請求により貴殿の氏名や住所を特定できる可能性がないといえるかどうか,というご質問については,詳細な事情がわからない公開のネット掲示板で回答すること自体が難しいところです。開示の可能性について具体的に言及することは「その程度であれ...
弁護士には守秘義務がありますので、問題にならないことが多いです。警察への提出や裁判の証拠として使う場合は事案によって慎重な検討が必要になるケースがあります。
「誰が何件、このような言葉に対して申し立てをした」といった網羅的な内容を確認する手段はないでしょう。 令和4年10月施行のプロバイダ責任制限法改正前は,経由プロバイダに対する開示請求は通常訴訟であったため誰でも記録閲覧ができましたが,...
「4ね」というコメントについては、名誉感情の侵害として開示請求の対象になるものと考えられます。 過去の裁判例では「氏ね」という投稿に対して、「当て字を用いた表現により、『死ね』と記載するものと認められ」ると判断した事案があります。 投...
中学生から裸の画像をもらうと 映像送信要求 不同意わいせつ罪 児童ポルノ製造 性的姿態撮影罪 が検討されます。各罪の説明については、弁護士に直接相談してください