相談した弁護士さんを信用し、この件は終わりでいいのか
出典先を書いたので、正しく引用されたものとして、著作権侵害にはあたらないでしょう。 相談した弁護士の判断でいいと思います。
出典先を書いたので、正しく引用されたものとして、著作権侵害にはあたらないでしょう。 相談した弁護士の判断でいいと思います。
>掲示板で本を転写して出典もあきらかにしてない人達がいます >著作権侵害にならないのでしょうか? 著作権の侵害にあたる可能性はあります。
具体的な状況がわからないので確答できませんが、 約束に至らなくても、「掲示板でやり取りした女性と条件等話をして」のやりとりで16歳未満への要求行為があれば、面会要求罪を疑われることがあります。 16歳未満とは知らなかったという弁解を用...
口コミの内容は、飲食店のパワーハラスメントの指摘であり、 社会的評価を低下させるものですから、名誉棄損となり得ます。
発信者情報開示の手続きを経て意見照会が送られるまでは、ケースにもよりますが3ヶ月前後はかかるケースが多いかと思われます。 また、慰謝料の金額については、軽微なものであれば10〜30万円程度で解決されるケースが多いでしょう。
元の投稿自体を見ていないのでなんとも言えませんが、許可を得ずに画像を無断で使用していたとなると、著作権侵害として権利侵害が認められる可能性はあるでしょう。
・具体的な年収の数字や職場の名前などは上がっていないが、プライバシーの侵害などにあたるのか →該当する可能性がありますが、直接記事を拝見しないと何とも言えないところです。 ・記事内では1対1のトークルームのやりとりを都合よく切り取っ...
プライバシー侵害の期間が長いことは慰謝料増額理由になります。よって、ずっと個人情報の公開がされたままなら増額請求することは考えられます。
問題となる投稿内容(前後関係含め)に関する情報をご自身で保存しておけば、 特に弁護士側に不都合はないでしょう(また、一定期間内であれば復元できる可能性もあります)。 意見照会は、Xの開示した情報を基にプロバイダーに対する請求が行われ...
そこで追加した曲やダウンロードした曲を他のアプリを使って着信音用に30秒ほど切り取るという行為は法律に引っかかりますか? →私的利用にとどまる範囲であれば、問題ありません。
いずれの記事についても名誉権侵害の有無が問題になるでしょうから、客観的にみて、閲覧者においてこれらの記事の対象が「本人」であると理解できるものでなければ、開示が認められない可能性が高いでしょう。
・「1年前くらいから家庭の事情だったり身の回りの支払いが困難になり販売していたお客様から預かっていた代金を自分の支払い等に充ててしまい返金対応の催促をされています。」 債権者が個人の場合であっても、破産申立、免責許可を得ることはでき...
「あと言い方どうにかならないんですか?顔がわからない文面での会話なのに人としておかしいですね」という表現が何か法的責任を追及されるものとは考えられないように思います。 警察に言うという発言は脅迫や強要になる可能性がゼロではないと思いま...
具体的に何と書いたのか明らかにできないようであれば回答のしようがありませんので、これで終わります。
サーバーの規模にもよりますが、名誉毀損となる可能性はあるでしょう。 ただ、開示請求をするとなると相当程度の弁護士費用がかかってくるため、弁護士を立ててどこまでをするかは慎重に検討された方が良いかと思われます。
元の投稿が名誉毀損として民事上責任を問われるものであれば、リツイートに関しても責任を問われる可能性はあります。 刑法上は名誉毀損の故意にかけるため名誉毀損罪となる可能性は低いでしょう。
掲示板で嫌がらせをしてるのは○オタクなんですけど、×オタクが嫌がる話△のことをどんどん書いていくねと書かれていたし ×オタクには暴れる理由がない 法的にどうか?という以前に、書いたという↑の意味がよく分からないのですが、どういう意味...
警察に告発します。されたくなければ身体をと要求されました。 というのは、脅迫とか強制性交の未遂とかになります。 こちらの行為は、わいせつ電磁的記録頒布罪で、別々に検討されることになります。 逮捕されるかどうかはわかりませんが、逮捕され...
考えるべきは、①開示請求されるかどうか、②実際に権利侵害が認められるかの二段階となります。 最終的に裁判で権利侵害が認められないものであったとしても、開示請求自体は認めれるケースはありますので。 削除に関しては、「投稿者削除」という...
なりません。 これで終わります。
単なる個人の意見感想であり、名誉権の侵害や名誉感情の侵害に当たらないため、開示請求を受けたりといった可能性はほぼないでしょう。ご安心いただいて大丈夫かと思われます。
あくまで個人の意見や感想として、侮蔑的な表現もないですし、メーカーから訴えられる可能性は低いかと思われます。
プライバシー権の侵害として慰謝料請求が認められる可能性はあり得るかと思われますが、それが名誉毀損等、刑事事件となり得る場合を除き警察が介入は可能性は低いかと思われます。
規約違反の事実に争いがないことからすると、 運営側の裁量次第です。 問い合わせ窓口が対応しないことについて、相手方に非はありません。
「企業に通報した」と書き込んだ方の心理状態はよく分からないですが、質問者様のご指摘のとおり、何にもなりません。
一連の投稿は全てスクショ済みですが、このような些細な内容で相手を訴える事は可能でしょうか? →“SNSで嫌がらせする人って、リアルの人生を楽しめない人なんだね”や“ネットで嫌がらせするより、堂々と会って話し合えばいいのに”という記事は...
たとえば、パンダとかタンポポという名前にするということでしょうか。 それらの名前には著作権はありませんから、問題ありません。
お金は、びたいちもん返さなくていいですよ。 法的に返す義務はありません。 今後脅してきたら、脅しの証拠を保存して、警察に持って行ってください。 必要なら、弁護士も動けるように、話をしておくといいでしょう。
「(ゴシップ)って本当に?」との部分は、「(ゴシップ)」の部分が相手方の社会的評価を低下させるに足りるものであれば、名誉権侵害となる可能性があるでしょう。「って本当に?」という疑問形になってはいますが、投稿記事全体をみると、疑問を呈す...
①虚偽の申込をされた企業側が業務妨害等で刑事責任を問うことが考えられます。 ②前提となる事情が不明ですのでご回答しかねます。